物価高対応子育て応援手当を支給します

更新日:2026年01月22日

ページID : 28053

【注意】このページは、習志野市から児童手当を受給している方に向けた物価高対応子育て応援手当のご案内について掲載しています。
習志野市にお住まいで、勤務先から児童手当を受給している公務員の方は【公務員の方】物価高対応子育て応援手当を支給しますをご覧ください。

物価高対応子育て応援手当2万5千円を支給します

国が実施する総合経済対策事業として、0歳から高校3年生年代までのこどもに対し、全国一律で1人当り2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
本市では独自に5千円を上乗せし、こども1人当り2万5千円を1回限り支給します。

支給対象者

児童手当支給対象児童を養育する父母等(児童手当受給者
※平成19(2007)年4月2日から令和8(2026)年3月31日生まれ

支給対象者は次の1.〜5.に区分され、申請の要・不要や支給時期が異なります。

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を本市から受給した人
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童について、令和8年1月30日までに習志野市から出生に係る児童手当の認定を受けた
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童について、令和8年1月31日以降に習志野市から出生に係る児童手当の認定を受けた
  4. 令和7年10月1日〜令和8年3月31日に本市において離婚により児童手当の受給者となった人
  5. 児童手当未受給の児童を監護養育している本市に住民登録がある
※児童手当受給者が単身赴任等で児童と住民票上別世帯で習志野市以外に住民登録している場合、「物価高対応子育て応援手当」も児童手当受給者が住民登録している市区町村から支給されますので、習志野市からの受給はできません。
※令和7年10月1日以降に習志野市に転入した方で令和7年9月分の児童手当を転入前の市区町村から受給した人は、当該対象児童の「物価高対応子育て応援手当」は転入前の市区町村から支給されます。詳細は転入前の市区町村のホームページ等をご確認ください。
(例)第1子の令和7年9月分の児童手当をA市で受給、令和7年10月10日に習志野市に転入し、令和8年3月30日に第2子が出生
→第1子分の本手当はA市から受給、第2子分の本手当は習志野市から受給(第1子の本手当についてはA市にご確認ください)

支給額

支給対象児童1人あたり2万5千円

全国一律の「物価高対応子育て応援手当(1人あたり2万円)」に本市独自に5千円を上乗せします。
なお、上乗せ分については国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用します。

支給方法

上記支給対象者区分1.~2.の方

原則申請不要で児童手当支給口座へ振込みます。
振込時期は2月末を予定しています。


該当の方には令和8年2月上旬にお知らせをお送りしますのでご確認ください。

上記支給対象者区分3.の方

原則申請不要で児童手当支給口座へ振込みます。
振込時期は児童手当認定日の翌月末または翌々月末を予定しています。


該当の方には令和8年4月上旬から順次お知らせをお送りしますのでご確認ください。

上記支給対象者区分4.の方

申請が必要です。
申請期間:令和8年2月2日から令和8年5月29日(必着)
振込時期は原則申請月の翌月末を予定しています。

該当の方には令和8年2月中旬頃から順次お知らせをお送りしますのでご確認ください。
※令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていたり、当該受給者が本手当に相当する額の金銭等を対象児童のために使っていた場合は受給できません。

申請書類
物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(PDFファイル:154.1KB)
申立書(PDFファイル:65KB)
・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるものの写し
※公金受取口座への支給を希望する場合は口座情報が分かるものは不要ですが、マイナンバーの記載が必須となります。また、口座の登録がお済みか、あらかじめマイナポータルでお確かめください。

上記支給対象者区分5.の方

先に児童手当の申請が必要です。児童手当認定後に本手当の申請を行ってください。
申請期間:令和8年2月2日から令和8年5月29日(必着)
児童手当の申請については児童手当の各種申請についてをご覧ください。

なお、令和7年9月30日時点で本市に住民登録をし、児童手当の支給対象児童がいる世帯については1月末以降にお知らせを郵送しますのでご確認ください。

申請書類
物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(PDFファイル:154.1KB)
・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるものの写し
※公金受取口座への支給を希望する場合は口座情報が分かるものは不要ですが、マイナンバーの記載が必須となります。また、口座の登録がお済みか、あらかじめマイナポータルでお確かめください。

その他

○児童養護施設等へ入所中の対象児童については、児童養護施設等に別途支給いたします。
○支給対象者が本手当の申請をしてから支給が決定されるまでの間に亡くなられた場合には、その人に代わって翌月分から児童手当の支給を受けることになった人等に対して支給します。
○申請期限までに申請をしても、申請書の不備や口座解約・変更等による振込不能等の事由により令和8年6月29日までに指定口座への振込ができなかった場合、本手当は支給されません。
○DV被害を理由に児童とともに避難されている人は、既に他方の配偶者等が本手当を受給していない場合に限り、本手当を申請することができます。詳しくは以下の問合せ先までお問い合せください。
○本手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本手当の支給を受けた場合は、支給した本手当の返還を求めます。
○本手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
○ご不明な点がありましたら、子育てサービス課までお問い合せください。

”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。

  ご自宅や職場などに習志野市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

このページは子育てサービス課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
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