住民税非課税及び均等割のみ課税世帯生活支援給付金(こども加算分)のご案内

更新日:2024年03月15日

ページID : 22746

給付金の概要

閣議決定された経済対策を踏まえ、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、世帯人数が多い子育て世帯に対し、児童1人あたり5万円を給付します。

対象世帯

習志野市で住民税非課税世帯生活支援給付金(追加分)又は住民税均等割のみ課税世帯生活支援給付金(追加分)の対象世帯。

加算対象者

令和5年12月1日時点で世帯主が養育する平成17年4月2日生まれ以降の児童。ただし、住民票を移していない施設入所児童は対象外となります。

なお、次の1,2に該当する児童は加算対象者となりますが、「支給のお知らせ」や「確認書」が送付されている世帯でも申請書の提出が必要になりますのでご注意ください。

  1. 令和5年12月2日から申請期限までに生まれたこども
  2. 別世帯だが生計が同一である平成17年4月2日生まれ以降の児童

加算金額

児童1人あたり5万円

児童1人につき1回限りの支給となります。

支給を受けるには

住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯とで異なりますので、ご注意ください。

住民税非課税世帯

住民税非課税世帯生活支援給付金(追加分)と提出期限が異なります。提出漏れがないようにお願いします。

(1)「支給のお知らせ」を3月中旬に市役所から発送します

習志野市の住民税非課税世帯生活支援給付金を、世帯主ご自身の銀行口座で受け取った世帯あてに、「支給のお知らせ」が3月中旬以降に届きます。給付金を受け取ったのと同じ銀行口座に加算分の給付金を振り込みますので、特に何もしなくても、4月中旬頃に支給を受けることができます。後日、通帳に記帳して「ナラシノシセイカツシエンキユウフキンツイカブン」からの振り込みをご確認ください。

A)支給口座の変更を希望する場合(支給が5月以降になることがあります)

4月3日(水曜日)までに「支給のお知らせ」に記載の電話番号にご連絡ください。「生活支援給付金(追加分)支給口座登録等の届出書」をご記入いただき、ご提出いただきますと、変更後の口座に後日加算分の給付金を振り込みます。

B)給付金を辞退したい場合(支給されなくなります)

4月3日(水曜日)までに「支給のお知らせ」に記載の電話番号にご連絡ください。「生活支援給付金(追加分)受給辞退届出書」をご記入いただき、ご提出いただきますと、加算分の給付金は支給されません。

(2)「支給要件確認書」を3月下旬頃に市役所から発送します

(1)以外の非課税世帯には習志野市から「支給要件確認書」が届きますので、必要事項をご記入の上、令和6年5月31日(金曜日・消印有効)までにご返送ください。オンライン申請にも対応しておりますが、オンライン申請した方は紙の確認書を返送しないでください。

(3)「申請書」を提出いただく住民税非課税世帯もあります

(1)「支給のお知らせ」又は(2)「支給要件確認書」が送られてこないが、こども加算の対象だという世帯は、令和6年5月31日(金曜日・消印有効)までに住民税非課税世帯生活支援給付金(こども加算分)申請書をご提出ください。

また、令和5年12月2日生まれ以降のこども又は別世帯で生計を同一とする児童がいる場合にも申請書をご提出ください。

申請の書式は下記よりダウンロード又は市役所1階生活相談課窓口にて入手可能です。

住民税非課税世帯生活支援交付金(こども加算分)申請書(PDFファイル:148.1KB)〈記入例〉住民税非課税世帯生活支援給付金(こども加算分)申請書(PDFファイル:153.9KB)

申請書以外に必要な書類
必要な方 必要な書類
申請者(世帯主) 運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード(表面)・年金手帳・介護保険証・パスポート等のいずれかで氏名や生年月日の記載された部分の写し
銀行口座等での受給を希望する方 通帳やキャッシュカードの金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
現金での受給を希望する方 申出書(任意書式)に現金での支給を希望する旨を記載いただき、住所と氏名を記載、押印(認印可)してください
代理申請する法定代理人(未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

代理権を証する書類の写し

  • 法務局からの登記事項証明書
  • 家庭裁判所からの審判書謄本及び家庭裁判所からの審判確定証明書
平素から世帯主の身の回りの世話をしている代理人

代理権を証する書類の写し

  • (施設長)入所していることを確認できる書類
  • (里親)里子との関係を確認できる書類 など

 

住民税均等割のみ課税世帯

手続きについては、全て住民税均等割のみ課税世帯生活支援給付金(追加分)の手続きとあわせて行っていただきます。住民税均等割のみ課税世帯生活支援給付金(追加分)については下記よりご確認ください。

受付窓口又は送付先

習志野市役所生活相談課(1階8番窓口)で受付します。

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ・土日祝祭日を除く) 

送付先 :〒275−8601(この郵便番号の場合、所在地は記載不要)

習志野市役所健康福祉部生活相談課 生活支援給付金担当あて

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)〈消印有効〉

支給時期

確認書及び申請書を受理し、不備等がなく審査が完了した方には1か月程度で支給していきます。振込人名義は「ナラシノシセイカツシエンキユウフキンツイカブン」となります。

「DV等避難中」※でも受給できる場合があります

DV等で住所地(避難する前に居住していた住民票のある場所)以外に避難中であっても、避難先の市区町村から給付金をご自身が受給できる可能性はあります。住所地の世帯が既に給付金を受給していても、一定の要件(DV等保護命令と収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から受給することができます。給付金を受給するためのお手続きは下記リンクをご参照ください。

※「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外に避難している場合をいいます。

質問と答え

質問について答えをまとめました。下記リンクをご参照ください。

お問合せ先

習志野市生活支援給付金コールセンター

電話番号:0120−350−590

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝祭日除く)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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