住民税均等割のみ課税世帯生活支援給付金(追加分)のご案内
給付金の概要
閣議決定された経済対策を踏まえ、物価高騰の家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり7万円を給付します。
対象世帯
令和5年12月1日時点で習志野市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税が均等割のみ課税又は住民税均等割のみ課税と住民税非課税である世帯のうち、次の1から3のすべての要件に該当する場合に限り、給付金の支給対象となります。
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと
- 世帯の中に、住民税均等割課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
- 世帯の中に、既に他の市区町村で7万円(10万円)給付金を受けた者がいないこと
支給金額
1世帯当たり7万円
1世帯1回限りの支給となります。
なお、令和5年6月2日以降に転入した世帯については、転入前の市区町村で同種の給付金を実施していなかった場合、10万円となります。お問い合わせください。
支給を受けるには
(1)「支給のお知らせ」を2月末頃に市役所から発送します
習志野市の生活支援給付金(3万円)を、住民税均等割のみ課税世帯として世帯主ご自身の銀行口座で受け取った世帯あてに、「支給のお知らせ」が2月末以降に届きます。3万円を受け取った口座と同じ銀行口座に7万円を振り込みますので、特に何もしなくても、3月下旬頃に支給を受けることができます。後日、通帳に記帳して「ナラシノシセイカツシエンキユウフキンツイカブン」からの振り込みをご確認ください。
A)支給口座の変更を希望する場合(支給が4月以降になることがあります)
3月11日(月曜日)までに「支給のお知らせ」に記載の電話番号にご連絡ください。「生活支援給付金(追加分)支給口座登録等の届出書」をご記入いただき、ご提出いただきますと、変更後の口座に後日7万円を振り込みます。
B)7万円の給付金を辞退したい場合(こども加算を含め支給されなくなります)
3月11日(月曜日)までに「支給のお知らせ」に記載の電話番号までにご連絡ください。「生活支援給付金(追加分)受給辞退届出書」をご記入いただき、ご提出いただきますと、7万円は支給されません。
(2)「支給要件確認書」を3月下旬に市役所から発送します
(1)以外の均等割のみ課税世帯には習志野市から「支給要件確認書」が届きますので、必要事項をご記入の上、令和6年5月31日(金曜日・消印有効)までにご返送ください。オンライン申請にも対応しておりますが、オンライン申請した方は紙の確認書を返送しないでください。
(3)「申請書」を提出いただく住民税均等割のみ課税世帯もあります
(1)「支給のお知らせ」又は(2)「支給要件確認書」が送られてこないが、住民税均等割のみ課税という世帯は、令和6年5月31日(金曜日・消印有効)までに住民税均等割のみ課税世帯生活支援給付金(追加分)申請書をご提出ください。申請の書式は下記よりダウンロード又は市役所1階生活相談課窓口にて入手可能です。
住民税均等割のみ課税世帯生活支援給付金(追加分)申請書(PDFファイル:148.5KB)
〈記入例〉住民税均等割のみ課税世帯生活支援給付金(追加分)申請書(PDFファイル:154.5KB)
必要な方 | 必要な書類 |
申請者(世帯主) | 運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード(表面)・年金手帳・介護保険証・パスポート等のいずれかで氏名や生年月日の記載された部分の写し |
銀行口座等での受給を希望する方 | 通帳やキャッシュカードの金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し |
現金での受給を希望する方 | 申出書(任意書式)に現金での支給を希望する旨を記載いただき、住所と氏名を記載、押印(認印可)してください |
代理申請する法定代理人(未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた代理人) |
代理権を証する書類の写し
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平素から世帯主の身の回りの世話をしている代理人 |
代理権を証する書類の写し
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受付窓口又は送付先
習志野市役所生活相談課(1階8番窓口)で受付します。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ・土日祝祭日を除く)
送付先:〒275-8601(この郵便番号の場合、所在地は記載不要)
習志野市役所健康福祉部生活相談課生活支援給付金担当あて
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)〈消印有効〉
支給時期
確認書及び申請書を受理し、不備等がなく審査が完了した方には1か月程度で支給していきます。振込人名義は「ナラシノシセイカツシエンキユウフキンツイカブン」となります。
「DV等避難中」※でも受給できる場合があります
DV等で住所地(避難する前に居住していた住民票のある場所)以外に避難中であっても、避難先の市区町村から給付金をご自身が受給できる可能性はあります。住所地の世帯が既に給付金を受給していても、一定の要件(DV等保護命令と収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から受給することができます。給付金を受給するためのお手続きは下記リンクをご参照ください。
※「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外に避難している場合をいいます。
生活支援給付金(追加分)のご案内(DV等を理由に避難している方)
こども加算について
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童を養育する世帯については、こども加算を給付します。手続きについては、上記の住民税均等割のみ課税世帯生活支援給付金(追加分)の手続きを行っていただければ、自動で加算し給付します。
なお、下記のこどもがいる場合には申請書をご提出ください。
- 令和5年12月2日生まれ以降のこども
- 別世帯だが、生計が同一の児童
こども加算の詳細については、下記をご参照ください。
住民税非課税及び均等割のみ課税世帯生活支援給付金(こども加算分)のご案内
質問と答え
よくある質問と答えをまとめました。下記リンクをご参照ください。
住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯生活支援給付金(7万円の追加支給・こども加算)についての質問と答え
お問合せ先
習志野市生活支援給付金コールセンター
電話番号:0120-350-590
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝祭日除く)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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更新日:2024年02月28日