野良猫の餌やりをやめさせたい

更新日:2025年07月16日

ページID : 27

ご意見・ご提案

公園で野良猫に餌やりをしている人がいる。無責任な餌やり行為をやめさせてほしい。

回答

 無責任な餌やり行為については、公園を汚損するという禁止行為に該当いたしますので、習志野健康福祉センター(習志野保健所)と連携・協力して指導をしてまいります。

 一方、飼い主のいない猫の問題につきましては、地域住民が主体となり、一定のルールに基づいて、適正に管理し、餌やフン尿の管理や避妊等の手術を実施する「地域猫活動」が全国的に注目されており、千葉県におきましてもガイドラインを策定して対応しております。

 この「地域猫活動」の効果につきましては、不妊去勢手術を行なうことや、新しい飼い主を探して飼い猫にしていくことで、将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことが期待されており、市内においても、公園等の一箇所に10頭いた猫が年数をかけて数頭になっているケースがあり、これらの活動と「無責任な餌やり行為」は全く異なるものとして対応しているものであります。

 今後も以上の点に留意しながらしっかり対応してまいりますので、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

 

【追記】
~飼い主のいない猫のお世話をしている方へ〜
えさを与えて愛護したら、猫の管理者として責任があります。
不妊・去勢手術を実施するとともに、えさは毎日同じ時間に必要最低限を与えるようにして、置きえさは絶対にやめましょう。えさやりをする際は周辺住民の迷惑にならないよう十分配慮してください。地域の同意を得ずに単に餌を与えるだけの行為は、地域住民に対する迷惑やトラブルの増加につながります。加害者にならないよう、注意してください。

※令和7年4月より習志野市ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条例(ポイ捨て防止条例)が施行されました。
適切な地域猫活動などによる給餌自体を禁止するものではありませんが、公共の場所において条例で定める周囲の人たちの迷惑となるような事態は指導対象となりますのでご注意ください。

回答担当課

 都市環境部 環境政策課

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民広聴課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7372 ファックス:047-453-5578
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください