同じ住居番号(住所)を避けるため枝番号がつけられます

更新日:2024年02月20日

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そもそも、住所はどのように決まるの?

住所は「町名+街区符号+住居番号」の組み合わせにより表記されます。(住居表示未実施地区の谷津町1丁目、4丁目を除く)

住所の表記
市名 町名 街区符号 住居番号
習志野市 鷺沼二丁目 1番 1号

道路や河川、水路、鉄道等によって画された区域を「街区」といいます。(例:鷺沼ニ丁目1番)
原則として、その街区の一周を10〜15メートル程度の一定の間隔(フロンテージ)に区切って「基礎番号」を定め、建物の主要な出入り口が接する基礎番号を住居番号としています。
また、「町名+街区符号+住居番号」で建物の所在を表示することを「住居表示」といいます。

なお、住居番号は届出に基づき、市が決定しています。建物を新築または建替えする際は、必ず届出をお願いします。

届出方法はこちら

住居表示実施区域一覧はこちら

(例1)街区における住居番号の付け方

(例1)街区における住居番号の付け方

地番との違いは?

「地番」は土地に対して付番されるものであり、土地の場所、権利の範囲を表すための登記上の番号です。
「住居表示」は建物に対して付番されるものであり、建物の場所を表す番号、一般的に「住所」と呼ばれます。
 

なぜ同じ住居番号の建物が存在するの?

街区内で同じフロンテージの中に複数の建物がある場合、上記例1にある通り、住居番号が同じになってしまうことがあります。

同じ住居番号を避けるためには?(枝番号の付番)

習志野市では、平成22年度から枝番号制度を導入しており、住居番号に「枝番号」をつけることで区別することができます。
ただし、原則として共同住宅は枝番号の対象となりません。(部屋番号がつくことから複雑化するのを避けるため)

(例2)枝番号をつけた場合

(例2)枝番号をつけた場合

枝番号はどのように表記されるの?

<枝番号がない住所の表記> 習志野市鷺沼二丁目1番1号
<枝番号をつけた住所の表記>    習志野市鷺沼二丁目1番1-1号
 

枝番号をつけるとどんなメリットがあるの?

同じ住居番号が複数存在すると、郵便物や配達物の誤配や救急車両の到着の遅れにつながるなどトラブルが考えられます。しかし、枝番号をつけることで住居番号の重複を解消しトラブルを避けることができます。

枝番号の付番の有無は希望制となっており、建築主や所有者が希望した場合のみ枝番号をつけておりますが、習志野市では以上の理由から枝番号の付番をおすすめしております。

ご注意ください

  • 枝番号の付け方にはルールがあるため、希望の番号にすることはできません。
  • すでに住民登録をしている方で、枝番号の付番を希望する場合は住居番号を変更することも可能です。その場合、住民登録を変更することになるため、すべて自己負担で不動産登記や運転免許証など各種住所変更手続きを行う必要があります。
  • 住居番号の変更を希望される場合は、「住居番号変更申出書」の提出が必要となります。申出書の様式は、こちらからダウンロードできます。総務課窓口または郵送にて受付しますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

総務課 統計・住居表示係 047-453-9300(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
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