施設等利用給付認定
令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化の開始によって、「施設等利用給付認定」が創設されました。
無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定の申請をし、認定を受ける必要があります。施設等利用給付認定の申請は、幼稚園・認定こども園の預かり事業、新制度に移行していない幼稚園(新制度未移行私立幼稚園)、認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート事業等(以下幼稚園・認可外保育施設等)を利用する方が、無償化の対象となる際に必要な手続きです。
なお、認定を受けなくても施設の利用はできますが、無償化の対象となるためには施設を利用する前に申請をして認定を受けることが必要となります。
原則、市で申請書類を収受した日より遡って認定を受けることはできませんのでご注意ください。
認定区分
市が保護者からの申請を受け、児童の保育の必要性の有無や年齢等に基づき、下記表のとおり認定します。
下記表の「保育の必要性あり」とは、下記の「認定要件」を満たしていることが条件となります。
保育の 必要性 |
満3歳以上 【3歳の誕生日以降最初の4月1日から】 |
満3歳未満 【0歳から3歳の誕生日以降最初の3月31日まで】 |
対象施設等 |
---|---|---|---|
なし | 新1号認定 (教育標準時間認定) |
(注意)私立幼稚園のみ満3歳となった時点で新1号認定が可能。(プレ保育は対象外) | 新制度未移行私立幼稚園 |
あり | 新2号認定 (保育認定) |
新3号認定 (保育認定) (注意)非課税世帯のみ |
|
(新2・新3号のみ)認定要件
保護者のいずれもが、保育にあたれない要件があること。
保育にあたれない要件とは、下記に該当する場合です。
(※)認定要件は年度ごとに見直しをしているため、次年度は内容が変更となる可能性がありますのでご了承ください。
- (※1)幼稚園・認可外保育施設等を利用するにあたり、「求職中」にて既に給付認定や助成を受けた場合、連続して「求職中」を要件とした認定はできません。(保護者の保育にあたれない要件のため、兄弟姉妹が認定を受けている場合も不可。)また、「求職中」を理由にした新規の給付認定の認定期間は「翌月1日から60日目を経過した月末まで」となります。
- (※2)就学要件の場合、学校教育法に規定する学校等に在学または、職業能力開発促進法に規定する職業能力開発施設等において職業訓練等を受けていること。
(新2・新3号のみ)認定要件書類等 (PDFファイル: 241.0KB)
それぞれの認定要件の確認のため、要件書類が必要となります。
要件書類については、上記PDFにてご確認ください。
申請方法
幼稚園・認可外保育施設等への入園(利用開始)にあわせて給付認定を希望する場合
施設より必要書類を受け取り、入園(利用開始)日の二週間前までに施設もしくは、こども保育課へご提出ください。
なお、施設に書類がない場合には、こども保育課窓口あるいは「申請書ダウンロード」のページからダウンロードできます。
申請書ダウンロード(保育所・幼稚園・こども園・認可外保育施設関係)
(※)4月入園については、別途、提出期限を設けていますので入園(利用)予定の施設もしくは、こども保育課までご連絡ください。
(書類の不備・不足等がある場合には、希望日から給付認定を受けることが出来ません。ご不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先にご連絡ください。)
すでに在園をしており、新規で給付認定を希望する場合
施設より必要書類を受け取り、認定開始希望日の二週間前までに施設もしくは、こども保育課へご提出ください。
なお、施設に書類がない場合には、こども保育課窓口あるいは、「申請書ダウンロード」のページからダウンロードできます。
(書類の不備・不足等がある場合には、希望日から給付認定を受けることが出来ません。ご不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先にご連絡ください。
申請書ダウンロード(保育所・幼稚園・こども園・認可外保育施設関係)
必要書類
必要書類は入所(認定開始)希望年度によって異なる可能性があります。
「申請書ダウンロード」のページ、あるいはこども保育課窓口にて入所(認定開始)希望年度の書類を取得して、ご提出ください。
(※)入所(予定)施設でも、必要書類を配布している場合があります。
申請書ダウンロード(保育所・幼稚園・こども園・認可外保育施設関係)
新1号認定を申請する方
新制度に移行していない幼稚園(新制度未移行私立幼稚園)を利用する場合で、認定要件がない方は新1号認定での申請となります。
なお、すでに新2号認定を受けて施設を利用している方が、認定要件が無くなった等の理由により新1号認定へ区分変更する場合は、申請書のみ提出してください。
新1号認定(新制度未移行幼稚園)必要書類
新2・新3号認定を申請する方
市立幼稚園及び、認定こども園に入園予定の方で、預かり保育を利用しない(予定もない)方は申請不要です。教育・保育給付認定1号認定のみ申請をしてください。
(※)詳細は下記「教育・保育給付認定」のページよりご確認ください。
幼稚園・認定こども園の預かり保育、一時預かり事業、ファミリー・サポート事業等を利用する場合
新制度未移行幼稚園を利用する場合
認可外保育施設(事業所内保育事業所・居宅訪問型保育事業所を含む)等を利用する場合
給付認定通知書について
給付認定の申請後、認定を受けられる方には「給付認定通知書」を交付します。
「給付認定通知書」は、認定期間や認定要件の確認に必要なため、卒園(退所)まで大切に保管してください。
認定の変更
認定内容を変更する場合は「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更届」が必要となります。
入所している保育施設もしくは、こども保育課へ変更に係る書類をご提出ください。
原則、全ての必要書類を市で収受した日の翌月(収受日が1日の場合は当月)からの適用となり、遡りでの変更は行いませんので、お早めに手続きをしてください。
教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更届 (PDFファイル: 239.1KB)
家庭状況等変更に伴う提出書類について【幼稚園(新制度移行済)・こども園在園児用】 (PDFファイル: 206.0KB)
家庭状況等変更に伴う提出書類について【新制度未移行幼稚園在園児童用】 (PDFファイル: 196.7KB)
家庭状況等変更に伴う提出書類について【認可外保育施設等在園児童用】 (PDFファイル: 200.0KB)
- 認定の変更に係る必要書類については、上記「家庭状況等変更に伴う提出書類について」をご確認ください。
- こども保育課様式の必要書類については、「申請書ダウンロード」のページからダウンロードしてご利用ください。(こども保育課窓口でも配布しています。)
申請書ダウンロード(保育所・幼稚園・こども園・認可外保育施設関係)
【注意】新制度未移行幼稚園を利用している場合で、認定要件が無くなった等の理由により新2号認定から新1号認定に切り替える際には、上記の変更届ではなく、新1号認定の申請書が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページはこども保育課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-5511 ファックス:047-453-5512
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更新日:2024年11月01日