身体障がい者等の軽自動車税の減免
令和8年度の軽自動車税の減免についてお知らせします。
令和8年度軽自動車税の減免申請期間
【申請期間】
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年6月1日(月曜日)※厳守(郵送の場合は必着)
【注意事項】
- 今年度から新たに減免申請をする場合で、軽自動車税を口座振替にしている方は、申請期限の1週間前までに書類の提出をお願いします。
- 申請書類に不備があった場合でも、書類等の再提出期限は令和8年6月1日(月曜日)までです。
- 再提出の場合も含み、申請期限を過ぎますと習志野市税条例の規定により減免は受けられませんのでご注意ください。
【車検用納税証明書について】
減免が決定した車両については、軽JNKSにて納付情報が確認できるため、納税証明書の提示は原則不要となります。
減免申請について
身体障がい者等のために専ら使用する軽自動車、構造上専ら障がい者の方の利用に供する軽自動車、公益のために使用する軽自動車、その他一定の条件に該当する場合に、軽自動車税の減免を受けることができます。申請は毎年必要です。
対象となる軽自動車等
身体障がい者等に係る減免
対象となる障害区分と等級については「減免対象となる障害区分と等級」をご確認ください。
※身体障がい者等1人につき、普通自動車などを含めて1台に限られます。
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、その等級が減免の対象(下記の表を参照ください)に該当される方が、その年の4月1日現在所有する軽自動車等
- 身体障がい者で年齢18歳未満の方、または、知的障がい者もしくは精神障がい者と生計を一にする方がその年の4月1日現在所有する軽自動車等で、当該手帳を有する方の通学・通院・通所、若しくは生業の為に運転する軽自動車等
構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車
必要書類については下記PDFをご確認ください。
構造が専ら身体に障がいのある方の利用に供する車両の減免について (PDFファイル: 137.9KB)
公益のため直接使用するものと認められる軽自動車
必要書類については下記PDFをご確認ください。
減免対象となる障害区分と等級
| 障害の区分 | 障害の級別 |
|---|---|
| 身体障害者手帳 | |
| 視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
| 聴覚障害 | 2級及び3級 |
| 平衡機能障害 | 3級 |
| 音声機能又は言語機能障害 | 3級(喉頭摘出に係るものに限る) |
| 上肢不自由 | 1級及び2級 |
| 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 (上肢機能) | 1級及び2級 |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 (移動機能) | 1級から6級までの各級 |
| 心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
| じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
| 呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 |
| 小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 |
| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
| 肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
| 療育手帳 | |
| 障害の程度 | Aと記載されているもの |
| 精神障害者保健福祉手帳 | |
| 障害の程度 | 1級 |
申請書類
必要書類
- 減免申請書(ダウンロード参照)
- 必ず電話番号を記載してください。書類に不備等見つかり次第、早急にご連絡差し上げるためになります。ご協力をお願いいたします。
- 軽自動車税納税通知書(納付前のもの)
- 軽自動車税納税通知書が市役所より発送される前に申請される場合は必要ありません。納税通知書は令和8年5月8日(金曜日)に発送予定です。
- 申請後、市役所から令和8年度軽自動車税納税通知書が届いてしまった場合は、必ず納付をせずにご提出をお願いします。
- 減免を受けようとする車両の自動車検査証等のコピー
- 電子車検証の交付を受けている場合は、交付時に発行される「自動車検査証記録事項」のコピー
- 「自動車検査証記録事項」は、車検証閲覧アプリを使用することで紙に印刷ができます。
- 申請者の本人確認書類
- マイナンバーカード又は通知カード
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 運転する方の運転免許証のコピー
- 運転免許証の代わりにマイナ免許証を提出される場合は、免許情報確認のためマイナ免許証読み取りアプリを使用し、免許証等画像を紙に印刷したものをご提出ください。
※誓約書・軽自動車運行計画書(該当者のみ)
- 運転者が障がい者を常時介護する方の場合(障がい者と住所が異なる場合など)のみ提出が必要です。※令和7年度に減免申請されていて該当する方には、書類を送付いたします。
※委任状
- 納税義務者に代わり、住民票上同一世帯(習志野市在住)の親族以外の方が、代理で減免申請をする場合「委任状」および代理人の本人確認書類の提出が必要です。
申請方法
窓口で申請する場合
【申請期間】 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年6月1日(月曜日)まで
【申請窓口】 習志野市役所 グラウンドフロア8番 税制課窓口
今年度から新たに減免申請をする方、昨年度からの継続申請の方で、申請内容に変更がある方は、窓口での受付となります。
郵送で申請する場合
【申請期間】 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年6月1日(月曜日)必着
【送付先】 〒275-8601 習志野市鷺沼2丁目1番1号 習志野市役所 税制課 軽自動車担当 宛
郵送で申請できる方は、令和7年度減免を受けた方で、令和8年度も申請内容に変更がない方です。
対象の方へは令和8年3月末に令和8年度の申請案内をお送りしますが、案内が到着していなくても申請は可能です。
ただし、下記の場合は継続申請の方でも郵送での受付はできません。窓口で申請をお願いいたします。
- 今年度から新規で減免申請をする場合
- 減免を受ける車両に変更があった場合
- 障がいの程度の変更、または再交付等により手帳が新しくなた場合
【注意事項】
- 郵送申請の方は、申請書、軽自動車税納税通知書は原本で、その他の書類はコピーをご提出ください。
- 障害者手帳等コピーされる際、障がい者名・障がい名・等級等が記載されている場所と、減免対象車両の「軽自動車税減免申請済」の印が押印されている箇所をコピーしてください。確認ができない場合は再提出となります。
軽自動車税減免申請のマイナンバー制度導入について
平成28年度からマイナンバー制度の利用開始により軽自動車税の減免の申請書へ個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。
マイナンバーが記載された書類を提出する際には、本人の個人番号の確認と身元の確認が必要となります。
下記の書類を忘れずに持参してください。
| 本人の個人番号の確認 | 通知カードまたは、個人番号が記載された住民票 |
|---|---|
| 本人の身元確認 | 運転免許証など顔写真つき公的身分証明書1点 顔写真なしの書類は2点 (資格確認書、年金手帳等) |
- (注意)マイナンバーカードを提示されれば、本人の個人番号確認と本人の身元確認がカード1枚でできます。
- (注意)代理人が申請する場合は、委任者の個人番号の確認と代理人の身元確認とともに委任状等が必要となります。
本人確認書類
次のイに該当するものは1点確認
イ
- マイナンバーカード、運転免許証、在留カードまたは特別永住者証明書
- 写真付公務員の身分証明書、船員手帳、海技免状
- 小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証
- 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
イを提示できない場合は次のもの2点(ロ+ハ)または(ロ+ロ)。(ハ+ハ)は不可
ロ
- 資格確認書もしくは介護保険の被保険者証
- 共済組合員証、国民年金手帳、写真なし住民基本台帳カード、パスポート
- 年金証書、交付請求書上に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
- 公的証明書が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
ハ
- 写真付学生証、民間法人が発行した写真付身分証明証
- 国又は地方公共団体の機関が発行した写真付資格者証(イを除く)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2026年03月30日