住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯生活支援給付金(7万円の追加支給・こども加算)についての質問と答え

更新日:2024年04月01日

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令和5年11月2日に閣議決定されました低所得者世帯への7万円等の追加支給につきましてのお問い合わせのコールセンターは

電話番号:0120−350−590 (5月31日まで)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝祭日除く)

です。

「住民税非課税世帯生活支援給付金(追加分)」につきましては、返送及び申請期限を過ぎました。

質問と答え

共通事項

Q1.給付を受けられる住民税非課税世帯とはどのような世帯ですか

A1.令和5年12月1日時点での住民票単位の全員の住民税が非課税又は均等割のみ課税である世帯をいいます。ただし、全員が住民税非課税であっても、全員について住民税が課税されている世帯外からの親族から税法上の扶養を受けている場合は対象外です。また、令和5年度住民税(令和4年1月から12月までの収入)の申告がお済みでなく、住民税均等割課税相当の収入がある人が世帯の中にいる場合も、対象外です。また、租税条約による免除の適用を届け出ている人が世帯の中にいる場合も、対象外です。

また、DV等による避難を習志野市にしている世帯、令和5年12月1日時点で国内にいながらいずれの市区町村にも住民登録がなく、令和5年12月2日以降に初めて習志野市で住民登録がされた世帯も対象です。書類は送られませんので、申請してください。

Q2.市役所からの手紙はいつ送られてくるか

A2.大変お待たせしております。

習志野市においては住民税非課税世帯生活支援給付金(追加分)については、令和6年1月に発送しております。

住民税均等割のみ課税世帯生活支援給付金(追加分)及びこども加算については、令和6年2月末より順次発送します。

Q3.返送期限はいつですか

A3.住民税非課税世帯生活支援給付金(追加分)については、令和6年3月29日(金曜日・消印有効)までです。返送及び申請期限を過ぎました。

住民税均等割のみ課税世帯生活支援給付金(追加分)及びこども加算については、確認書及び申請書提出期限は、令和6年5月31日(金曜日・消印有効)までです。

Q4.給付金の支給日はいつですか

Q4.支給日については、確認書及び申請書が市役所に到達後1ヶ月を目安に振り込みを行います。

Q5.習志野市に住民票を移した非課税の大学生です。対象となりますか

Q5.親族から扶養されておらず、住民税が非課税又は均等割のみ課税の場合対象となります。親族から扶養されている場合には、課税状況と関係なく対象外です。

Q6.令和6年1月に国外から初めて日本に来た外国籍の人です。給付を受けられますか

A6.基準日(令和5年12月1日)時点に国内にいなかった外国籍の人は給付の対象とはなりません。

Q7.住民票は習志野市にありますが、親族の介護等によりほとんど市外の実家にいます。習志野市役所からの今回の給付金関係の書類を実家の住所に送ってもらいたい。

A7.生活支援給付金(追加分)関係書類の送付先申出書を下記よりダウンロード又は習志野市役所生活相談課より入手し、申出者の本人確認書類の写しを添えて提出してください。提出があったら今回の給付金の書類を、送付を希望する実家に送ることができます。ただし、習志野市役所からの他の書類は原則として住民票上の住所に送りますので、関係課へは別途お手続きをお願いします。

Q8.給付金は課税されたり、差し押さえられたりすることはありますか

A8.本給付金は、課税されません。また、差し押さえされません。

Q9.家計急変世帯は対象となりますか

A9.本給付金については、家計急変世帯は対象外となっています。

住民税非課税世帯生活支援給付金(追加分)

Q10.住民税非課税とはどのような人ですか。

Q10.下記のページをご参照ください。

住民税均等割のみ課税世帯生活支援給付金(追加分)

Q11.令和5年8月に転入しました。習志野市から3万円が給付されていませんが、7万円しか給付されないのですか

A11.令和5年6月2日以降に転入された世帯については、転入前の市区町村で同種の給付金の実施状況に応じて、10万円から控除した金額を給付します。

転入前の市区町村で同種の給付金が実施されていない場合、10万円の給付となります。詳細についてはお問い合わせください。

こども加算

Q12.こども加算の対象者はどのようなこどもですか

A12.令和5年12月1日時点において、同一世帯で養育する平成17年4月2日生まれ以降の児童をいいます。ただし、住民票を移していない施設入所児童は対象外です。

なお、次の児童についてはこども加算の対象となります。申請書をご提出ください。

  1. 令和5年12月2日から申請期限の間に生まれた児童
  2. 別世帯だが生計が同一である平成17年4月2日生まれ以降の児童

Q13.生活支援支援給付金(追加分)と別々に申請が必要ですか

A13.住民税非課税世帯生活支援給付金(追加分)については、既に給付を開始しているため、別で申請いただきます。

住民税均等割のみ課税世帯生活支援給付金(追加分)については、こども加算と一緒に申請いただきます。

Q14.18歳児童で世帯主です。こども加算は支給されますか

A14.こども加算は世帯主が養育している児童を対象とした加算となります。大変申し訳ありませんが、世帯主本人が18歳以下の場合でも、世帯主本人は対象となりません。世帯主以外に18歳以下のいる場合には対象となります。

Q15.令和6年1月にこどもが生まれました。こども加算は支給されますか

A15.申請期限までに生まれたこどもはこども加算の対象となります。支給のお知らせが送付されている場合でも、申請書をダウンロードいただき、ご提出ください。

なお、支給が完了している世帯についても、追加で支給の対象となります。

給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

ご自宅や携帯電話等に習志野市から問い合わせを行うことがありますが、給付にあたりATM(現金自動預払機)の操作を指示することや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審なことがありましたらすぐに最寄りの警察や交番にご連絡ください。