建物の住所の申請について知りたい

更新日:2022年09月29日

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習志野市では、谷津町1丁目・4丁目の区域を除き住居表示(住居を地番表示ではなく住居番号によって表示すること。)を実施しています。この住居表示実施区域内では、建物を新築する方または増改築により道路等への出入口が変更となる方は、市役所に届け出て建物に住居表示を設定(変更)しなければなりません。
この手続きがないと住民登録の手続きができませんので、必ず下記事項により、市役所総務課まで届け出てください。通知書と住居の番号のプレートをお渡しします。

住居表示の届出をしなければならない地区

 谷津町1丁目・4丁目を除く市内全域

住居表示の届出をする必要がある方

  • 建築主、開発者(代表者でなくてもよい)、建築施工業者
  • 実際の入居者等の方で、届出に必要な下記事項を満たせる方

届出期限

建築確認済証の交付後、建築物が上棟した以降に届出をお願いいたします。
なお、届出期限は特にありませんが、住居番号の設定には日数がかかる場合がありますので、速やかに届出をお願いいたします。
届出は、窓口及び郵送での受付を行っています。

届出に必要なもの

  1. 建築物新築届(以下のPDFを印刷し、ご記入ください。印刷ができない方は、総務課窓口にも申請書がありますのでそちらでご記入ください。)
  2. 建築確認済証(表紙のみ)の写し
  3. 建築場所を明記した案内図の写し
  4. 配置図(建築敷地の距離、建物の外形、玄関の位置、門の位置がわかる図面)
  5. 1階平面図
  6. 共同住宅、店舗・事務所の場合は、各階平面図
  7. 公図の写し

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
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