習志野市都市計画審議会

更新日:2024年03月14日

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都市計画審議会の役割

都市計画審議会とは、都市計画法第77条の2の規定により、設置されるものです。

内容は

  1. 習志野市が決定する都市計画について調査審議をすること
  2. 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議すること
  3. 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること

とされています。

都市計画審議会委員

都市計画審議会の委員については、習志野市都市計画審議会条例に基づき、15人以内で組織し、以下の者のうちから市長が任命しています。

  1. 学識経験のある者
  2. 市議会議員
  3. 関係行政機関の職員
  4. 本市の市民

習志野市都市計画審議会委員名簿(令和5年10月1日現在)(PDFファイル:127.8KB)

都市計画審議会の内容

令和5年度都市計画審議会

令和4年度都市計画審議会

令和3年度都市計画審議会

令和2年度都市計画審議会

令和元年度都市計画審議会

平成30年度都市計画審議会

平成29年度都市計画審議会

平成28年度都市計画審議会

平成27年度都市計画審議会

平成26年度都市計画審議会

平成25年度都市計画審議会

平成24年度都市計画審議会

平成23年度都市計画審議会

平成22年度都市計画審議会

平成21年度都市計画審議会

平成20年度都市計画審議会

平成19年度都市計画審議会

平成18年度都市計画審議会

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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