都市計画に関するQ&A

更新日:2023年12月22日

ページID : 3440

質問1.都市計画ってなんですか。

都市計画とは「良いまちづくり」を行うための計画です。
都市計画法では、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備、市街地開発に関する計画をいいます。
都市計画の内容は、次の4つに大別できます。

  1. 都市計画に関する基本的な方針に関するもの(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、都市計画マスタープラン)
  2. 土地利用に関するもの(区域区分、地域地区、地区計画など)
  3. 都市施設の整備に関するもの
  4. 市街地開発事業に関するもの(詳細は下記の、「市街地開発事業に関する都市計画の一覧」をご覧ください。)

都市計画をわかりやすく図で示したものが、都市計画図です。

参考

都市計画制度をわかりやすく解説している、絵で見る都市計画「みんなで進めるまちづくりの話」もご覧ください。

質問2.都市計画って誰が決めるんですか。

都市計画の決定等は県知事又は市長が行います。
広域的な見地から決定すべき事項(市街化区域や市街化調整区域の区域区分、都市再開発方針など)は県知事が、地域的な事項(用途地域、地区計画など)は市長が決定権者となります。
習志野市では都市計画の案の縦覧等を通して皆様方のご意見をお聞きし、習志野市都市計画審議会に諮った後、都市計画として決定します。

質問3.「都市計画に関する基本的な方針」って何ですか。

「都市計画に関する基本的な方針」には県が定めるものと市が定めるものがあり、各々の都市計画はこれら「都市計画に関する基本的な方針」に即して定めます。

県が定めるものを「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(通称、整開保(せいかいほ)」といい、「都市計画区域マスタープラン(区域マス)」とも呼ばれます。
これは、千葉県が一市町村を越える広域的見地と長期的な視点に立って、今後の都市計画の基本的な方向を示しています。

また、市が定めるものを「市の都市計画に関する基本的な方針」といい、「都市マスタープラン(通称、都市マス・市町村マス)」とも呼ばれます。
習志野市の都市マスは、整開保や習志野市基本構想に即して定められており、都市の将来像を踏まえて、主に「全体構想」と「地域別構想」の2層で構成しております。

都市マスタープランの中身については、下記の「都市マスタープラン(改訂版)」を参照してください。

質問4.都市計画区域って何ですか

都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域として、都市計画法により定められた区域をいいます。
習志野市は全域が都市計画区域に指定されています。
都市計画区域は、無秩序な市街地を防止し計画的な市街地を図るために、市街化区域と市街化調整区域に分けることができます。
市街化区域と市街化調整区域に分けることを「区域区分」といい、通称「線引き」といわれています。

  • 市街化区域…市街地を形成している区域、市街化を図るべき区域。用途地域により土地利用の方向が決められています。
  • 市街化調整区域…市街化を抑制すべき区域。

習志野市の詳しい土地利用状況は下記リンクをご覧ください。

質問5.地区計画って何ですか。

 地区計画は地区の特性にふさわしい様態を備えた良好な市街地の整備あるいは保全を図ろうとする制度です。

習志野市では、13地区に地区計画を定めており、それぞれの地区のまちづくりの目標に沿って制限内容が決められています。
地区計画の区域内で次の行為を行う場合、当該行為に着手する日の30日前までに市長に届出をしなければなりません。

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築又は工作物の建設
  3. 建築物の用途の変更など
  4. 建築物の形態または意匠の変更
  5. 木竹の伐採
    (注意:通常の管理行為や簡易な行為などでは届出を要しない場合もあります。)

詳しくは下記リンクをご覧ください。

質問6.地区計画の届出について教えてください。

届出を行う際は、必要書類2部(正副各1部)を行為に着手する30日前までに提出してください。
提出先は都市計画課です。
申請書の様式(必要書類の一覧付き)は下記リンク「都市計画課関係」からダウンロードできます。
標準審査期間は7〜10日間です。

特記事項

  • 届出者欄の申請者は、事業主名を記入してください。
  • 面積は小数第2位まで記入してください。
  • 縮尺は建物が大きい場合、この限りではありません。
  • 緑化率の最低限度が決められている地区は、あらかじめ市公園緑地課と協議を行ってください。
  • 委任状、公図等は適宜求める場合があります。
  • 敷地内に既存建築物等がある場合、既存部分の建築面積及び延べ面積、用途並びに色彩等、建築物の事項が判断できる図書を添付してください。(旧確認通知書(写し)、求積表、既存建物の写真など)

 参考

質問7.都市施設ってなんですか。

都市施設は円滑な都市活動を支え、市民の利便性の向上や良好な都市環境を確保する上で必要な施設のことです。
都市施設には交通施設(都市計画道路、都市高速鉄道)、供給処理施設(上下水道、ガスなど)、水路、教育文化施設、官公庁施設などがあります。
都市施設が都市計画で決定されたものを都市計画施設といいます。

また、都市計画施設予定地内に建築物を建築する場合には建築制限がかかります。詳しくは、下記リンク「都市計画施設等の区域内における建築の許可の運用基準(都市計画法第53条許可申請)」をご覧ください。

習志野市内の都市施設の詳細は下記リンク「都市施設に関する都市計画の一覧」をご覧ください。

質問8.習志野市ではどんな地図を販売していますか。

本市では、次の都市計画図を販売しております。
図面の購入及びお問い合わせ先は、都市計画課窓口になります。

習志野市で販売している都市計画図一覧
図面名 縮尺 値段 サイズ 地図の概要
都市計画図
(白図)
1/2,500 350円 四六判 市内を全16図に分割しています。
都市計画道路が表示されており、各種届出・申請等への添付図面として用いられています。
都市計画図
(白図)
1/10,000 400円 四六判 市内全域が1面に収まっています。
都市計画図
(用途図)
1/10,000 1,000円 四六判 市内全域が1面に収まっています。
用途地域や都市計画施設等が表示されております。

質問9.都市計画証明について教えてください。

土地について都市計画において定められた内容の証明が必要な場合に、都市計画証明書の交付を行っています。
証明内容は市街化区域・市街化調整区域、地域・地区、都市計画施設、市街地開発事業、地区計画等です。
申請の受付より交付まで、休日を除き3〜4日程度かかります。

必要書類

申請を行う際は、下記の必要書類(各1部)を都市計画課に提出してください。

  1. 申請書(都市計画証明願)
  2. 案内図
  3. 公図の写し
  4. その他必要な書類(現況実測図等)
  • 申請書の様式は下記リンク「都市計画課関係」からダウンロードできます
  • 案内図と公図の写しについては、着色又は縁取りをし、申請箇所を明示してください

証明手数料 

証明書1部につき300円になります。
証明書の作成後、電話にてご連絡します。

参考

       

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
キャッチボールメールを送る