幼児教育・保育の無償化

更新日:2026年07月01日

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令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化がスタートしました。

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減措置を図る少子化対策の観点から、3歳から5歳の子どもを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施いたします。(0〜2歳は住民税非課税世帯のみ)

無償化の対象と無償化額

利用のサービスにより無償化の対象や金額が異なりますので在籍する施設別に以下をご確認ください。
また、無償化の対象となるためには、「認定」(子どものための教育・保育給付認定、子育てのための施設等利用給付認定)を受ける必要があります。

幼稚園(※1)・認可保育所・認定こども園等を利用する方

  • 3歳児クラスから5歳児クラスに在籍のすべての子どもの保育料を無償化。(※2)
  • 0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯についても無償化の対象となりますが、習志野市ではすでに保育料を無償化しております。(小規模保育事業利用者、家庭的保育事業も含む)
  • (※1) 習志野市内公立幼稚園と、県の認可を受けている私立幼稚園のうち、新制度に移行していない幼稚園(私学助成幼稚園)
  • (※2) 企業主導型保育事業を利用の場合は、標準的な利用料分が対象となります。
  • 実費として徴収する費用(給食費、行事費、お道具代、延長保育料など)は無償化の対象外です。
  • 上記施設を利用している場合、保育料の無償化にあたり新たな手続きはありません。
  • これまで認可保育所・こども園(長時間児)を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの給食費について、保育料の一部として徴収していた食材料費が実費徴収になります。一部対象者について免除となる場合がございます。

新制度に移行していない幼稚園(私学助成幼稚園)を利用する方

満3歳から5歳児クラスまでのこどもの保育料と入園料を、補助上限額の範囲まで無償化。

  • 実費として徴収する費用(施設費、通園バス代、給食など)は無償化の対象外です。
  •  満3歳児のプレ保育や体験利用等は除きます。

【対象者】

新制度に移行していない幼稚園(私学助成幼稚園)に在籍する、満3歳から5歳児クラス(新1号認定又は新2号認定)のこども

【補助上限額】

補助上限額表
令和8年9月利用分 まで 月25,700円(保育料・入園料含む)
令和8年10月利用分 以降 月28,000円(保育料・入園料含む)

 

【保育料と入園料支給における手続き】

基本的に、こども保育課と在籍している施設の間で手続きを行うため、支給にかかる手続きはありません。

幼稚園の預かり保育を利用する方

  • 保育の必要性があると認定を受けたこどもの預かり保育の利用料を補助上限額の範囲まで無償化。
  • 利用する施設で預かり保育の実施時間が少ない(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満又は、年間開所日数が200日未満)場合は、在籍園で利用した預かり保育のほか、併用した認可外保育施設等の無償化対象施設(特定子ども・子育て支援施設等※1)を利用した際の保育料についても無償化(※2)の対象となります。

※1 習志野市内に所在する無償化対象施設は、特定子ども・子育て支援施設等一覧表のとおりです。当該施設以外を利用した場合の利用料は無償化対象外となりますのでご注意ください。(全額自己負担)

※2 在籍園の預かり保育料が月の補助上限額に満たない場合に限り、その上限まで認可外保育施設等の保育料を合算して無償化します。

【対象児童】

幼稚園またはこども園に在籍する、保育の必要性がある3歳児から5歳児(新2号認定)のこども

【補助上限額】

補助上限額表
利用月 3~5歳児クラス 0~2歳児クラス
令和8年9月利用分まで

月11,300円

月16,300円

令和8年10月利用分以降 月12,300円 月17,700円

※預かり保育料については、1日の上限額が450円です。
なお、令和8年10月分より、1日の上限額が490円になります。

【預かり保育料支給における手続き】

3か月毎に利用する施設をとおして請求し、習志野市で審査後、請求書に記載の銀行口座に直接お支払いいたします。文書による通知はございません。

例)10月〜12月分の利用料 → 1月頃に請求し、請求後2か月前後のお支払い。

1.提出書類

提出書類一覧表
書類名 備考
施設等利用費請求書(償還払い用) 3か月ごとに提出
特定子ども・子育て支援提供に係る領収証兼提供証明書 利用する施設から発行してもらう
通帳の写し 初回・変更時のみ提出
委任状 請求者と口座名義人が異なる場合のみ提出

2.  提出先

在籍する施設(直接、こども保育課の窓口や郵送での提出も可能です)

3. その他

・預かり保育を利用した分は今まで通り、施設に利用料をお支払いください。

【様式ダウンロード】

認可外保育施設等を利用する方

認可外保育施設、ベビーシッター、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している場合、保育の必要性がある0歳児~2歳児の住民税非課税世帯(新3号認定)、3歳児~5歳児(新2号認定)のこどもを対象に月々の利用料が補助上限額無償化。

詳しくは、認可外保育施設の保育料の補助・助成をご確認ください。

保育所等施設に在籍せず一時保育・ファミリーサポートセンター・病児病後児保育を利用する方へ

【補助上限額】

補助上限額表
利用月 3~5歳児クラス 0~2歳児クラス
令和8年9月利用分まで

月37,000円

月42,000円

令和8年10月利用分以降 月40,300円 月45,700円

3か月毎に利用する施設をとおして請求し、習志野市で審査後、請求書に記載の銀行口座に直接お支払いいたします。文書による通知はございません。

例)10月〜12月分の利用料 → 1月頃に請求し、請求後2か月前後のお支払い。

1.提出書類

提出書類一覧表
書類名 備考
施設等利用費請求書(償還払い用) 3か月ごとに提出
特定子ども・子育て支援提供に係る領収証兼提供証明書 利用する施設から発行してもらう
通帳の写し 初回・変更時のみ提出
委任状 請求者と口座名義人が異なる場合のみ提出

2.  提出先

こども保育課の窓口や郵送で提出

3. その他

(※)ファミリーサポートセンター利用の方は、提供時に発行される「援助活動報告書(様式第6号)」を、請求書に添付してください。

注意:事前に「保育の必要性がある」ことの認定を受ける必要がございますので、対象と思われる方は、こども保育課までお問合せください。

【様式ダウンロード】

障がい児通園施設を利用する方

満3歳になって初めての4月1日から3年間(小学校就学前まで)の子どもの利用料を無償化。

  • (※) 利用者負担額以外の費用(医療費、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
  • (※) 幼稚園、保育所、こども園等を併用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
  • (※) この無償化による認定等の新たな手続きは必要ありません。

食材料費の費用の一部または全部を助成します。

助成対象

保育所・こども園・幼稚園に在籍の年収360万円未満相当世帯及び所得に関係なく第3子以降の方、市町村民税を課されない方に準ずる方

多子軽減の算定基準

多子軽減の算定基準一覧
利用施設 子どもの数を数える範囲
保育所
こども園(長時間児)
小学校就学前まで
幼稚園
こども園(短時間児)
小学校3学年修了前まで
新制度未移行幼稚園
(私学助成幼稚園)
小学校3学年修了前まで

助成金額

食材料費の副食費(おかず等)が免除されます。(新制度未移行幼稚園(私学助成幼稚園)は、月額上限額の範囲まで助成)

なお、習志野市単独補助により主食費(ごはん等)の助成も併せて実施しています。(1食あたり35円上限)

食材料費免除における手続きについて

  • 認可保育所・認可こども園・習志野市公立幼稚園・新制度移行幼稚園を利用の方は、対象の方についてあらかじめ通知し、免除します。(手続きは不要です。)
  • 新制度未移行幼稚園(私学助成幼稚園)の場合は、次のとおり手続きが必要です。

新制度未移行幼稚園(私学助成幼稚園)食材料費免除の手続き

3か月毎に利用する施設をとおして請求し、習志野市で審査後、請求書に記載の銀行口座に直接お支払いいたします。文書による通知はございません。

例)10月〜12月分の利用料 → 1月頃に請求し、請求後2か月前後のお支払い。

1.提出書類

提出書類一覧表
書類名 備考
習志野市食材料費の施設による徴収に係る補足給付費支給申請書(償還払い用) 3か月ごとに提出
給食食材料費に係る領収証 利用する施設から発行してもらう
通帳の写し 初回・変更時のみ提出
委任状 請求者と口座名義人が異なる場合のみ提出

2.  提出先

在籍する施設(直接、こども保育課の窓口や郵送での提出も可能です)

3. その他

・食材料費を含む給食費は今まで通り、施設に利用料をお支払いください。(保育料に含まれていた方は、実費徴収となります。)

・対象と思われる方は、「給食食材料費に係る領収証発行依頼書」を施設に提出し、「領収書」の発行を受けてください。

【様式ダウンロード】

無償化の対象となるための認定

子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号)又は、施設等利用給付認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象となりません。必ず事前に認定を受けてください。

  • 現在、施設を利用するにあたり、子どものための教育・保育認定(1号・2号・3号)を受けている場合は、そのまま保育料が無償となります。
     (※)3号認定を受けている方は住民税非課税世帯のみ無償化の対象。
  • 現在、1号認定を受けて預かり保育を利用している方は、新たに施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)を受けることで、預かり保育の利用料が上限額まで無償となります。
  • 現在、2号認定あるいは3号認定を受けずに認可外保育施設等の保育サービスを利用している方は、あらかじめ、施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)を受けることで、認可外保育施設等の保育料が上限額まで無償となります。
  • 現在、新制度未移行幼稚園(私学助成幼稚園)に通園されている場合、あらかじめ施設等利用給付の認定を受けることで、保育料・入園料が上限額まで無償となります。預かり保育料が無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定(保育の必要性があることの認定)を受ける必要があります。

現在施設を利用していて、認定申請が必要な世帯には、施設を通じて手続きのご案内をいたします。

  • 教育・保育給付認定については、下記リンク「子どものための教育・保育給付認定」をご覧ください。
  • 施設等利用給付認定については、下記リンク「子育てのための施設等利用給付認定」をご覧ください。
  •  習志野市外の認可外保育施設を利用している方で、習志野市「民間保育施設入所児童助成金」の支給を受けたことのない方は、下記「問い合わせ先」までお問合せください。
  • 各種申請書類は下記リンク「保育所・幼稚園・こども園・認可外保育施設関係」からもダウンロードが可能です。

事業者の方向け

企業主導型保育事業を運営されている事業者様へ

新制度未移行幼稚園・私立こども園等の運営されている事業者様向け

新制度移行幼稚園・私立こども園向け

新制度未移行幼稚園向け

この記事に関するお問い合わせ先

このページはこども保育課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-5511 ファックス:047-453-5512
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