道路の管理について(道路の占用許可・歩道の切り下げ等・幅員の証明・市道の境界確認)
更新日:2021年12月21日
道路の占用許可・歩道の切り下げ等
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用するときは、市の許可が必要です。
占用する場合、市の使用料条例に基づく占用料を納めていただきます。
ガードレールの撤去、歩道の切り下げ等をするときも市の許可が必要です。
占用の基準や道路の復旧方法等については、申請書の提出前にご相談ください。復旧範囲は、既設の舗装継目の位置や沿道土地利用の状況等を考慮し決定します。
申請書の提出部数については、道路占用許可申請・協議書は3部、道路工事施工承認申請書は2部です。
下記書式には押印の必要はありません。
道路幅員証明
習志野市道路幅員証明書は、道路課の窓口にて発行しております。
・手数料 1件300円
・必要なもの 案内図
公図の写し
市道の境界確認
家屋の建築、土地の売買、分合筆など、市道との境界を明確にしたいときは境界確認申請をしてください。現地で市職員、関係地主と立会いを行います。
私道の寄付について
私道(拡幅部分の寄附を含む)の寄附にあたっては、寄附箇所の把握や要件等の確認を行うため、必ず事前に道路課寄附担当者へ電話又は道路課窓口にて問い合わせしていただきますようお願いいたします。
地籍調査について
地籍調査については、国土交通省の地籍調査Webサイトをご覧ください。
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このページは道路課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9292 FAX:047-453-9311
