特定施設(下水道法)・除害施設関係

更新日:2022年05月26日

ページID : 8604

特定施設(下水道法)

令和3年1月より押印が不要となりました。
届出書 届出を必要とする場合 届出時期 根拠法令等

特定施設設置届出書(様式第6) 

別紙 

特定施設を設置する場合 着工60日以上前 下水道法第12条の3第1項

 期間短縮願

特定施設設置又は構造等変更の届出の際の実施の制限期間(60日の期間)を短縮したい場合   同法第12条の6第2項

 特定施設使用届出書(様式第7)

別紙 

(1)新たに特定施設が指定された場合現にその施設を設置している者
(2)特定施設を設置している工場等が公共下水道を使用することとなったとき
(1)特定施設になった日から30日以内
(2)使用開始より30日以内
(1)同法第12条の3第2項
(2)同法第12条の3第3項

特定施設の構造等変更届出書(様式第8) 

別紙 

特定施設の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統に変更があった場合 着工60日以上前 同法第12条の4

特定施設(構造等変更)工事完了届出書 

特定施設の設置、または構造等変更の工事が完了した場合 速やかに 同法第12条の3第1項
第12条の4

 氏名変更等届出書(様式第10)

氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、工場等の名称及び所在地に変更があったとき 変更した日から30日以内 同法第12条の7

 特定施設使用廃止届出書(様式第11)

届出を行った特定施設の使用を廃止したとき 廃止した日から30日以内 同法第12条の7

 承継届出書(様式第12)

届出を行ったものから譲受け、借受けその他によってその届出にかかる特定施設を承継したとき 承継した日から30日以内 同法第12条の8第3項

提出部数

下水道処理区により異なりますのでお問い合わせください。

除害施設(習志野市下水道条例)

令和4年4月より押印が不要となりました。

届出書 届出を必要とする場合 届出時期 根拠法令等

除害施設新設等届(第15号様式) 

除害施設を新設、増設、改築する場合 あらかじめ 習志野市下水道条例第22条第1項

除害施設新設等工事完了届(第17号様式) 

除害施設の工事が完了したとき 工事完了した日から5日以内 同条例第5条

氏名変更等届出書(第19号様式) 

氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、工場等の名称及び所在地に変更があったとき 変更後速やかに 同条例第22条第1項

除害施設使用廃止(休止・再開)届出書(第20号様式) 

届出を行った除害施設の使用を廃止したとき 廃止後速やかに 同条例第22条第1項

承継届出書(第21号様式) 

届出を行った者から譲受け、借受けその他によってその届出にかかる除害施設を承継したとき 承継後速やかに 同条例第22条第1項

提出部数

  • 除害施設新設等届・・・2部
  • 上記以外・・・1 部

下水道排除基準

汚水の水質規制について(以下のリンク)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは下水道課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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