婚姻届
婚姻届・婚姻届の書き方のダウンロードは下記リンクをご覧ください。
また、習志野市ではオリジナル婚姻届をご用意しています。
習志野市オリジナル婚姻届については下記リンクをご覧ください。
さらに、習志野市に婚姻届を提出される皆さんに、記念品とフォトスポットをご用意しています♪
記念品とフォトスポットについては下記リンクをご覧ください。
届出期間
特に定めなし(届出日から法律上の効力が発生)
届出人
新たに夫となる方および妻となる方
必要なもの
- 婚姻届
- 届出人の本人確認書類(官公署の発行する写真つきの証明であれば1点、健康保険証など写真のないものは2点お持ちください。)
- マイナンバーカード(お持ちの方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)
- 国民健康保険証(ご加入の方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)
注意事項
- 婚姻届の連絡先記入欄には、平日の日中ご連絡の取れるお電話番号をご記入ください。
- 平日の8時30分から17時以外の日時は警備員室でのお預かりとなります。なお、翌開庁日に市民課戸籍係で確認するため、不備があった場合には再度お越しいただく可能性がありますのでご了承ください。
(注意)届出受理後の各種証明書の発行及び関連のお手続きは、改めて開庁時にお越しください。
外国籍の方との婚姻
日本の方式で婚姻する場合
上記の書類に加え、当該外国籍の方について原則以下の必要添付書類があります。
- 各国在日大使館発行の婚姻要件具備証明書および日本語訳文
- 本国発行の国籍証明書(有効期限内のパスポートでも可)および日本語訳文
- 本国発行の出生証明書および日本語訳文
- 離婚・死別されている方は離婚日、死別日がわかる証明書
- (注意)日本語訳文については、訳者の住所を記載し署名してください。
- (注意)国籍により上記のような必要書類の書式、内容が異なることもありますので、事前に戸籍係までご相談ください。
海外で既に婚姻してきた場合(夫婦の一方または両方が日本人であること)
婚姻成立によりその証書を作らせたときは、3ケ月以内に婚姻届に下記必要書類を添付し、その国に駐在する日本大使館、領事館、または本籍地の市区町村役場まで提出してください。
- 本国発行の婚姻証明書および日本語訳文
- 本国発行の国籍証明書(有効期限内のパスポートでも可)および日本語訳文
- 本国発行の出生証明書および日本語訳文
なお、海外での婚姻における届出は、当該日本人のみが届出人となり証人欄は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2024年03月01日