用途地域・都市計画道路に関するQ&A
用途地域・都市計画道路に関するQ&Aについて
質問1.用途地域の確認をしたいのですが。
回答1.都市計画に関する規制についてのお問合せは、都市計画課窓口および電話でご照会をお願いします。
ただし、電話での照会の際はお調べする場所の住所もしくは近隣地の住所を確認の上、ご連絡ください。(土地の地番でお調べすることは出来ません)
また、お調べの場所が用途地域や、都市計画道路などの境界付近にあたる場合には、都市計画課窓口で確認をお願いすることもあります。
- 受付窓口 : 都市計画課
- 受付時間 : 平日午前8時30分から午後5時
なお、インターネットによる用途地域閲覧サービス(習志野市用途地域マップ)は、下記リンクをご覧ください。
質問2.用途地域によって、建てられない建物があるんですか?
回答2.用途地域は、地域の目指すべき土地利用の方向を考えて、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、習志野市では12種類に区分されています。
用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類(用途)が決められます。
詳しくは用途制限の概要をご覧ください。
なお、用途制限は建築基準法で定められている事項です。
詳細は、建築指導課にお尋ねください。
(平成18年より近隣商業地域において、劇場、映画館、演劇場、観覧場の建築が可能になりました)
用途地域による市街地のイメージ (PDFファイル: 678.9KB)
用途地域による建築物の用途制限の概要 (PDFファイル: 316.8KB)
質問3.高度地区の制限について知りたい。
回答3.習志野市では、日照・通風及び採光などの条件を保護し、良好な住環境を確保するため、住居系の用途地域の一部に第一種高度地区、第二種高度地区を都市計画決定しています。
(注意) 高度地区とは別に、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域では、絶対高さ10メートルの高さの制限の規定があります。
その他の高さの制限に関する内容については、建築指導課Q&Aでご確認ください。
高度地区の種類および制限の内容
高度地区における建築物の高さの制限は、「高度地区の規定書」に規定しており、制限の緩和措置及び高さの特例についても定めています。
(1)第一種高度地区
建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)は、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に5メ-トルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から4メ-トルを減じたものの0.6倍に10メ-トルを加えたもの以下とする。(下図参照)
(2)第二種高度地区
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に10メ-トルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から8メ-トルを減じたものの0.6倍に20メ-トルを加えたもの以下とする。(下図参照)

質問4.都市計画施設内(計画決定区域)に建築物を建築する場合の規制内容や手続き方法を知りたい。
回答4.都市計画として決定された都市計画道路・公園・緑地等予定地、土地区画整理事業施行予定区域などについて、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。
上述の都市計画施設等の予定区域内で建築物を建築しようとする場合は、建築確認申請前に都市計画法第53条に基づく建築許可申請が必要となります。
運用基準の概要については下記リンクを参照してください。
都市計画施設等の区域内における建築の許可の運用基準(都市計画法第53条許可申請)
なお、事業中(事業決定したもの)の最新情報については市街地整備課にお問い合わせください。
質問5.都市計画法第53条の許可申請の手続きについて教えてください。
回答5.許可申請を行う際は、必要書類を2部(正副各1部)を建築確認申請前に提出し、許可を取得してください。
提出先は都市計画課です。
申請書の様式(必要書類の一覧付き)は下記リンクからダウンロードできます。
標準審査期間は休日を除き10日間です。
特記事項
- 面積は小数第2位まで記入してください。
- 委任状、地番の確認できるもの(公図写しなど)を求める場合があります。
- 小屋裏を設ける場合、断面図のうち1面以上は小屋裏を含めたものとしてください。
- 主要構造部がコンクリートプレハブ造である建築物にあっては、ジョイント部の詳細図等を添付してください。
- 3階建ての建築をする場合は、あらかじめ都市計画課にご相談ください。
都市計画法53条許可申請書の記入例 (PDFファイル: 127.5KB)
質問6.都市計画施設(都市計画道路など)の区域で、建築物を増築するときに都市計画法第53条の許可は必要ですか。
回答6.以下の1、2はいずれも許可が必要となります。(下の図で黄色に該当する場合には許可が必要です。)
- …棟別で増築する建物が都市計画道路にかかっている場合
- …本棟と一体化した増築計画で、本棟の部分が都市計画施設区域内に含まれている場合
ただし、3のように棟が分かれていて増築部分が都市計画施設区域内に入っていない場合は不要です。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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更新日:2024年12月23日