生活支援給付金(追加分)のご案内(DV等を理由に避難している方)

更新日:2024年04月01日

ページID : 22612

給付金の概要

閣議決定された経済対策を踏まえ、物価高騰の家計への影響が特に大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり7万円を給付します。

「DV等避難中」※でも受給できることがあります

DV等で住所地(避難する前に居住していた住民票のある場所)以外に避難中であっても、避難先の市区町村から給付金をご自身が受給できる可能性はあります。住所地の世帯が既に給付金を受給していても、一定の要件(DV等保護命令と収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から受給することができます。

※「DV等避難中」とは、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等の被害者が住所地以外に避難している場合をいいます。

習志野市に申請するときは下記より申出書をダウンロードするか生活相談課から入手してください。

受付窓口又は送付先

現在お住まいの市区町村

支給額

1世帯あたり7万円

1世帯1回限りの支給となります。

支給を受けるには

習志野市で申請するときは令和6年5月31日(金曜日・消印有効)までに住民税均等割のみ課税世帯生活支援給付金(追加分)申請書をご提出ください。申請の書式は下記よりダウンロード又は市役所1階生活相談課窓口にて入手可能です。

申請書以外に必要な書類
必要な方 必要な書類
申請者(世帯主) 運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード(表面)・年金手帳・介護保険証・パスポート等のいずれかで氏名や生年月日の記載された部分の写し
申請者全員 DV等被害申出受理確認書を下記よりダウンロードするか習志野市役所生活相談課より入手し、対応機関で証明を受けてください
銀行口座等での受給を希望する方 通帳やキャッシュカードの金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
現金での受給を希望する方 申出書(任意様式)に現金での支給を希望する旨を記載いただき、住所と氏名を記載、押印(認印可)してください
代理申請する法定代理人(未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人、代理権付与の審判がなされた補助人)

代理権を証する書類の写し

・法務局からの登記事項証明書

・家庭裁判所からの審判書謄本及び家庭裁判所からの審判確定証明書

平素から世帯主の身の回りの世話をしている代理人

代理権を証する書類の写し

・(施設長)入所していることを確認できる書類

・(里親)里子との関係を確認できる書類 など

 

受付窓口又は送付先

習志野市で申請するときは、習志野市役所生活相談課(1階8番窓口)で受付します。

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ・土日祝祭日を除く)

送付先 :〒275−8601(この郵便番号の場合、所在地は記載不要)

習志野市役所健康福祉部生活相談課 生活支援給付金担当あて

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)<消印有効>

支給時期

申請書を受理し、不備等がなく審査が完了した方には1か月程度で支給していきます。振込人名義は「ナラシノシセイカツシエンキユウフキンツイカブン」となります。

質問と答え

質問について答えをまとめました。下記リンクをご参照ください。

お問合せ先

習志野市生活支援給付金コールセンター(5月31日まで)

電話番号:0120−350−590

受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝祭日除く)