生産緑地地区に関するQ&A

更新日:2022年09月29日

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質問1.生産緑地地区とはなんですか。

回答1.生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地等の緑地を計画的に保全し、公害又は災害の防止や都市環境の保全等に役立て、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度です。

質問2.生産緑地地区の指定状況を教えてください。

回答2.生産緑地地区の指定数については、生産緑地地区制度の概要のページでご確認頂けます。

質問3.生産緑地地区を確認できる地図はありますか。

回答3.生産緑地地区の位置については、都市計画図(用途図)又は市ホームページ(用途地域マップ)でご確認いただけます。

  • (注意)都市計画図(用途図)は都市計画課窓口にて閲覧・購入できます。
  • (注意)用途地域マップでは生産緑地地区は水色の線で囲まれています。(下図の赤い矢印が示す場所) なお、用途地域マップ上に赤い矢印は表示されませんので、ご注意ください。

注意

都市計画図・用途地域マップは毎年更新するものではないため、現状と異なる場合があります。最新の情報をお知りになりたい方は都市計画課窓口にてご確認ください。

地図中央に向かって左右から赤い矢印が示している用途地域マップ例

(例)用途地域マップ上の表示例

質問4.生産緑地地区の指定を受けられる土地の条件を教えてください。

回答4.生産緑地地区の指定を受けられる土地は、指定要件を満たしている市街化区域内にある農地等です。

生産緑地の指定要件は次の4点です。

  • 一団の農地等の区域であること
  • 公害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等の効用、公共施設などの用地に適していること
  • 300平方メートル以上であること
  • 用排水等の営農継続可能条件が揃っていること

また、「農地等」とは次の土地をいいます。

  1. 現在、農業で使われている農地若しくは採草放牧地
  2. 現在、林業で使われている森林
  3. 現在、漁業で使われている池沼
  4. 上記の1〜3に隣接し、これらと一体となって農林漁業で使用されている農業用道路その他の土地。

質問5.生産緑地地区に指定されると、どうなるんですか。

回答5.生産緑地地区の指定を受けた農地については、計画的に保全を図っていくために、土地に次のような措置または行為の制限がかかります。

受けられる措置

  • 税については優遇措置が設けられます。
  • 農地等として維持するための助言や、土地交換のあっせんその他の援助を自治体より受けることができます。
  • 一定の条件の下、市に対して買取を申し出ることができます。
     (買取の条件についてはQ7を参照してください)

制限される行為

  • 土地所有者・管理者等に農地としての維持管理が求められます。
  • 農地以外の土地利用・転用・転売はできません。
  • 建築物等の新築・増改築や宅地造成などの土地の形質の変更などはできません。
     (市の許可を受ければ建築できる施設はQ6を参照してください)
  • 上記に違反すると、市から原状に回復するよう命ぜられる場合があります。

質問6.生産緑地地区内に市の許可を受けて建築できる施設には、どんなものがあるんですか。

回答6.市の許可を受けて設置できる施設は、農業環境の悪化をもたらす恐れのないものとなっています。
また、平成29年の法改正によって、農業者の収益性を高める施設として直売所や農家レストラン等についても許可を受ければ設置することが可能となりました。
ただし、建築基準法や農地法、その他の法律によって建てられない場合もありますので、事前に十分調査することが必要です。

  1. 生産又は集荷の用に供する施設
    (ビニールハウス、温室、育種苗施設、農産物の集荷施設等)
  2. 生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
    (農機具の収納施設、種苗貯蔵施設等)
  3. 処理又は貯蔵に必要な共同利用施設
    (共同で利用する選果場等)
  4. 休憩施設その他
    (休憩所(市民農園利用者用を含む)、農作業講習施設等)
  5. 生産緑地内で生産された農産物等を主たる原材料とする製造・加工施設
  6. 生産緑地内で生産された農産物等又は上記「5」で製造・加工されたものを販売する施設
  7. 生産緑地内で生産された農産物等を主たる材料とするレストラン

質問7.生産緑地地区の指定は解除できないんですか。

回答7.原則として、生産緑地の指定は解除できません。
しかし、生産緑地地区の買取りの申出を行い、市等が買い取らない場合には、申出日から3ヶ月経過後に行為の制限が解除されます。生産緑地地区の買取りの申出は、次の条件に該当した場合、所定の書式を用い、必要な書類を添えて行うことができます。

  1. 生産緑地地区に指定されてから30年経過し、特定生産緑地地区の指定を選択しなかった場合
  2. 主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障を有することとなった場合

生産緑地買取申出書の様式は、都市計画課窓口(市役所4階)またはホームページから取得できます。
詳細については「生産緑地の買取りの申出について」をご確認ください。

(注意)都市計画道路等の都市施設が決定されている区域に重複して生産緑地地区を決定している農地については、事業が実施される場合、指定期間にかかわらず、生産緑地地区を変更する場合があります。事業が具体化した際には、ご協力をお願いします。

質問8.「主たる従事者」とは世帯主のことですか。

回答8.主たる従事者とは、次の条件に当てはまる方を指し、世帯主に限定されるものではありません。

  • 中心となって農業に従事している者
  • 農業に従事できなくなったために生産緑地における農業経営が客観的に不可能となる場合における当事者

また、下記に該当する場合、主たる従事者が複数人となります。

  • (注意)主たる従事者が65歳未満の場合
    主たる従事者の従事日数の8割以上従事している者も、主たる従事者に含まれます。
  • (注意)主たる従事者が65歳以上の場合
    主たる従事者の従事日数の7割以上従事している者も、主たる従事者に含まれます。

なお、「主たる従事者」の認定に当たっては、農業委員会の証明書が必要です。
主たる従事者についての証明願いの様式は、農業委員会事務局で配布しています。

質問9.「農業に従事することを不可能とさせる故障」ってなんですか。

回答9.「農業に従事することを不可能とさせる故障」とは、次のような病気・怪我などをさします。
認定に当たっては、医師の診断書などが必要となります。

  1. 両眼の失明
  2. 精神の著しい障害
  3. 神経系統の機能の著しい障害
  4. 胸腹部臓器の機能の著しい障害
  5. 上肢・下肢の全部もしくは一部の喪失、その機能の著しい障害
  6. 両手・両足の指の全部もしくは一部の喪失、その機能の著しい障害
  7. 1〜6までに掲げる障害に準ずる障害

このほか、1年以上の期間を要する入院、養護老人ホームに入所する場合、著しい高齢となり運動能力が著しく低下した場合などで市長が認定したものも含みます。

なお、故障の認定に当たっては、医師の診断書に農林漁業を継続することが不可能である旨の記載が必要です。

質問10.生産緑地地区に関する相談窓口はどこですか。

回答10.都市計画課または、農業委員会事務局です。
次のようなことが生じたときは、ご相談ください。

  1. 農業従事者が死亡した。
  2. 農業従事者が病気や事故で農業が出来なくなった。
  3. 農業をやめて、土地を売りたい。
  4. 農地のままで他の農家に売るか、貸したい。
  5. 農業施設等を建築したい。
  6. 市民農園に貸すか、自分で市民農園を開設したい。
  7. 共同で農業施設等の整備をしたい。
    

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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