子育てのための施設等利用給付認定

更新日:2025年11月21日

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   令和元年10月に開始した幼児教育・保育の無償化に伴い、「施設等利用給付認定」が創設されました。当認定は、幼稚園・認定こども園(短時間児)の預かり保育事業、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(新制度未移行幼稚園)、認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート事業等を利用する方が、無償化の対象となるために必要な認定となります。

   なお、認定を受けなくても各施設の利用はできますが、無償化の対象となるためには施設を利用する前に申請を行い、認定を受けることが必要となります。

  原則、市で申請書類を収受した日からの認定開始となり、遡って認定を受けることは出来ませんのでご注意ください。

認定区分について

   市が保護者からの申請を受け、保育の必要性の有無や年齢等に基づき、下表のとおり認定します。

<施設等利用給付認定の種類等>
対象年齢 保育の必要性 給付認定区分 対象となる施設(事業)
満3歳以上(※)
(3歳の誕生日以降最初の
 4月1日から)
なし 新1号認定 ●新制度未移行私立幼稚園
満3歳以上
(3歳の誕生日以降最初の
 4月1日から)
あり 新2号認定 ●下記3園の預かり事業
・市立幼稚園
・認定こども園(短時間児)
・私立幼稚園
●認可外保育施設
●一時預かり事業 等
満3歳未満
(0歳から3歳の誕生日以降
 最初の3月31日まで)
あり 新3号認定

 ※私立幼稚園のみ、満3歳に到達した時点で新1号認定の認定が可能です。
   (プレ保育は認定対象外です。)

   上表の「保育の必要性あり」とは、次の「認定要件」を満たしている状態を指します。

保育の必要性(認定要件)について【新2号・新3号認定のみ】

   「保育の必要性あり」とは、保護者のいずれもが次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する状態を指します。(認定要件は年度ごとに見直しをしているため、次年度は内容が変更となる可能性があります。)

申請方法等について

申請方法

   こども保育課窓口、市ホームページ(「申請書ダウンロード」)もしくは入園(予定)施設にて必要書類を取得したうえ、認定開始(利用開始)希望日の2週間前までに、必要書類一式をこども保育課または入園(予定)施設へご提出ください。

【留意点】
・4月入園については、別途、提出期限を設けていますので入園(利用)予定の施設もしくは、こども保育課までご連絡ください。
・記載項目の不備または必要書類の不足等がある場合、希望日から給付認定を受けることが出来ません。そのため、必要書類は期限に余裕をもってご提出ください。(ご不明な点等ございましたら、習志野市こども保育課までお問い合わせください。)
・必要書類は認定開始(入園)希望年度によって異なる場合があります。必ず希望する年度の書類をご確認のうえ、ご提出ください。

必要書類

新1号認定を申請する場合

   新制度未移行私立幼稚園を利用する場合で、保育を必要とする事由に該当しない方は、新1号認定の申請が必要となります。

※既に新2号認定を受けて施設を利用している方が、保育を必要とする事由に該当しなくなった等の理由により新1号認定へ認定の区分を変更する必要が生じた場合は、申請書のみ提出してください。

新2号・新3号認定を申請する場合

   次のいずれかに該当する方は、新2号または新3号認定の申請が必要となります。(いずれも保育を必要とする事由がある場合に限ります。)
・幼稚園または認定こども園(短時間児)の預かり保育を利用し、当該預かり保育料の無償化を希望する場合
・認可外保育施設を利用し、当該認可外保育施設(事業所内保育所・居宅訪問型保育事業を含む。)の保育料(利用料)の無償化を希望する場合

   なお、提出書類の具体的な内容については、次の各表よりご確認ください。

幼稚園・認定こども園(短時間児)の預かり保育、一時預かり事業等を利用する場合
認可外保育施設(事業所内保育事業所・居宅訪問型保育事業所を含む)等を利用する場合

給付認定通知書について

   給付認定の申請を行った後、本市にて認定を行った方には「給付認定通知書」を送付いたします。「給付認定通知書」は、認定期間や認定要件の確認に必要となるため、卒園(退所)まで大切に保管してください。

認定の変更について

   給付認定の認定を受けた後、就労状況や家庭状況に変更が生じた場合は「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更届」等の提出が必要となります。
   変更が生じた場合の必要書類に関する詳細については、次の「家庭状況等の変更に伴う提出書類について」をご確認いただき、お子様が入所(利用)している施設もしくは、こども保育課へ必要な書類をご提出ください。
   なお、原則、全ての必要書類を市で収受した日の翌月(収受日が1日の場合は当月)からの変更適用となり、遡りでの変更の認定は行いませんので、変更が生じた場合は速やかにお手続きを行ってください。

●新制度移行済み幼稚園・認定こども園(短時間児)を利用している場合
【令和7年度】家庭状況等変更に伴う提出書類について(新制度移行済幼稚園・認定こども園(短時間児))(PDFファイル:204.9KB)

●新制度未移行幼稚園を利用している場合
【令和7年度】家庭状況等変更に伴う提出書類について(新制度未移行幼稚園)(PDFファイル:196.7KB)

●認可外保育施設を利用している場合
【令和7年度】家庭状況等変更に伴う提出書類について(認可外保育施設)(PDFファイル:198.9KB)


※各種必要書類は、こども保育課窓口、市ホームページ(「申請書ダウンロード」)もしくは入園(予定)施設にて取得可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

このページはこども保育課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-5511 ファックス:047-453-5512
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