2019年9月30日掲載 指定給水装置工事事業者の更新制度が導入されます
指定給水工事事業者制度は、令和元年10月1日より5年ごとの更新制が導入されます
令和元年10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は指定が失効となります。
(注意)政令の規定により、旧制度で指定を受けている給水装置工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なりますのでご注意ください。(下表参照)
指定を受けた日 | 政令で定められた 初回更新までの有効期間 |
通知発送予定 |
---|---|---|
平成10年4月1日から 平成11年3月31日 |
令和元年9月30日から 令和2年9月29日の1年間 |
令和元年9月 |
平成11年4月1日から 平成15年3月31日 |
令和元年9月30日から 令和3年9月29日の2年間 |
令和2年10月頃 |
平成15年4月1日から 平成19年3月31日 |
令和元年9月30日から 令和4年9月29日の3年間 |
令和3年10月頃 |
平成19年4月1日から 平成25年3月31日 |
令和元年9月30日から 令和5年9月29日の4年間 |
令和4年10月頃 |
平成25年4月1日から 令和元年9月30日 |
令和元年9月30日から 令和6年9月29日の5年間 |
令和5年10月頃 |
指定給水装置工事事業者の皆様宛に、別途ダイレクトメールにて通知します。
(注意)なお、郵便の不着等による再通知はいたしませんのでご了承ください。
更新申請に必要な書類
- 指定申請書(第1号様式)
- 誓約書(第2号様式)
- 機械器具調書
- 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
- 選任する給水装置工事主任技術者の確認書類(免状又は技術者証の写し等)
上記の他、習志野市が任意で確認させていただく以下の事項
- 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
- 指定給水事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
指定更新手数料
1件につき、10,000円(非課税)
〈習志野市給水条例第30条の規定〉
更新の要件は新規指定と同様となります。
- 給水装置工事主任技術者の選任
- 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
- 水道法で規定された欠格要件に該当しない者 (注意)水道法第25条の3第1項第3号に準拠
更新制度についての案内チラシ
指定給水装置工事事業者のみなさまへ (PDFファイル: 110.6KB)
申請書式ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
このページはガス水道建設課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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更新日:2022年09月28日