危険物関係(少量危険物・指定可燃物、圧縮アセチレンガス等、危険物仮貯蔵・仮取扱い、危険物製造所等)

更新日:2023年03月15日

危険物関係の届出書や申請書等

 このページでは、習志野市消防本部予防課へ提出する主な届出書や申請書の様式を提供しています。A4サイズでの印刷をお願いします。
 なお、施設を設置又は変更する前に、習志野市消防本部予防課と打ち合わせを行って、各種法令に適合しているか事前に確認をしてください。
 また、基本的に検査や調査の実施後に使用開始となります。

(注意)原則としてこちらの危険物関係の書類は、「正」・「副」の2部作成してください。

敬礼している消太くんのイラスト

1、少量危険物・指定可燃物関係

少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱い及び変更の届出

 消防法で規制される危険物を、指定数量の5分の1以上指定数量未満の量で貯蔵や取扱いを行う場合は習志野市火災予防条例によって規制されますので、次の様式に必要事項を記載し、届出をしてください。
 また、指定可燃物(可燃性液体類や木材加工品、合成樹脂類など)を貯蔵・取扱う場合も習志野市火災予防条例によって規制されますので、同じ様式で届出が必要です。

少量危険物・指定可燃物施設の廃止の届出

 少量危険物及び指定可燃物施設を廃止しようとするときは、次の様式に必要事項を記載し、届出をしてください。

少量危険物等のタンク検査の申請

 少量危険物タンクについて、水張検査又は水圧検査を受けようとするときは、次の様式に必要事項を記載し、申請をしてください。また、申請時に手数料が必要になります。
 なお、指定数量以上の危険物を貯蔵するタンクの検査は、この様式による申請ではありません。「完成検査前検査申請書」による申請となりますので注意してください。

指示棒を持っているナラシド♪のイラスト

ナラシド♪

2、液化石油ガス・圧縮アセチレンガス・毒物・劇物等の届出

 火災予防又は火災が発生した場合の消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を、相当量以上貯蔵し、又は取扱う場合は、事前に次の様式に必要事項を記載し、届出をしてください。
 圧縮アセチレンガス40キログラム以上、液化石油ガス300キログラム以上、毒物30キログラム以上、劇物200キログラム以上などを貯蔵・取扱う場合が対象です。その他の物質については予防課までお問い合わせください。
 なお、貯蔵・取扱いを廃止する場合も同じ様式による届出が必要です。

敬礼している制服を着た女性のイラスト

3、危険物仮貯蔵・仮取扱いの申請

 指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵又は取扱う場合、次の様式に必要事項を記載し、申請をしてください。また、申請時に手数料が必要になります。
 なお、この様式は正本と副本の様式が違いますので注意してください。仮貯蔵・仮取扱いを承認後、副本に必要事項を記載して交付します。

両羽と右足を上げているナラシド♪のイラスト

ナラシド♪

4、危険物製造所等の申請や届出

 危険物一般取扱所や屋内貯蔵所など、指定数量以上の危険物を貯蔵又は取扱う施設に関して、必要となる申請書や届出書等です。
 申請書等には、構造設備明細書、案内図や平面図などの図面や機器の仕様書等の添付が必要となります。

右手を真っすぐ横に伸ばして指差している消太くんのイラスト

危険物製造所等の設置許可申請

 指定数量以上の危険物を貯蔵又は取扱う施設を設置しようとするときは、次の様式に必要事項を記載し、申請をしてください。また、申請時に手数料が必要になります。
 なお、審査して許可証を交付するまでに期間を要しますので、早めの申請をお願いいたします。また、許可証を交付した後に工事の着工となります。

危険物製造所等の変更許可申請・仮使用承認申請

変更許可申請

 指定数量以上の危険物を貯蔵又は取扱う施設を変更しようとするときは、次の様式に必要事項を記載し、申請をしてください。また、申請時に手数料が必要になります。
 なお、審査して許可証を交付するまでに期間を要しますので、早めの申請をお願いいたします。また、許可証を交付した後に工事の着工となります。

仮使用承認申請

 上記の変更工事以外の部分を使用する場合は、次の様式に必要事項を記載し、申請をしてください。また、申請時に手数料が必要になります。
 なお、審査して承認証を交付するまでに期間を要しますので、早めの申請をお願いいたします。

変更許可及び仮使用承認申請

上記の変更許可申請と仮使用承認申請を合わせた様式となりますので、同時に申請を行う場合は下記ファイルの様式をお使いください。

タンクの水張検査や水圧検査の申請

 指定数量以上のタンク等について、完成検査前検査として水張検査や水圧検査を受けようとする場合は、次の様式に必要事項を記載して、申請をしてください。また、申請時に手数料が必要になります。

危険物製造所等の完成検査の申請

 上記の申請により、設置許可証や変更許可証を交付した施設の工事が完了した場合、次の様式に必要事項を記載して、申請をしてください。また、申請時に手数料が必要になります。
 検査後、完成検査済証を交付します。検査済証交付後に施設の使用開始となります。

軽微な変更工事等を行う場合の届出

 許可を必要としない軽微な変更工事等を行う場合は、次の様式に必要事項を記載して、届出をしてください。
 なお、変更許可となるか、資料提出書による届出となるかの判断は、事前に予防課までお問い合わせください。

申請書等に添付する書式

 上記の申請書等に添付が必要な工事計画書や構造設備明細書は、こちらの書式をお使いください。

工事計画書

構造設備明細書

製造所・一般取扱所

屋内貯蔵所

屋外タンク貯蔵所

屋内タンク貯蔵所

地下タンク貯蔵所

簡易タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所

積載式移動タンク貯蔵所

屋外貯蔵所

給油取扱所

第一種販売取扱所・第二種販売取扱所

危険物施設の廃止の届出

危険物製造所・貯蔵所・取扱所を廃止する場合は、次の様式に必要事項を記載して、届出をしてください。

危険物製造所等の休止(再開)の届出

 危険物製造所・貯蔵所・取扱所を休止する場合は、次の様式に必要事項を記載して、届出をしてください。また、施設の使用を再開する場合も同じ様式で届出をしてください。
 なお、再開をする前に施設の点検等が必要になる場合もありますので、事前に予防課までお問い合わせください。

貯蔵・取扱っている危険物の品名や数量を変更する場合の届出

 貯蔵又は取扱っている危険物の品名や数量を変更しようとするときは、次の様式に必要事項を記載して、届出をしてください。
 ただし、品名が変わることや、数量が増えることにより規制が厳しくなり、変更許可申請が必要となる場合もありますので、事前に予防課までお問い合わせください。。

保安監督者の選任・設置者の変更・譲渡引渡しなどの届出

保安監督者の選任・解任の届出

6か月以上危険物を取扱ったことを証明する実務経験証明書も必要となります。必ず危険物保安監督者選任・解任届出書に添付をしてください。

危険物取扱者免状をお持ちの方で、当該作業に従事している方が複数いる場合は危険物取扱者一覧も作成及び添付してください。

危険物保安統括管理者の選任・解任の届出

 同一敷地内で、指定施設の指定数量の倍数が3000倍を超える事業所等は選任が必要となります。詳しくは予防課までお問い合わせください。

設置者の変更の届出

 法人の代表者が変わったなど、製造所等の設置者が変更となった場合、こちらの様式にて届出をしてください。

売買などで譲渡引渡しされた場合の届出

 製造所等が、売買等で譲渡引渡された場合、この様式にて届出をしてください。

予防規程の制定・変更の申請

 予防規程を制定する必要がある危険物施設の関係者は、次の様式に必要事項を記載して、申請して認可を受けてください。
 また、予防規程を変更するときも、同じ様式にて申請を行い、認可を受けてください。
 なお、予防規程の制定が必要な施設等については、予防課までお問い合わせください。

その他危険物製造所等に関する様式

製造所等許可申請書取下げ届出書

許可証等の再交付の申請

完成検査済証の再交付の申請

危険物施設で災害が発生した場合の届出

ナラシド♪が両羽を挙げているイラスト

ナラシド♪

この記事に関するお問い合わせ先

このページは予防課が担当しています。
所在地:〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番43号 消防庁舎3階
電話:047-452-1284 ファックス:047-454-8151
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