指定給水装置工事事業者向けページ

更新日:2025年02月28日

ページID : 22724

※このページは主に習志野市指定給水装置工事事業者の方々に向けたご案内になります。

1.お知らせ一覧

【R7.2.28】習志野市指定給水装置工事事業者一覧表のリニューアルについて

リニューアルのためのアンケート調査にご協力頂き有難うございました。

本日、新しい一覧表を公開しました。

各事業者記載内容で変更要望がありましたら、ガス水道建設課までご連絡下さい。

(習志野市指定給水装置工事事業者(水道工事店)一覧ページへ)

【R7.1.17】オンライン審査受付フォームの一部変更について

利便性向上のため、受付フォームに以下の項目を追加しました。

・担当者名記入欄を追加
・連絡事項を追加

詳細は、こちら(主な変更点)をご参照下さい。(クリックしてダウンロード)

【R6.12.10】習志野市給水装置工事関係書式のリニューアルについて

利便性向上のため、各様式を表に整理するとともに、様式毎に注意事項を記載しました。ご利用の際はご一読下さい。

(習志野市給水装置工事関係書式ページへ)

【R6.9.25】給水装置新設(増設・改造)承認申請の原則オンライン化

令和6年11月1日以降の申請は、原則オンライン審査を活用した申請とし、窓口申請は、事前予約制とする運用に変更します。

※オンライン審査、窓口申請の事前予約方法は、下記掲載の各マニュアルをご参照下さい。

【R6.9.25】メールアドレスの確認

手紙でお知らせしました回答用フォーマットは、下記からダウンロードして下さい。

回答用フォーマット(Excelファイル:12KB)(クリックしてダウンロード)

【R6.6.11】「給水装置所有者変更届」「給水装置廃止届」様式を変更しました

今後申請する際は新様式をご利用下さい。(様式番号のみの変更です)

ダウンロードページ(習志野市給水装置書式)

【R6.5.30】水栓柱のみの現場を改造する場合における注意

水栓柱のみの現場に建物等を建築するため、給水装置の改造を行う場合は、必ず、メーターボックス蓋裏側に検査済証が添付されていること確認してから、改造を行うようにして下さい。
検査済証が添付されていない場合は、改造する前(撤去する前)当局に一報して下さい

【R6.5.24】給水管の取り出し(分岐工事)

取り出しに関する注意点は以下のとおりです。今一度ご確認下さい。
※掲示用を「こちら」からダウンロードできます。

◆ 分岐工事届の提出
1週間前を目安に「分岐工事届」を提出し、窓口の「予定表」に記入して下さい。
◆ 工事当日の電話 📞
1. 8:35~9:00 までに、「施工」又は「中止」を連絡して下さい。
2. 穿孔30分前に、「再度連絡」して下さい。    ( 12:00~13:00 の穿孔は 避けて 下さい )
 ※「穿孔時等の配水管揺動」・「通水時流速の急変動」に充分注意し、濁水等が発生時に備えて、「対応できる体制」を整えて下さい。
◆工事報告書の提出
本復旧工事完了後、忘れず、速やかに「工事写真」を提出。

【R6.5.10】給水装置に関する『事故事例』について

事故事例を学ぶことは、事故の未然防止の観点から非常に重要です。以下に一例を掲載します。

【参考事例:水道メーター『異物混入』】

給水管施工やメーター取付の際に異物混入が原因により、水道メーターが不動となることがあります。異物が入らないように注意して下さい。

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その他、事故事例については、下記サイトにて確認出来ますので、今後も研鑽に努めて頂ますようにお願いします。

外部ページ(公益財団法人給水工事技術振興財団様)

【R6.5.10】給水装置工事施行基準の『遵守徹底』のお願い

基準準拠した申請及び施工を改めてお願いします。

【最近多い指摘事例】
1.2階以上への立上り管の分岐部に止水栓が未設置(P.11)
2.検査申請時、残留塩素濃度測定状況写真が未添付(P.57)
3.工事用水栓柱設置工事検査時に、水栓柱がないことによる再検査(P.63)
4.検査前の物件引渡し(水質の安全が確認されていません)(P.63)

  ※各事例末尾(P.数字)は、給水装置工事施行基準のページ番号を示します。
  ※指導強化によるものも含みます。

【R6.4.10】今年度の指定給水装置工事事業者制度の『更新手続き』ついて

今年度の更新対象事業者の方々へ手紙を発送しました。対象事業者は、令和6年9月30日まで更新手続きを行うようにお願いします。詳細はこちら

2.申請・工事施行基準・工事関係書式

(1)窓口

ガス水道建設課窓口にて、給水装置工事に係る各種申請(注:下記参照)を受け付けております。

  場        所:千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号 新館2階

  営  業  日:月曜日から金曜日(祝日を除く)

  営業時間:午前8時30分から午後5時

  <注>給水装置新設(増設・改造)承認申請について

令和6年11月1日以降より、事前に下記のリンクにて予約した方のみ窓口申請が可能となります。

※窓口申請は、担当職員と協議必要な案件や、申請不慣れな事業者のみが対象です。 それ以外は、下記のオンライン審査にて申請をお願いします。詳細はマニュアルをご参照ください。

(2)オンライン審査

申請から窓口審査までをインターネットを利用して手続きすることが可能です。

いつでも手続きが可能、時間短縮、来庁負担軽減となりますので、積極的にご活用下さい。

※審査完了後、原本の提出(郵送または窓口)が必要です。詳細は、下記のマニュアルをご参照下さい。

オンライン申請【事前申請】の流れ

(3)給水装置工事施行基準

(4)習志野市給水装置工事関係書式

(5)習志野市指定給水装置工事事業者申請書式

この記事に関するお問い合わせ先

このページはガス水道建設課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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