工場等設置変更認可関係(特定施設関係)
お知らせ
習志野市環境保全条例に基づくボイラーの規模要件が一部変更されます
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布、令和4年10月1日より施行することに伴い、「習志野市環境保全条例施行規則」を一部改正し、令和4年10月1日より施行します。
改正内容は、以下のとおりです。
「バーナーの」文言を削除:バーナーを持たないボイラーも規制対象となります。
なお、習志野市環境保全条例施行規則別表第1、1大気汚染に係る施設(1)ばい煙のボイラーの規模要件として伝熱面積は廃止せず、令和4年10月1日からも規制対象となっております。
届出書等への押印が不要となりました
押印を求める手続きの見直しに伴い、届出書等への押印(押印に代わって行うことが可能とされていた署名も含む。)が不要となりました。
今後は、届出時に本人確認をいたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、従来どおり届出書等に押印(届出者印)がなされている場合は、本人確認を省略いたします。
環境保全条例(市条例)
公害を発生する恐れのある施設として、習志野市環境保全条例において定められた工場(習志野市環境保全条例施行規則別表第1)や指定作業場(規則別表第2)を設置する場合は、設置前の申請が必要です。
なお、騒音規制法及び振動規制法に定められた施設の場合は届出が必要な場合もあります。
申請、届出が必要な場合は事前に環境政策課までご相談ください。
種別 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
工場等設置認可申請書(第1号様式) | 工場・指定作業場の新設 | |
工場等変更認可申請書(第2号様式) | 工場・指定作業場の増設 | |
別紙1(ばい煙) | ||
別紙2の1(粉じん) | ||
別紙2の2(石綿) | ||
別紙3(ダイオキシン) | ||
別紙4(汚水) | ||
別紙5(騒音) | ||
別紙6(振動) | ||
別紙7(作業場) | ||
別紙参考1(悪臭) | ||
工事完成届出書(第4号様式) | 設置完了後15日以内に提出 | |
工場等事故届出書(第8号様式) | ||
事故再発防止措置完了届出書(第9号様式) | ||
工場等廃止届出書(第10号様式) | ||
工場等承継届出書(第11号様式) | ||
工場等・氏名等変更届出書(第14号様式) | 代表者の変更、増加を伴わない施設の変更等のあった場合に提出 |
規制基準(習志野市環境保全条例施行規則別表第4抜粋)
騒音規制法・振動規制法で定める特定施設については、以下の届出もご提出ください。
騒音規制法
種別 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
特定施設設置届出書(様式第1) | ||
特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3) | ||
騒音の防止の方法変更届出書(様式第4) | ||
氏名等変更届出書(様式第6) | ||
使用全廃届出書(様式第7) | ||
承継届出書(様式第8) |
振動規制法
種別 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
特定施設設置届出書(様式第1) | ||
特定施設の種類及び能力ごとの数 (特定施設の使用の方法)変更届出書(様式第3) |
||
振動の防止の方法変更届出書(様式第4) | ||
氏名等変更届出書(様式第6) | ||
使用全廃届出書(様式第7) | ||
承継届出書(様式第8) |
なお、大気汚染防止法・水質汚濁防止法で定める特定施設については、千葉県葛南地域振興事務所へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291 ファックス:047-453-7384
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更新日:2022年10月04日