妊婦のための支援給付
概要
妊婦のための支援給付は、妊婦の産前・産後期間の負担の軽減を目的として「妊婦支援給付金」を支給する制度です。
※子ども・子育て支援法の一部が改正され、令和6年度まで実施していた「出産・子育て応援事業」が「妊婦のための支援給付」へと変更になりました。
※令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は、妊婦のための支援給付ではなく、出産・子育て応援事業の対象となります。
制度内容
妊娠した全ての方に、妊婦給付認定後、妊婦のための支援給付として、妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。
制度開始日:令和7年4月1日から
1回目(妊娠時) 5万円の現金給付
【対象者】以下のいずれかに当てはまり、妊婦給付認定を受けた方
申請日時点で習志野市に住民票がある妊婦の方のうち、
・令和7年4月1日以降に妊娠した方
・令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、出産・子育て応援事業の妊娠給付金を申請していない方
【申請について】
妊娠届出(母子健康手帳交付)時の面接の際、妊婦給付認定の申請書と妊婦支援給付金の申請書をお渡しします。
申請書を受け取り次第、すみやかに申請をしてください。
※具体的な申請方法等については、お渡しする申請書類をご確認ください。
※妊娠が継続されなかった場合も申請可能です。
※妊娠届出前に妊娠が継続しなかった場合の申請については、お問い合わせください。申請方法をご案内します。
【支給方法】
妊婦名義の銀行口座に振り込み
※妊婦本人以外の口座名義は指定できません
2回目(出産後) 子ども1人あたり5万円の現金給付
【対象者】
令和7年4月1日以降に出産した方
(令和7年4月1日時点で妊婦であり、その後妊娠が継続しなかった方も対象です。)
【申請について】
出産予定日の翌月頃、申請書類をご自宅に郵送します。
申請書を受け取り次第、すみやかに申請をしてください。
※具体的な申請方法等については、申請書類等をご確認ください。
※妊娠が継続されなかった場合も申請可能です。
※妊婦本人以外の口座名義は指定できません。
【支給方法】
妊婦名義の銀行口座に振り込み
※妊婦本人以外の口座名義は指定できません
給付の決定
申請書を受理後、市が内容を確認・審査を行い給付を決定します。
申請書の受理から給付の認定・決定まで、1か月から2か月程度かかります。
給付が決定しましたら、振込予定日を決定通知書でお知らせします。
※添付していただく資料に不足等がある場合、審査が遅れるため、給付決定までに時間がかかります。
妊娠が継続されなかった方へ
流産・死産等・人工妊娠中絶を経験した方も、2回の給付を申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
また、妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
妊婦のための支援給付は、全ての妊産婦に対して面談等による情報提供や相談を行う「妊婦等包括相談支援事業(伴走型支援)」と組み合わせて実施しています。ご相談やご不安なことなどありましたら、いつでも保健師にご相談ください。
問い合わせ
健康支援課 母子保健係 【電話:047-453-2967】
この記事に関するお問い合わせ先
このページは健康支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9302 ファックス:047-454-2030
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更新日:2025年04月01日