男女共同参画週間事業

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週間事業講演会の様子

国は男女共同参画社会基本法の公布・施行日である平成11年6月23日にちなみ、毎年6月23日から6月29日までの1週間を「男女共同参画週間」と定めています。

本市では平成20年度から男女共同参画基本法の目的や理念について理解を深めることを目的として、市民の皆さんと協働で、主に講演会等を開催しています。