習志野市中小企業資金融資制度
目次
- 取扱金融機関
- 案内リーフレット(メニュー)
- 補足・注意事項
- 対象者
- 必要書類
- 申請書式ダウンロード
- 申込み・問い合わせ
- (参考)利子補給
習志野市中小企業資金融資制度とは
市内の中小企業者が、市内で事業を営むうえで必要な資金の融資を、低利で受けることができる制度です。
なお、市では、本制度の受付等の業務について、習志野商工会議所に委託しています。
取扱金融機関
本制度の申し込みができる金融機関(7機関22支店)は次のとおりです。
利用をお考えの場合は、各金融機関に御相談ください。
- 千葉銀行(6支店)
津田沼支店、津田沼駅前支店、幕張本郷支店、実籾支店、八千代支店、薬円台支店 - 千葉興業銀行(5支店)
習志野支店、津田沼支店、幕張本郷支店、八千代支店、勝田台支店 - 京葉銀行(5支店)
実籾支店、大久保支店、新習志野支店、津田沼支店、藤崎支店
(注意)大久保支店は実籾支店、藤崎支店は津田沼支店内で営業しております。 - 千葉信用金庫(2支店)
津田沼支店、三山支店 - 東京東信用金庫(1支店)
津田沼支店 - 三井住友銀行(2支店)
津田沼駅前支店、習志野支店 - りそな銀行(1支店)
津田沼支店
令和6年度習志野市中小企業資金融資制度の御案内
資金メニューや要件、融資利率などについては、案内リーフレット及び補足・注意事項を御確認ください。
令和6年度案内リーフレット (PDFファイル: 430.9KB)
補足・注意事項
本市制度融資は、新型コロナ税特法(注釈1)に係る印紙税の非課税措置(注釈2)の対象となりません。(注釈3)
- (注釈1) 「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」
- (注釈2) 新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受ける事業者が、特別貸付制度による融資を受ける場合に作成する消費貸借契約書について、印紙税が非課税とされる措置。
- (注釈3) 令和3年4月13日、千葉西税務署より「東京国税局の審査の結果、対象とならない」旨の報告があったもの。
1.独立開業資金
- 従来勤務していた業種と同一の事業を、市内で営むこと。
- 市内に居住または所在してから1年を経過しておらず、本市の市税が課税されていない場合にあっては、前住所地(前所在地)の市区町村税を滞納していないことが必要です。(納税証明書も、前住所地のものが必要。)
2.創業支援資金
市内に居住してから1年を経過しておらず、本市の市税が課税されていない場合にあっては、前住所地(前所在地)の市区町村税を滞納していないことが必要です。
3.事業転換資金
- 市内で1年以上事業を営んでいること。(同一事業である必要はありません)
- 本資金の「運転資金」と「設備資金」を併用する場合、融資限度額は2,400万円となります。
4.小売商業設備近代化資金
使途は、大型小売商業施設(注釈1)及び都市計画事業に伴い建設される共同商業施設(注釈2)への出店に要する資金のうち、以下に該当する場合に限られます。
- 入店保証金、敷金又は権利金
- 内装に要する費用
- 入店する店舗で使用する機器、備品等の取得に要する費用
- 店舗の取得に要する費用
- (注釈1) 大型小売商業施設
一つの建物であって、その建物内の店舗面積(小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を営むための店舗の用に供される床面積をいう。)の合計が500平方メートルを超えるもの - (注釈2) 共同商業施設
商業活動を行うことを目的として建設される施設で、2以上の中小企業者が入店し営業できるものをいう。
5.公害防除資金
中小企業信用保険法施行規則の別表第1に掲げる公害防止施設の設置または、工場・作業場の公害防止のために行う移転について、「法令による勧告・命令」または「国・県・市の指導」を受け、かつ、自己資金だけでは当該措置を講じることが困難であること。
申込みできる人
中小企業信用保険法第2条に規定する「中小企業者」のうち、次の要件を満たす法人または個人。
ただし、農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合を除く。
- 当該融資について、千葉県信用保証協会から信用保証の決定を受けること。
- 市内に店舗、工場、事業所、営業所等を有すること。(法人の場合は本店または支店登記が必要です。)
- 市内で1年以上同一の事業を営んでいること。
- 独立開業資金の場合、市内に住所を有し、従来勤務していた業種と同一の事業を市内で営むこと。
- 創業支援資金の場合、市内に住所を有し、市内で事業を開始すること。(事業開始後5年未満の場合を含む。)
- 市税(または前住所地の市区町村税)を滞納していないこと。
前住所地の市区町村税については、「補足・注意事項」を参照してください。 - 保証協会が必要と認めるときは、代表者を連帯保証人とすること。(法人の場合)
- 保証協会が必要と認めるときは、前述の連帯保証人以外の保証人を付し、または担保を提供できること。
- 本制度の融資限度額5,000万円(経営安定化資金を除く。貸付残高を含む。)を超えていないこと。
必要書類
申し込みに必要な書類
- 注意1 特に記載がない限り、すべて本人(申請者)のものです。
- 注意2 この他、追加で書類の提出が求められる場合があります。
- 習志野市中小企業資金借入申請書
- 習志野市資金使途内訳書兼事業実態申告書(資金使途内訳書)
- 市税納付状況調査同意書
- 誓約書
- 信用保証協会提出書類一式
- 住民票(個人の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 印鑑証明書(申請者及び連帯保証人)
- 決算書・確定申告書の写し(直近2年度分)
- 許認可証
- 宣誓書
- 受注明細表
- 見積書(設備資金の場合)
資金の種類により必要なもの
1.すべての「設備資金」
- 見積書
- 設備の形状が分かる資料等
- 写真(撮影日時、撮影者の記載をお願いします)
- 設備等設置完了届(第9号様式。設置後7日以内に提出)
- 検査済証の写し、車検証の写し(車両の場合)、設置後の写真(融資実行後)
2.経営安定化資金(運転資金、設備資金)
- セーフティネット保証認定書第1~第8号(写し可)
- 危機関連保証認定書(写し可)
3.独立開業資金(運転資金、設備資金)
- 創業計画書(千葉県信用保証協会所定様式)
- 経歴書
- 勤続証明書(元の勤務先より取得)
- 事業開始届(履歴事項全部証明書がある場合は不要)
4.創業支援資金(運転資金、設備資金)
- 創業計画書(千葉県信用保証協会所定の様式)
- 自己資金の額及び借入金の額が確認できる書類
- 事業開始届(第6号様式。事業開始後7日以内に提出)
- 市内転入後、1年を経過していない場合は、前住所地の市区町村民税について滞納がないことを証する書類(完納証明書など)が必要です
申請書式ダウンロード
申込み時に必要なもの
市税納付状況調査同意書 (Wordファイル: 15.5KB)
その他のもの
条件変更の申請に添付する書類について (Wordファイル: 35.5KB)
借入取下依頼書(参考書式) (PDFファイル: 249.4KB)
借入申請取下依頼書(参考書式) (PDFファイル: 248.5KB)
条件変更取下依頼書(参考書式) (PDFファイル: 250.1KB)
条件変更申請取下依頼書(参考書式) (PDFファイル: 249.0KB)
【習志野市中小企業資金融資取扱金融機関向け】各種報告書提出書式
下記より各種報告書をダウンロードして、ご利用いただくことが可能です。
代位弁済等事由発生報告書 (Wordファイル: 25.7KB)
申込み・問い合わせ
融資の申込み・問い合わせ
習志野商工会議所
〒275-0016 千葉県習志野市津田沼4-11-14
電話 047-452-6700
融資制度の問い合わせ
習志野市産業振興課 金融・労政係
電話 047-451-1151(代表)
信用保証制度の問い合わせ
千葉県信用保証協会
〒260-8501 千葉県千葉市中央区中央4-17-8
電話 043-221-8111
利子補給について
現在、本市では、本市制度融資利用者を対象に、その利子の一部を補給しています。
毎年、8月に上半期(1~6月)分を、2月に下半期(7~12月)分の申請を受け付けています。
(対象者には必要書類を送付)
なお、利子補給金制度は年度ごとに見直しを行いますので、当初の貸付期間中であっても、利子補給率や要件等が変更、中止となる場合があります。
あらかじめ御了承ください。
交付要件(2024年4月現在)
利子補給金の交付を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 市内に住所を有し、店舗、工場、営業所等があり、かつ市内で継続して同一の事業を営んでいること
- 借入金の返済を延滞していないこと
- 市税を滞納していないこと(市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)
- 当初の貸付期間内であること
この記事に関するお問い合わせ先
このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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更新日:2024年04月01日