住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方の転出・転入の届出(転入届の特例)

更新日:2022年09月29日

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転入届の特例とは

転入届の特例とは、住民基本台帳ネットワークシステムを使って前住所地と新住所地との間で転出証明書情報を送受信するため、お客様が転出証明書を持ち運びすることなく転出・転入の手続きが出来るものです。

(注意)この届出は、住民基本台帳カード(住基カード)またはマイナンバーカードをお持ちである方が対象となります。

転出届(住基カードまたはマイナンバーカードを使って習志野市から他市へ引っ越しする場合)

対象

習志野市から他市へ引っ越しされる方の中で、住基カードまたはマイナンバーカードを取得している方がいる世帯

届出期間

  • あらかじめ引っ越す前
  • あらかじめ届出をするのが困難な場合は引っ越した日から14日以内

(注意)引っ越し後14日を経過している場合は、住基カード・マイナンバーカードを使用しての転出届は出来ません。

手続き方法

  •  窓口での場合
     市役所市民課に来庁し、住民異動届(転出届)をご記入の上、窓口にお出しください。
     (注意)この際、住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちである旨を、職員に伝えてください。
  •  郵送による場合
     住民異動届(転出届)を郵送してください。
     (注意)昼間に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

転出証明書の省略

この転出手続きをした場合は、原則として「転出証明書」の発行が省略されます。
カードが転出証明書の代わりとなりますので、転入手続きの際は住基カードまたはマイナンバーカードのご持参をお願いいたします。

転入届(住基カードまたはマイナンバーカードを使って他市から習志野市に引っ越しする場合)

対象

住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方で、前住所地にて住基カードまたはマイナンバーカードによる転出届をされた方
(一緒に引っ越しする手続きをされた方も含まれます)

届出期間

引っ越した日から14日以内または転出予定日から30日以内のいずれか早い日まで
(注意)引っ越した日から14日を経過している場合、または転出予定日から30日を経過している場合は、前住所地で発行された転出証明書が必要になりますのでご注意ください。

届出をする人

住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方本人、またはその方と新しい世帯で一緒になられる方

手続き方法

住基カードまたはマイナンバーカードを持って市役所市民課に来庁し、住民異動届〈転入届)をご記入の上、窓口にお出しください。

  • (注意)住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちでないと転入のお手続きができませんのでご注意ください。
  • (注意)お手続きの際、暗証番号(4ケタの数字)の入力が必要になります。
    →住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方本人以外が窓口に来る場合、暗証番号を確認してからお越しください。

住民基本台帳カード・マイナンバーカードの継続利用について

習志野市に転入後、他市区町村で発行された住基カード・マイナンバーカードについて、継続して利用していただくことが出来ます。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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