産婦・1か月児健康診査
習志野市産婦・1か月児健康診査が始まります
習志野市では、出産後間もない時期のお母さんとお子さんの健康状態を確認するため、産婦と生まれたお子さんを対象に、令和7年10月1日より産婦健康診査・1か月児健康診査の費用の助成を開始します。
対象となる方(1〜3のすべてに当てはまる方が対象となります)
1.健康診査当日に習志野市に住民登録がある方
2.令和7年10月1日以降に出産した産婦とその児
3.受診結果が習志野市に提出され、今後の支援に活用されることに同意される方
助成の対象となる健康診査の時期・回数、健診項目、助成額
時期・回数
【産婦健康診査】
出産後、おおむね2週間とおおむね1ヵ月の各1回ずつ合計2回まで。
(受診する医療機関等によっては、出産後2週間の健診は行っていない場合もあります。回数はあくまでも上限になります。)
【1か月児健康診査】
原則出生後27日を超え、生後6週に達しない期間に1回。
健診項目
【産婦健康診査】
- 診察(子宮復古・悪露・乳房の状態・血圧・尿検査・体重等)
- 問診(生活環境・授乳状況・育児不安等)
- 産婦健康診査質問票の実施(受診票と一緒にお渡ししています)
【1か月児健康診査】
- 診察(身体発育状況、疾病の確認など)
- 問診(育児状況、栄養(授乳)状況など)
※受診票に記載の項目すべての実施が必要です。
公費助成額
産婦健康診査:上限1回5,000円(2回まで)
1か月児健康診査 :上限1回6,000円
受診方法
【産婦・1か月児健康診査契約医療機関で産婦・1か月児健康診査を受診する場合】
受診時に「母子健康手帳別冊2」を提出する。
【産婦・1か月児健康診査契約医療機関以外で受診する場合】
健康診査受診後、償還払いを行う。
償還払いの手続き方法については、本ページ内の「産婦・1か月児健康診査費用助成金申請(償還払い)」の箇所をご覧ください。
産婦・1か月児健康診査契約医療機関(令和7年10月1日時点)
医療機関名 | 住所 |
松信ウィメンズクリニック・こどもクリニック |
習志野市本大久保3−5−27 |
ファミール産院つだぬま | 習志野市奏の杜3−4−17 |
産婦・1か月児健康診査費用助成金申請(償還払い)
産婦・1か月児健康診査契約医療機関以外で受診した場合は、必要書類を添付して市へ申請することで助成を受けることができます。
受付窓口
市庁舎2階母子健康手帳交付室にて申請をしてください。
郵送での申請も可能です。
申請書類の郵送先:習志野市鷺沼2-1-1 習志野市役所 健康支援課 母子保健係 産婦・1か月児健診償還払い担当
償還払いに必要な書類等
1.産婦・1か月児健康診査費用助成申請書
⇒ 申請窓口(母子健康手帳交付室)にもあります。
2.産婦・1か月児健康診査受診時の領収書及び診療明細書(原本)
3.母子健康手帳のコピー
- 「表紙」…1部
- 「出産後の母体の経過」のページ…1部
- 「1か月児健康診査」のページ…1部
4.未使用の「医療機関委託産婦健康診査受診票」「医療機関委託1か月児健康診査受診票」(母子健康手帳別冊2)
5.産婦健康診査質問票(健康診査受診日当日に記入したもの)
6.産婦本人名義の振込先がわかるもの(通帳等)
「金融機関、支店名、口座番号、口座名義人」を確認いたします。
郵送の場合は、写しを添付してください。
※口座がゆうちょ銀行の場合、振込先の店名・預金種別・口座番号が必要です。
※振込先口座が産婦本人名義でない場合は委任状が必要です。
注意事項
- 健診費用を支払った翌日から2年経過すると申請できません。
- 口座がゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・預金種別・口座番号が必要です(注意)記号・番号のままでは振り込むことができません。
- 以下の事項に該当するものは本助成金の対象になりません。
・すでに習志野市と委託契約を結んでいる医療機関で受診したもの
・海外で受診したもの
・健康保険適用分の診療
・領収書及び受診票がないもの
・母子健康手帳「出産後の母体の経過(医療機関記入欄)」「1か月児健康診査」に
受診日及び医療機関名等の記入がないもの
この記事に関するお問い合わせ先
このページは健康支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9302 ファックス:047-454-2030
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更新日:2025年09月18日