保育士宿舎借り上げ支援事業を実施しています
保育士宿舎借り上げ支援事業とは
習志野市では、保育士の確保及び保育士の就業継続を支援するため、民間認可保育所等が保育士の宿舎を借り上げる費用の一部を補助します。
補助対象事業者
習志野市内で、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所A型及びB型(「民間認可保育所等」といいます。)を運営している事業者。
対象となる宿舎
民間認可保育所等の事業者が、平成25年度以降に保育士のために借り上げた宿舎とします。
対象となる保育士
習志野市内の民間認可保育所等に常勤保育士(原則1日6時間以上かつ月20日以上勤務する方)として、平成29年度以降、新たに採用され、かつ採用されてから7年以内の方です。
ただし、本市が、次に該当する場合は、保育所等に採用された日から起算して「5年」以内の方となります。
- 直近2か年の1月における職業安定業務統計(厚生労働省)による保育士の求人倍率について、本市を所管する船橋職業安定所の管内の有効求人倍率が連続して2未満の場合。
補助基準額及び補助率
補助基準額は、一人あたり月額67,000円を上限とします。
ただし、令和元年度において本事業の対象者であって、令和2年度も引き続き本事業の対象となった方が、引き続き同一の宿舎に入居している場合は、令和元年度から引き続き、月額「82,000円」となります。
補助率は、対象経費の3/4(国・市)とし、事業者の負担割合は1/4です。
補助金交付要綱等
習志野市保育士宿舎宿舎借上げ支援事業費補助金要綱 (PDFファイル: 158.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
このページはこども保育課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-5511 ファックス:047-453-5512
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更新日:2024年07月26日