屋外広告物

更新日:2024年03月01日

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屋外広告物の定義

屋外広告物とは、次の4つの要件のすべてを満たすものが該当します。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。
  2. 屋外で表示されるものであること。
  3. 公衆に表示されるものであること。
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること。
  • このように、表示する内容が営利的、非営利的なものかどうかは問わず、また、設置されている場所が自己の敷地内であっても該当します。
  • 屋外広告物を掲出しようとするときは、千葉県屋外広告物条例等に基づく要件の確認を行い、習志野市屋外広告物の取扱いに関する規則に基づく申請書等の提出が必要となります。

禁止物件・禁止地域・許可地域

 屋外広告物には設置できない物件・地域・場所があり、また、設置に関して許可を要する地域や場所等があります。

第4条(禁止地域等)、第5条(禁止物件)、第6条(許可地域等)

習志野市に関係する知事の指定(告示)

千葉県屋外広告物条例第4条の規定による禁止地域等の指定

  • 昭和61年・第317号 (第6号及び第7号によるもの:12)(第7号によるもの:2及び3)
  • 昭和63年・第298号 (第8号の2によるもの:6)

許可地域の許可基準

 許可基準は、屋外広告物の種類に関係なく適用される「共通基準」と種類ごとに定められた「個別基準」があり、ともに適合する必要があります。

適用除外について

 社会生活を営む上で最小限必要な広告物は、禁止規定、許可規定に関わらず、規制のうちの一定事項が適用されず、許可申請が不要となる場合があります。

 第8条(適用除外)

 別表第2(第6条)【適用除外(許可を受けることなく表示できる)基準】

広告物許可手数料

広告物許可手数料一覧
種類 単位 手数料
はり紙、ポスター 50枚につき 380円
はり札 10枚につき 380円
立看板 1枚につき 380円
アーチ 1基につき 4,000円
旗、のぼり、横断幕 1枚につき 380円
アドバルーン 1箇につき 2,000円
自動車の広告板 1枚につき 1,150円
広告板等 (表示面積1平方メートル未満のもの) 1箇につき 760円
広告板等 (表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの) 1箇につき 1,150円
広告板等 (表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの) 1箇につき 2,000円
広告板等 (表示面積5平方メートル以上のもの) 1箇につき5平方メートルまでごとに 2,000円
電柱類の広告板 (表示面積1平方メートル未満のもの) 1箇につき 380円
電柱類の広告板 (表示面積1平方メートル以上のもの) 1箇につき1平方メートルまでごとに 380円

習志野市手数料条例 別表第2

屋外広告物許可申請及び各種届出について

申請等の共通事項

  1. 申請及び各種届出は、郵送でも受付しております。
  2. 各種申請等については、事務処理の都合上、受付から許可日まで1ヶ月程度かかりますので、早めの申請手続きに御協力願います。
  3. 申請についてのお問い合わせは下記メールリンクでも受け付けています。
    メールリンクができない場合は、メールアドレスの「=123=」を抜いたアドレスにメールをしてください。

屋外広告物許可申請及び届出様式

1.新規、更新及び改造申請

必要書類

1.各申請書
  1. 新規申請 「屋外広告物等表示(設置)許可申請書」 (第1号様式
  2. 更新申請 「屋外広告物等表示(設置)更新許可申請書」(第4号様式
  3. 改造申請 「屋外広告物等変更(改造)許可申請書」 (第5号様式

(注意)受領印を押印した副本が必要な場合は、申請書を2部提出してください。

上記1.~3.の申請書は下記リンク「クリーンセンター業務課関係」をご覧ください。

2.広告物の天然色写真

2ヶ月以内に撮影したもの、撮影日明記

写真添付用紙は下記リンク「クリーンセンター業務課関係」をご覧ください。

3.設置個所の見取り図、形状・寸法・材料及び構造が分かる仕様書及び図面

設置個所の見取り図、形状・寸法・材料及び構造が分かる仕様書及び図面

以下の書類は、該当のみ提出

4.委任状

 申請事務を屋外広告業登録業者等に依頼する場合

5.安全点検報告書

 高さが4メートル以上、又は一表示面積が10平方メートル以上の大規模な屋外広告物の場合

安全点検報告書(第4号様式の2)は下記リンク「クリーンセンター業務課関係」をご覧ください。

6.大型広告物を管理するための資格証の写し

 屋外広告業の登録をした者、屋外広告士、一級建築士など

7.看板設置同意書

 表示(設置)する場所が他者の所有する物件の場合

8.道路管理者の占用許可書の写し

 表示(設置)する物件が道路を占用している場合

9.屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届 (第11号様式)

 管理者の氏名や住所等の変更がある場合

屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届 (第11号様式)は下記リンク「クリーンセンター業務課関係」をご覧ください。

返信用封筒

手数料を収める納入通知書(小)及び許可書(大)の送付用封筒に切手を貼付し、提出願います。
(小:切手84円、大:切手120円以上)

2.屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届

屋外広告物の管理者(表示者、設置者)の社名や代表者の氏名、住所等に変更等があった場合に届け出る様式です。

必要書類

申請の際は、変更の事実が分かる書類も併せて提出をお願いします。

返信用封筒

副本の返送をご希望の場合は、返送用封筒に切手を貼付したものを提出願います。

3.屋外広告物等除去届

許可済みの屋外広告物において、撤去や除去等を行った場合に提出する様式です。

必要書類

申請の際は、撤去前と撤去後の写真も併せて提出をお願いします。

返信用封筒

副本の返送をご希望の場合は、返送用封筒に切手を貼付したものを提出願います。

屋外広告物当管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届(第11号様式)は下記リンク「クリーンセンター業務課関係」をご覧ください。

4.屋外広告物等滅失届

許可済みの屋外広告物が、盗難や風で飛ばされた等で設置場所から無くなってしまった場合に届け出る様式です。

必要書類

申請の際は、滅失前と滅失後が分かる写真も併せて提出をお願いします。

返信用封筒

副本の返送をご希望の場合は、返送用封筒に切手を貼付したものを提出願います。

屋外広告物滅失届(第12号様式)は下記リンク「クリーンセンター業務課関係」をご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

このページはクリーンセンター業務課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5374 ファックス:047-452-8299
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