長期優良住宅の認定の制度・申請手続きのご案内

更新日:2023年04月27日

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴う主な変更点の概要

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の改正に伴い、次の点が変更となりました。

  1. 認定申請手続きの変更(令和4年2月20日施行)
    登録住宅性能評価機関が行う住宅性能評価において、長期優良住宅の基準の確認を併せて実施することが可能となりました。これにより、添付図書が「適合証」から 長期使用構造等である旨が記載された「確認書」若しくは「住宅性能評価書」又は「これらの写し」 に変更されました。

  2. 共同住宅の住棟認定の導入(令和4年2月20日施行)
    共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合等が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。

  3. 申請手数料の改定(令和4年10月1日施行)
    認定申請時の手数料が改定されました。 詳細は、申請手数料(PDFファイル:125.7KB)をご覧ください。

  4. 建築行為を伴わない既存住宅の認定(長期優良住宅維持保全計画認定)(令和4年10月1日施行)
    建築行為を伴わない既存住宅についても、認定基準を満たすものは、認定を受けることができるようになりました。

    改正内容の詳細につきましては、国土交通省のホームページをご確認ください。これに伴い、申請手数料を新設しました。

  5. 災害配慮基準の追加(令和5年4月1日追加)
    認定の基準として、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」(第6条第1項第4号関係)が追加されました。
    所管行政庁が地域の実情を踏まえた基準を策定することとされているため、今般、本市においても以下の取扱基準を定めました。

    習志野市長期優良住宅認定事務取扱基準(PDFファイル:112.6KB)

長期優良住宅の認定制度

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅(長期優良住宅)の建築・維持保全に関する計画が一定の基準に適合していると判断できる場合、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、当該計画の認定を受けることができます。

認定基準の概要

1.住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること

「長期優良住宅」の認定を受けるためには、次の認定基準を満たすことが必要です。

認定要件
劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
耐震性 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

可変性
(共同住宅、長屋のみ)

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
バリアフリー性(共同住宅等のみ) 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
省エネルギー性 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

 

2.住宅の規模が次に定める規模以上であること

住宅の少なくとも1の階の床面積(階段部分の面積を除く)が40平方メートル以上で 

  1.  一戸建ての住宅
     ・75平方メートル以上
    ( 一戸建ての住宅で人の居住の用以外に供する部分を有しないものに限る。)
  2.  共同住宅等
    ・40平方メートル以上
    (共同住宅、長屋のほか、戸建ての店舗併用住宅等を含む。)

3.居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること

「長期優良住宅」の認定を受けるためには、次の認定基準を満たすことが必要です。

  1. 地区計画等の区域における取扱い(令和5年4月1日追加)
    申請に係る建築物が地区計画の区域内にある場合には、当該地区計画中の地区整備計画の建築物に関する事項に適合していること。
     
  2. 都市計画施設等の区域
    申請に係る建築物が次の区域内にないこと。ただし、当該都市計画事業に適合するもの又は同事業に支障を及ぼすおそれがないものとして長期にわたって存続することができると市長が認める場合は、この限りでない。

        ア  都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
        イ  都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
        ウ  都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

4.自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること(令和5年4月1日追加)

法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減の配慮に関する基準については、次のとおりとする。

申請に係る建築物が、次の各号に掲げる区域内にある場合、認定を行わないこととする。ただし、当該区域の指定解除がされることが決定している場合又は近い将来解除されることが確実と見込まれる場合は、この限りではない。

(1)地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域※1
(2)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域※2
(3)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(4)建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域※2

※1 令和5年2月時点において、習志野市内に「地すべり防止区域」の指定はありません。
※2 千葉県では、「災害危険区域」として「急傾斜地崩壊危険区域」を指定していることから、区域は同一となります。

5.維持保全計画

維持保全計画、資金に関する計画が将来を見据えた適切な計画として策定されていること。

※認定計画実施者は、住宅の建築工事の完了後は、認定を受けた維持保全計画に基づいて適切に維持保全を実施する必要があります。また、認定を受けた住宅の建築・維持保全の状況に関する記録を作成・保存する必要があります。

認定のメリット

  • 税制の優遇措置を適用することができます。(住宅ローン減税、固定資産税の減額措置)
    詳細については下記リンク「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度:資産税課」のページをご参照ください。
  • 適切な維持保全により、住宅の資産価値が向上します。
  • 住宅の建て替えによる産業廃棄物の減少により、環境負荷が軽減されます。

認定申請等の提出書類

認定申請時の必要書類

認定申請時には、以下の書類等が必要となります。(正本・副本各一部) 

必要書類
書類 新   築   増改築 維持保全計画 内容
認定申請書  
委任状(押印あり)  
確認書もしくは住宅性能評価書またはこれらの写し  
確認済証の写し    
添付図書 施行規則第2条に掲げる図書(事前に登録性能評価機関による技術的審査等を受けた場合)
居住環境基準に適合することを確認した図書 地区計画・都市計画区域の内外がわかるもの(居住環境等チェックリスト(R5.4.1以降)(Excelファイル:22.4KB)
維持保全計画書 点検の対象となる部分ごとの点検項目及び点検時期がわかるもの
検査済証の写し    
状況調査書    
工事履歴書      

 

変更認定申請時の必要書類

変更認定申請時には、以下の書類等が必要となります。(正本・副本各一部)

  1. 変更認定申請書
  2. 変更の確認書もしくは住宅性能評価書またはこれらの写し
  3. 変更に係る図書(変更部分が記載された図面)
  4. 確認済証の写し(確認申請の変更申請が伴う場合)

(注意)代理者による申請の場合は、「委任状(押印有)」が必要です

工事完了報告書

工事完了報告時には、以下の書類が必要となります。(各一部)

  1. 工事完了報告書
  2. 検査済証の写し(建築確認を要しない建築物については、建築物の外観写真2面以上)
  3. 建設住宅性能評価書の写しまたは建築士による工事監理報告書の写し
  4. 軽微な変更がある場合は、その内容がわかる図書

申請書等の様式一覧

関連書式

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連書式

 

認定申請書(法第5条第1項~第3項) ワード(Wordファイル:25.7KB) PDF(PDFファイル:165.1KB)
認定申請書(法第5条第4項~第5項) ワード(Wordファイル:35KB) PDF(PDFファイル:198KB)
認定申請書(法第5条第6項~第7項) ワード(Wordファイル:30.8KB) PDF(PDFファイル:186KB)
変更認定申請書(法第8条) ワード(Wordファイル:17.9KB) PDF(PDFファイル:84.4KB)
変更認定申請書(法第9条) ワード(Wordファイル:18.2KB) PDF(PDFファイル:97.7KB)
承認申請書(法第10条・地位の承継承認) ワード(Wordファイル:17.2KB) PDF(PDFファイル:80.9KB)

 

細則様式

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 様式

 

記載事項変更届(施行細則第4条) ワード(Wordファイル:37.5KB) PDF(PDFファイル:73.5KB)
取下げ届(施行細則第10条第1項) ワード(Wordファイル:34.5KB) PDF(PDFファイル:71.7KB)
取りやめ届(施行細則第11条第1項) ワード(Wordファイル:39KB) PDF(PDFファイル:75.7KB)

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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