補装具の業者登録

更新日:2024年09月06日

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補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録

補装具業者は、あらかじめ市の登録を受けていただくことで、補装具費の代理受領が可能となります。

1.業者の登録単位について

業者登録は、事業所(店舗や支店)ごとに行います。
同一法人が、複数の事業所を登録する場合は、事業所ごとに申請してください。

2.登録の手続き

次の書類を、習志野市障がい福祉課まで提出してください。
No. 提出書類 備考
1 補装具業者登録申請書(第1号様式) なし
2 事業者の登記事項証明書の写し なし
3 事業所の名称、所在地、代表者の職・氏名がわかるもの 事業所代表者の名刺、パンフレット、ホームページ等
(注意)事業者と事業所が同じ場合は、登記事項証明書で確認できるので不要です。
4 義肢装具士免許証の写し 義肢又は装具を取り扱う場合のみ
5 認定補聴器技能者証の写し 補聴器を取り扱う場合のみ

登録手続きには2週間前後かかります。登録手続きの完了後、登録通知書を送付いたします。

3.登録事項の変更手続き

事業所の登録事項(名称、所在地、代表者の職・氏名、連絡先、取扱補装具種目)に変更があった場合は、滞りなく次の書類を習志野市障がい福祉課まで提出してください。
No. 提出書類 備考
1 補装具業者登録事項変更届出書(第2号様式) なし
2 変更後の登録事項(名称、所在地、代表者の職・氏名)がわかるもの 登記事項証明書の写し、事業所代表者の名刺、パンフレット、ホームページ等
3 義肢装具士免許証の写し 登録している義肢装具士が変更になる場合のみ
4 認定補聴器技能者証の写し 登録している認定補聴器技能者が変更になる場合のみ

変更手続きには1週間前後かかります。通知書は特に送付いたしません。

4.事業廃止、休止、再開の手続き

事業を廃止、休止又は再開した場合は、次の書類を、習志野市障がい福祉課まで提出してください。
No. 提出書類
1 補装具業者 事業廃止・休止・再開届出書(第3号様式)

廃止、休止又は再開手続きには1週間前後かかります。通知書は特に送付いたしません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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