【特定技能所属機関(事業者)の方へ】特定技能制度にかかるお知らせ
令和7年4月1日施行の省令改正について
令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」が公布されました。
改正の概要
特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されたことを踏まえ、特定技能雇用契約の当事者である外国人に関し、地方公共団体から、特定技能所属機関に対し、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを求めるものです。
主な変更点
改正により、特定技能所属機関(市内事業所等)は、
1.特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へを提出すること
2.特定技能外国人に係る在留諸申請において、特定技能所属機関は、地方公共団体からの共生施策に対する協力要請に対し、必要な協力をすることについて申告すること
3.地方公共団体において実施する共生施策を各地方公共団体のホームページなどで確認し、これを踏まえた支援計画を作成し、支援を実施すること
4.地方公共団体から共生施策に係る協力を求められた際は、当該施策が特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力すること
等を行う必要があります。
詳細は下記資料、リンク先をご確認ください。
習志野市の共生施策について
協力確認書の様式について
提出先
習志野市役所 協働政策課へご提出ください。
窓口での提出の他、郵送、ファックス、メール提出でも構いません。
また、ちば電子申請サービスからも提出可能です。
住所:〒275-8601 習志野市鷺沼2-1-1 習志野市役所4階
電話:047-453-9301
ファックス:047-453-5578
メールアドレス:kyodo@city.narashino.lg.jp
更新日:2025年04月01日