子どものための教育・保育給付認定

更新日:2025年11月21日

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教育・保育給付認定について

   教育・保育給付認定とは、「子ども・子育て支援法」に基づき、幼稚園、保育所、認定こども園などの教育・保育施設を利用するために受ける、保育の必要性や必要量を判定するための認定です。この認定を受けることで、幼児教育・保育の無償化の対象となるほか、施設の利用が可能となります。
   なお、認定区分は利用する施設や子どもの年齢によって1号・2号・3号に分かれ、申請は居住地の市区町村へ行います。

●保育所(園)、こども園(長時間児)、小規模保育施設の入所の申込み方法等については、入所を希望する年度の「保育所等の入所申込み」のページをご覧ください。

●当ページにおける「新制度」とは、平成27年4月から開始した「子ども・子育て支援新制度」を指します。(利用を希望する幼稚園等が新制度に移行しているかどうかが分からない場合、利用を希望する施設等へ直接お問い合わせください。)

●令和元年10月より開始した幼稚園の預かり保育の利用料や、認可外保育施設等の保育料無償化の対象となるための「施設等利用給付認定」に関する手続き等については、「子育てのための施設等利用給付認定」のページをご確認ください。

認定区分について

   市が保護者からの申請を受け、保育の必要性の有無や年齢等に基づき、下表のとおり認定します。

教育・保育給付認定の種類等
対象年齢

保育の
必要性

給付認定
区分
保育必要量 対象となる施設
満3歳以上
(3歳の誕生日の前日から)
なし 1号認定 市立幼稚園
認定こども園(短時間児)
新制度移行済み私立幼稚園
満3歳以上
(3歳の誕生日の前日から)
あり 2号認定 保育標準時間 認可保育施設
認定こども園(長時間児)
企業主導型保育事業 等
保育短時間
満3歳未満
(3歳の誕生日の前々日まで)
あり 3号認定 保育標準時間
保育短時間

   上表の「保育の必要性あり」とは、次の「認定要件」を満たしている状態を指します。

保育必要量の認定区分と利用時間について【2号・3号認定のみ】

   2号もしくは3号認定の認定を行う際は、認定区分とは別に「保育必要量」の認定を行います。
   なお、保育必要量は下記の2つの区分に分かれており、区分によって保育を利用できる時間が異なります。

1.保育標準時間認定:1日最大11時間利用可能(※)
2.保育短時間認定    :1日最大  8時間利用可能

※保育標準時間認定を受けた方は、勤務時間の都合等により、基本保育時間(1日8時間)での送迎が困難な場合に、時間外保育をご利用になれます。ただし、保育標準時間認定の認定を受けた場合であっても、保護者が必要とすると認められる時間内での保育となります。

保育の必要性(認定要件)について【2号・3号認定のみ】

   「保育の必要性あり」とは、保護者のいずれもが次の「保育を必要とする事由」に該当する状態を指します。(認定要件は年度ごとに見直しをしているため、次年度は内容が変更する可能性があります。)

申請方法等について

1号認定を申請する場合

   市立幼稚園、認定こども園(短時間児)または新制度移行済みの私立幼稚園にお通いになる場合には、原則、入園願の提出と併せて、必要書類一式を入園を希望する施設へご提出ください。

【提出にあたっての留意点等】  
・申請書類は施設から受け取るか、市ホームページ(「申請書ダウンロード」)からダウンロードしてご利用ください。
・申請書類は、原則、入園(利用開始)日の2週間前(※)までに、入園を希望する施設もしくはこども保育課へご提出ください。
・4月入園については、別途、提出期限を設けています。詳細につきましては、入園(利用)予定の施設、又は こども保育課までお問い合わせください。
・幼稚園または認定こども園(短時間児)の預かり保育を利用し、当該預かり保育料の無償化を希望する場合は、「子育てのための施設等利用給付認定」のページをご確認ください。

【1号認定(市立幼稚園・認定こども園(短時間児)・新制度移行済私立幼稚園)必要書類】

2号・3号認定を申請する場合

認可保育施設の入所申込みをする場合

   認可保育施設の入所申込みをする際は、2号もしくは3号認定の申請を同時に行っていただくことが可能です。
   なお、認可保育施設への入所申込手続きを希望する場合の必要書類や提出期限等は、別途、入所を希望する年度の「保育所等の入所申込み」のページにある「認可保育施設入所・入園案内」を必ずご確認のうえ、お申し込みください。

企業主導型保育事業を利用する場合

   企業主導型保育事業を「地域枠」で利用し、無償化の対象となる場合、利用者は2号もしくは3号認定の申請が必要となります。(認定を受けることで、無償化の対象となり、保育料相当額の助成が受けられます。)
   なお、従業員枠として利用する場合等であっても、利用施設によっては認定が必要になることがあるため、事前に施設に確認を行ってください。
   また、必要書類等については、企業主導型保育事業」のページを別途ご確認ください。

給付認定通知書及び支給認定証について

   給付認定の申請を行った後、本市にて認定を行った方には「給付認定通知書」及び「支給認定証」を送付いたします。「支給認定証」は、認定期間や認定要件の確認に必要となるため、卒園(退所)まで大切に保管してください。

認定の変更について

   給付認定の認定を受けた後、就労状況や家庭状況に変更が生じた場合は、「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更届」等の提出が必要となります。
   変更が生じた場合の必要書類に関する詳細については、次の「家庭状況等の変更に伴う提出書類について」をご確認いただき、お子様が入所(利用)している保育施設、もしくはこども保育課へ必要な書類をご提出ください。
   なお、原則、全ての必要書類を市で収受した日の翌月(収受日が1日の場合は当月)からの変更適用となり、遡りでの変更の認定は行いませんので、変更が生じた場合は、速やかにお手続きを行ってください。

【令和7年度】家庭状況等変更に伴う提出書類について(1号認定)(PDFファイル:204.9KB)
【令和7年度】家庭状況等変更に伴う提出書類について(2号・3号認定)(PDFファイル:190.1KB)

●必要書類のうち、こども保育課指定の様式については、市ホームページ(「申請書ダウンロード」)のページからダウンロードしてご利用ください。(各認可保育施設・こども保育課でも配布しています。)

この記事に関するお問い合わせ先

このページはこども保育課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-5511 ファックス:047-453-5512
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