都市計画課関係

更新日:2024年01月22日

ページID : 5921

 手続きや申請書について不明な点がありましたら、必ずご利用前に都市計画課にご確認ください。

都市計画法関連

(注意)地区計画制度の詳細については、下記リンクをご覧ください。

(注意)運用基準の概要については、下記リンクを参照してください。

(注意)都市計画証明については、都市計画に関するQ&Aの質問9をご覧ください。

土地区画整理法関連

(注意)土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の制限については、下記リンクをご覧ください。

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)関連

都市再生特別措置法関連

令和5年9月29日に習志野市立地適正化計画を策定しました。

都市再生特別措置法に基づき居住誘導区域外や都市機能誘導区域外における一定の規模の開発行為や建築等行為、都市機能誘導区域内での誘導施設の休止または廃止に関して、行為着手の30日前までに市長への届け出が必要となります。

届出方法については、下記「習志野市立地適正化計画届出制度の手引き」をご覧ください。

居住誘導区域外での住宅等の開発行為・建築等行為(都市再生特別措置法第88条)

都市機能誘導区域外での誘導施設の開発行為・建築等行為(都市再生特別措置法第108条)

都市機能誘導区域内での誘導施設の休止または廃止(都市再生特別措置法第108条の2)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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