介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請等

更新日:2023年12月22日

ページID : 3270

お知らせ

平成30年9月より緩和した基準によるサービスとして、生活援助訪問型サービス、運動機能向上ミニデイ型サービス、介護予防ミニデイ型サービスを開始しました。現在、従前相当サービス及び緩和した基準によるサービスの指定申請を随時受け付けております。

1.指定申請について

習志野市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業(介護予防訪問型サービス・生活援助訪問型サービス)及び第1号通所事業(介護予防通所型サービス・運動機能向上ミニデイ型サービス・介護予防ミニデイ型サービス)を提供する場合は、習志野市の指定を受ける必要があります。

1-1.指定申請が必要なサービス種類

  • 介護予防訪問型サービス(従前相当サービス)
  • 介護予防通所型サービス(従前相当サービス)
  • 生活援助訪問型サービス(緩和した基準によるサービス)
  • 運動機能向上ミニデイ型サービス(緩和した基準によるサービス)
  • 介護予防ミニデイ型サービス(緩和した基準によるサービス)

1-2.指定申請受付方法

提出方法

窓口へ持参又は郵送

提出先

〒275-8601

習志野市鷺沼2丁目1番1号 習志野市役所1階

健康福祉部介護保険課給付係

提出期限等

  • 指定日は、毎月1日とします。
  • 提出期限は、希望指定日の前々月末日までとなります。例えば、11月1日付けで指定を受けたい場合は、9月30日までに必要書類を揃えて御提出ください。

1-3.申請書類

サービス種類ごとの必要書類一覧に記載の書類を御提出ください。

必要書類一覧

必要書類一覧のチェック欄で書類が全て整っているかを確認し、併せて御提出ください。

様式ダウンロード

2.総合事業費算定に係る体制等に関する届出について(加算・減算)

  • 新規指定時及び総合事業費算定に係る体制等に関する事項に変更があった時等に届出が必要となります。
  • 加算を算定しようとする月の前月15日までに(注意:介護職員処遇改善加算については、算定する月の前々月末日までに)届出が必要となります。

詳しくは、下記リンクを御確認ください。

3.変更届について

習志野市介護予防・日常生活支援総合事業の指定に係る事項について変更が生じたときは、変更内容について届出が必要となります。
詳しくは、下記リンクを御覧ください。

4.廃止届・休止届・再開届について

習志野市介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の1ヶ月前までに届出が必要となります。また、休止していた事業を再開したときは、再開した日から10日以内に届出が必要となります。
詳しくは、下記リンクを御覧ください。

5.指定更新申請について

介護保険法第115条の45の6の規定により、介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ、その効力を失うことになります。
詳しくは、下記リンクを御覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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