母子健康手帳
重要なお知らせ
令和8年8月24日から、母子健康手帳の交付が予約制となりました。
下記の内容をご確認いただき、事前に予約の上、市庁舎2階 母子健康手帳交付室へご来庁ください。なお、予約は24時間前までとなります。
内容
妊娠の届出をした方に、保健師等の専門職が面接をして母子健康手帳と、公費負担が受けられる妊婦健康診査受診票および乳児健康診査受診票、新生児聴覚スクリーニング検査受診票をお渡しします。
すべての妊婦さんに保健師等がお会いして、習志野市の母子保健サービスや妊娠中の生活について紹介したすこやか子育てガイド(PDFファイル:14.2MB)をお渡しし、一緒に確認します。
妊娠・出産・育児に関する相談を行い、安心して出産や育児にのぞめるようサポートします。
対象者
習志野市に住民票があり、医療機関において妊娠と診断された方
妊娠がわかったら
市販の妊娠判定薬で、妊娠判定が(+)になったときは、早めに医師の診断を受けましょう。まず妊娠であると診断してもらうことが大切です。
医療機関等で妊娠の診断と胎児の心拍が確認でき、出産予定日がわかったら早めに妊娠の届出をしましょう。
届出の際に、妊娠と診断された医療機関名・医師名・所在地、出産予定日、妊婦の健康状態、産後の滞在先等を記載できるようご用意ください。
※地域やサービスの条件を設定して、分娩を扱う施設を検索することができます。施設選びにご活用ください。
及びこれに伴う診察は自費となります。
必要書類
妊婦本人が届出者の場合
やむを得ない理由を除き、できる限り妊婦本人が届出をしてください。
1または2と、3をご持参ください。
- 妊婦本人の個人番号カード(マイナンバーカード)
- 通知カード及び妊婦本人の確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
- 妊娠を確認できるもの(妊娠の診断を受けた医療機関が発行した領収書、超音波検査の写真、妊婦健診の予約票や出産予定日が記載してある用紙等)
代理人が届出者の場合
1および2か3をご持参ください
- 代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 妊婦本人の個人番号カード(マイナンバーカード)
- 妊婦の通知カード及び妊婦本人を確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
妊娠届出に個人番号や必要事項、アンケートの記入、届出者の署名をしていただきます。その際に、妊婦さんの体調などを伺い、後日、妊婦本人との面接を調整します。
※なお、代理人の場合は妊娠届出時に妊娠給付金は申請できません。
交付場所・時間・予約
母子健康手帳交付室は令和8年8月24日より予約制になりました。
- 市庁舎2階の母子健康手帳交付室(予約はこちらから)
- 予約は24時間前まで可能です。
- 面接や説明があるため、20分前後時間がかかります。時間にゆとりを持って予約してください。
- 予約ができない方は、健康支援課へお問い合わせください。
[令和8年10月1日から、開庁時間が9:00〜16:30に変わります。6月1日から移行期間となりますので、9:00〜16:30での来庁にご協力をお願いします。]
- 各ヘルスステーション(電話予約制)
- (注意)ヘルスステーションでの交付は地区担当保健師との日程調整が必要であるため、日時が限られます。お急ぎの方は市庁舎2階の「母子健康手帳交付室」へお越しください。
電子申請(ぴったりサービス)
マイナポータルの「ぴったりサービス」から電子申請による妊娠の届出ができます。
母子健康手帳は面接後にお渡ししますので、電子申請後、窓口にお越しいただくことなりますが、妊娠届出の内容を事前に登録しておくことで、手続きにかかる時間が短縮できます。
※下記の「電子申請の注意点」を必ずご確認の上、ご利用ください。
※電子申請をするには、個人番号カードが必要です(個人番号通知カードは使えません)。
また、利用できるPC・スマートフォンに限りがあります。詳しくは「ぴったりサービス」内の「よくある質問」をご覧ください。
電子申請の注意点
電子申請しただけでは、面接予約とはなりません。電子申請3日後(土日祝日・年末年始を除く)以降の日程でこちらから予約をし、必要書類を持参の上、交付場所へお越しください。
- 母子健康手帳等の交付を受けてから妊婦健康診査を受診してください。
-
窓口では必ず「電子申請している」旨をお申し出ください。
習志野市に転入される方
妊娠中の人、4歳未満のお子様のいる世帯の人は、保健師等の専門職による面接と書類の記載が必要です。お手続きには 約30分程度お時間をいただいております。
市庁舎2階母子健康手帳交付室での手続き(予約制)が必要です。予約は、こちらからお願いします。
以下の受診票をお持ちの方は交換が必要です。
前住所地で交付された受診票は、習志野市内の医療機関では使用できません。
必ず習志野市の受診票に交換してからご受診ください。
必要な持ち物
・母子健康手帳
・転入前の自治体から交付された受診票(千葉県内他市町村から転入の方は母子健康手帳別冊)
習志野市から転出される方
習志野市外へ転出される方は、転出したその日から習志野市発行の受診票は利用できません。転出先の自治体で新たに受診票の交付を受けてください。交付方法は自治体により異なります。転出先の自治体窓口(市区町村)へお問い合わせください。
母子健康手帳は大切に保管しましょう
母子健康手帳は、妊娠の初期からおおむねお子さんが就学するまでの健康や予防接種に関する大切な記録です。おかあさんとお子さんの健診や予防接種の履歴を証明できる唯一のものですので、失くさないよう大切に保管しましょう。
問い合わせ先
健康支援課 母子保健係【電話:047-453-2967】
この記事に関するお問い合わせ先
このページは健康支援課母子保健係が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-2967
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更新日:2026年08月10日