印鑑登録をしたいのですがどうすればよいですか?
更新日:2020年10月12日
回答
窓口で印鑑登録の申請をしていただきます。
印鑑登録できる方
習志野市に住民登録をしている方(15才未満の方は登録できません)
※成年被後見人は次の条件をすべて満たした場合、登録が可能です。
(1)成年被後見人が来庁
(2)成年後見人が来庁
(3)成年被後見人と成年後見人の本人確認書類を持参(成年被後見人が官公署発行の顔写真付きをお持ちでない場合は即日登録できません)
(4)成年後見人の登記事項証明書(原本)を持参
申請窓口 ※1
・市役所市民課
・JR津田沼駅南口連絡所
案内図や窓口時間につきましては窓口案内をご参照ください。
手数料
300円
登録印鑑
○登録できる印鑑は、1人1個です。また、同じ印鑑を2人以上で登録することはできません。
○登録できない印鑑
1.住民基本台帳に記録または登録されている「氏名」、「氏」もしくは「名」を表していないもの。
2.職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
3.ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。(ゴム、連続スタンプ等)
4.印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
5.印影を鮮明に表しにくいもの。
ア.輪郭が無いものまたは欠損の甚だしいもの。
イ.刻印された氏名の一部が欠損したもの。
ウ.印章そのものを逆に刻印したもの。(凸凹が逆になっているもの。)
6.その他、市長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの。
※印鑑登録出来る印鑑、登録出来ない印鑑の例(PDF:85KB)
旧姓(旧氏)印鑑で印鑑登録ができます。
令和元年11月5日から住民票等へ旧姓(旧氏)が併記することができます。
1.旧姓(旧氏)の印鑑でも印鑑登録ができます。
2.印鑑登録証明書にも旧姓(旧氏)が記載されます。
但し、旧氏で印鑑登録をするためには、住民票に旧姓(旧氏)が記載されていること前提になります。旧氏記載の申請方法はこちらをご確認ください。
印鑑登録の手続き
持参するもの(表中の委任状・保証書の書き方については「印鑑登録の委任状・保証書の見本」をご参照ください)
窓口に来られる方 | 持参するもの |
---|---|
本人 | 即日登録するには、次の1〜2のいずれかと登録する印鑑をお持ちください。 1.運転免許証、マイナンバーカード、住基カード(写真付き)、パスポート、在留カードなど官公署の発行した写真付きの有効な証明書 2.保証書(本市に印鑑登録している人が、「登録申請者が本人である」ことを保証した書面)、及び本人確認書類(健康保険証、年金証書など) |
上記のいずれも持参できない方は、次の1と2をお持ちください。 1.本人確認書類(健康保険証、年金手帳など) 2.登録する印鑑 受付後、照会文書をご自宅に郵送します。その回答書を持参したときに登録となります。(※1) ・照会文書中の回答書には、本人が必要事項を記入のうえ、登録する印鑑を押し、市役所市民課にお持ちください。その際は、登録する印鑑、本人確認書類も併せてお持ちください。 ・郵送での文書照会を行うため、登録までに数日かかりますので、予めご注意ください。 |
|
代理人 | 代理人による申請の場合は、次の1〜4をお持ちください。 1.登録申請者本人が直筆した委任状 2.登録する印鑑 3.代理人の本人確認書類(免許証、健康保険証など) 4.代理人の印鑑 受付後、照会文書を本人のご自宅に郵送します。その回答書を持参したときに登録となります。(※1) ・照会文書中の回答書には、本人が必要事項を記入のうえ、登録する印鑑を押し、市役所市民課にお持ちください。その際は、登録する印鑑、本人と代理人それぞれの本人確認書類も併せてお持ちください。 ・郵送での文書照会を行うため、登録までに数日かかりますので、予めご注意ください。 |
※1 照会の回答につきましては、照会の申請を行った場所でのみの受付となりますのでご注意ください。
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電話:047-453-9249 FAX:047-453-9317
