習志野市中小企業資金融資制度
習志野市中小企業資金融資制度とは
 市内の中小企業者が、市内で事業を営むうえで必要な資金の融資を、低利で受けることができる制度です。
 なお、市では、本制度の受付等の業務について、習志野商工会議所に委託しています。
取扱金融機関
本制度の申し込みができる金融機関(7機関22支店)は次のとおりです。
利用をお考えの場合は、各金融機関に御相談ください。
- 千葉銀行(6支店)
津田沼支店、津田沼駅前支店、幕張本郷支店、実籾支店、八千代支店、薬円台支店 - 千葉興業銀行(5支店)
習志野支店、津田沼支店、幕張本郷支店、八千代支店、勝田台支店 - 京葉銀行(5支店)
実籾支店、大久保支店、新習志野支店、津田沼支店、藤崎支店
(注意)大久保支店は実籾支店、藤崎支店は津田沼支店内で営業しております。 - 千葉信用金庫(2支店)
津田沼支店、三山支店 - 東京東信用金庫(1支店)
津田沼支店 - 三井住友銀行(2支店)
津田沼駅前支店、習志野支店
(注意)習志野支店は船橋支店内で営業しております。 - りそな銀行(1支店)
津田沼支店 
令和7年度習志野市中小企業資金融資制度の御案内
資金メニューや要件、融資利率などについては、案内リーフレット及び補足・注意事項を御確認ください。
令和7年度案内リーフレット (PDFファイル: 288.2KB)
申込みできる人
中小企業信用保険法第2条に規定する「中小企業者」のうち、次の要件を満たす法人または個人。
ただし、農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合を除く。
- 当該融資について、千葉県信用保証協会から信用保証の決定を受けること。
 - 市内に店舗、工場、事業所、営業所等を有すること。(法人の場合は本店または支店登記が必要です。)
 - 市内で1年以上同一の事業を営んでいること。
	
- 独立開業資金の場合、市内に住所を有し、従来勤務していた業種と同一の事業を市内で営むこと。
 - 創業支援資金の場合、市内に住所を有し、市内で事業を開始すること。(事業開始後5年未満の場合を含む。)
 
 - 市税(または前住所地の市区町村税)を滞納していないこと。
 - 保証協会が必要と認めるときは、代表者を連帯保証人とすること。(法人の場合)
 - 保証協会が必要と認めるときは、前述の連帯保証人以外の保証人を付し、または担保を提供できること。
 - 本制度の融資限度額5,000万円(経営安定化資金を除く。貸付残高を含む。)を超えていないこと。
 
必要書類
申し込みに必要な書類
- 注意1 特に記載がない限り、すべて本人(申請者)のものです。
 - 注意2 この他、追加で書類の提出が求められる場合があります。
 - 令和7年4月1日から市税納付状況調査同意書の様式が変更となりました。
 
- 習志野市中小企業資金借入申請書
 - 習志野市資金使途内訳書兼事業実態申告書(資金使途内訳書)
 - 市税納付状況調査同意書
 - 完納証明書または非課税証明書(連帯保証人が市外在住の場合)
 - 誓約書(連帯保証人を付す場合)
 - 信用保証協会提出書類一式
 - 住民票(個人の場合)
 - 履歴事項全部証明書(法人の場合)
 - 印鑑証明書(申請者及び連帯保証人)
 - 決算書・確定申告書の写し(直近2年度分)
 - 許認可証
 - 宣誓書(建設業)
 - 受注明細表
 
資金の種類により必要なもの
1.すべての「設備資金」
- 見積書
 - 設備の形状が分かる資料等
 - 工事前の写真(撮影日時、撮影者の記載をお願いします)
 - 設備等設置完了届(第9号様式。設置後7日以内に提出)
 - 検査済証の写し、車検証の写し(車両の場合)、設置後の写真(融資実行後)
 
2.経営安定化資金(運転資金、設備資金)
- セーフティネット保証認定書第1~第8号(写し可)
 - 危機関連保証認定書(写し可)
 
3.独立開業資金(運転資金、設備資金)
- 創業計画書(千葉県信用保証協会所定様式)
 - 経歴書
 - 勤続証明書(元の勤務先より取得)
 - 事業開始届(履歴事項全部証明書がある場合は不要)
 
4.創業支援資金(運転資金、設備資金)
- 創業計画書(千葉県信用保証協会所定様式)
 - 自己資金の額及び借入金の額が確認できる書類
 - 事業開始届(履歴事項全部証明書がある場合は不要)
 - 市内転入後、1年を経過していない場合は、前住所地の市区町村税について滞納がないことを証する書類(完納証明書など)が必要です
 
申請書式ダウンロード
申込み時に必要なもの
その他のもの
条件変更の申請に添付する書類について (PDFファイル: 478.2KB)
借入取下依頼書(参考書式) (PDFファイル: 249.4KB)
借入申請取下依頼書(参考書式) (PDFファイル: 248.5KB)
条件変更取下依頼書(参考書式) (PDFファイル: 250.1KB)
条件変更申請取下依頼書(参考書式) (PDFファイル: 249.0KB)
【習志野市中小企業資金融資取扱金融機関向け】各種報告書提出書式
下記より各種報告書をダウンロードして、ご利用いただくことが可能です。
代位弁済等事由発生報告書 (PDFファイル: 182.4KB)
申込み・問い合わせ
融資の申込み・問い合わせ
習志野商工会議所
〒275-0016 千葉県習志野市津田沼4-11-14
電話 047-452-6700
融資制度の問い合わせ
習志野市産業振興課 金融・労政係
電話 047-451-7755
信用保証制度の問い合わせ
千葉県信用保証協会
〒260-8501 千葉県千葉市中央区中央4-17-8
電話 043-221-8111
利子補給について
現在、本市では、本市制度融資利用者を対象に、その利子の一部を補給しています。
毎年、8月に上半期(1~6月)分を、2月に下半期(7~12月)分の申請を受け付けています。
(対象者には必要書類を送付)
なお、利子補給金制度は年度ごとに見直しを行いますので、当初の貸付期間中であっても、利子補給率や要件等が変更、中止となる場合があります。
あらかじめ御了承ください。
交付要件(2025年4月現在)
利子補給金の交付を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 市内に住所を有し、店舗、工場、営業所等があり、かつ市内で継続して同一の事業を営んでいること
 - 借入金の返済を延滞していないこと
 - 市税を滞納していないこと(市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)
 - 当初の貸付期間内であること
 
この記事に関するお問い合わせ先
このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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更新日:2025年11月04日