認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度
概要
令和8年3月31日までに長期優良住宅の認定を受けて、新築された専用または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)については、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
減額の要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること。
- 令和8年3月31日までに新築された住宅であること。
- 居住の用に供する部分の床面積(注釈)が、2分の1以上であること。
- 一戸当たりの床面積(注釈)が、50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅の場合は、40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
(注釈)マンションなどの区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。
減額期間と割合
一般の住宅については新築の翌年度から5年度分、3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分の固定資産税の2分の1が減額されます。
減額される範囲
一戸当たりの床面積120平方メートル分までが減額になります。(併用住宅の店舗部分や事務所部分は減額になりません。)
手続き
減額申告書に下記の書類を添付の上、新築した年の翌年の1月31日までに、資産税課に提出してください。
- 長期優良住宅の認定通知書(写) (変更等がある場合)
- 変更認定通知書(写)または地位承継の承認通知書(写)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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更新日:2024年04月01日