償却資産

更新日:2023年04月25日

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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

  令和5年度地方税法等の改正に伴い、対象となる中小事業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得した機械・設備等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。

対象設備と取得時期について

【対象設備】

(1) 機械装置

(2) 工具(検査工具及び測定工具)

(3) 器具備品

(4) 建物附属設備

【取得時期】

令和5年4月1日から令和7年3月31日

特例率について

【賃上げ表明無しの場合】

  3年間、課税標準を2分の1に軽減

【賃上げ表明有りの場合】

(1) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備等

5年間、課税標準を3分の1に軽減

(2) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備等

4年間、課税標準を3分の1に軽減

制度の詳細は、下記をご参照ください。

償却資産について

 個人や法人で事業を行なっている方(工場・お店などを経営している、駐車場・アパートなどを貸し付けているなど)が、その事業のために用いている土地及び家屋以外の固定資産(構築物・機械・器具・備品等)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課されます。

(注意)ただし、無形固定資産や自動車税・軽自動車税の課税対象となっている車両などは対象となりません。

 毎年1月1日現在、習志野市内に償却資産をお持ちの方は、1月31日(休日の場合はその翌日)までに市役所へ申告をする必要があります。詳しくは償却資産(固定資産税)申告の手引きをご参照ください。

償却資産(固定資産税)の概要は次の通りになりますのでご参照ください。

償却資産(固定資産税)とは

  1.  償却資産とは
  2.  償却資産の種類と具体例
  3.  建築設備における家屋との区分
  4.  申告が必要な資産
  5.  申告の必要がない資産

国税の取扱いとの主な違い

償却資産の申告方法

  1.  申告義務者
  2.  提出期限
  3.  提出書類
  4.  電子申告
  5.  申告されない方、虚偽の申告をされた方

償却資産の課税について

  1.  評価額の算出方法
  2.  税額の算出方法
  3.  耐用年数省令の改正に係る申告の取扱い
  4.  耐用年数の短縮等に係る申告の取扱い
  5.  課税標準の特例が適用される償却資産
  6.  非課税となる償却資産

記入例

申告書ダウンロード

(注意) 次の「1.」、「2.」、「3.」を提出される場合は各々必ず3部提出してください。(コピー可)

課税標準の特例について

地方税法第349条の3及び同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。該当する償却資産を所有されている方は、課税標準の特例に該当することが分かる資料を添付して、「固定資産(償却資産)課税標準の特例適用申請書」を「償却資産申告書」と一緒に提出して下さい。

申告書を提出される場合の注意事項

 申告書を提出される場合は以下の宛先に郵送またはご持参ください。
 〒275-8601
 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号
 習志野市役所 資産税課 償却資産担当

申告書を郵送で提出される方へ

 「控」の返送を希望される方は、必ず返信用切手を貼った封筒を同封してください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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