【届出制になりました】特定建設作業関係

更新日:2026年04月01日

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お知らせ

令和8年4月1日より手続きが届出制に変わりました

習志野市環境保全条例を改正し、令和8年4月1日より市条例の特定建設作業が許可制から届出制となりました

許可書は発行しませんので、受け取りで再度窓口に来ていただく必要がなくなりました。

また、提出様式を「特定建設作業実施届出書」に変更しました。
※届出の際は、最新様式の使用をお願いします。

特定建設作業の手続きについて

特定建設作業を行う場合、習志野市環境保全条例、騒音規制法、振動規制法に基づき作業開始の8日前(中7日前)までに特定建設作業の届出をしなければ着工することが出来ません。

【習志野市環境保全条例施行規則 別表第3に基づく特定建設作業】

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機若しくはくい打くい抜機(加圧式くい抜機を除く。)を使用する作業又は穿孔機を使用するくい打機作業
  2. びょう打機又はインパクトレンチを使用する作業
  3. さく岩機又はコンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. ブルドーザー、パワーショベル、トラクターショベル、バックホウ、その他これらに類する掘削機械を使用する作業
  5. 空気圧縮機(電動機以外の原動力を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  6. 振動ローラ、タイヤローラ、ロードーローラ、その他これらに類する締固め機械及び振動プレート、振動ランマその他これらに類する、てん圧機を使用する作業
  7. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練り機の混練り容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するために、コンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)又はコンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業   
  8. 電動工具を使用するはつり作業及びコンクリート仕上げ作業[打撃を伴う作業は、3(さく岩機)で申請 ※騒音規制法の届出も必要です。]
  9. 動力、火薬もしくは鉄球を使用して建築物その他工作物を解体し、又は破壊する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限り、さく岩機、コンクリートカッター及び掘削機械を使用する作業を除く。)[さく岩機、コンクリートカッター及び掘削機械は、3、4で申請]
  10. 浚渫工事に係る作業
  11. ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)を使用する作業[発電機の場合、発電容量でなく、エンジン本体の出力]

(注)騒音規制法・振動規制法の特定建設作業を除く。

【騒音規制法施行令 別表第2に基づく特定建設作業(抄)】

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーを併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(ハンドブレーカー等。)(注)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)をする作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)(注)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

(注)作業地点が連続的に移動する作業にあたっては、1日における当該作業に係る2地点間最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

【振動規制法施行令 別表第2に基づく特定建設作業(抄)】

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(注)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(注)

(注)作業地点が連続的に移動する作業にあたっては、1日における当該作業に係る2地点間最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

特定建設作業(市条例)規制基準

  1. 特定建設作業の騒音は、敷地境界線において85デシベルを超える大きさのものでないこと。
  2. 特定建設作業の振動は、敷地境界線において75デシベルを超える大きさのものでないこと。
  3. 特定建設作業は、午前8時から午後6時までとする。
  4. 特定建設作業は、1日8時間を超えないこと。
  5. 特定建設作業は、日曜、休日は、行わないこと。
  6. 特定建設作業は、連続して6日を超えないこと。

※但し、習志野市環境保全条例施行規則第21条の5に該当する場合を除く。

<届出書提出にあたっての注意事項>

環境保全条例の特定建設作業における環境保全対策として、

  • 騒音・振動防止の方法欄には「問題が生じた場合は速やかに工事を中止し、対処する」を明記する。
  • 周辺住民に対する説明を行い、その際、工期や工事担当者連絡先を明確にし、配布文書等に表記する。

を条件としています。

<工事実施にあたっての注意事項>

  • 解体工事の場合、周辺住民への安全対策、粉じんや騒音対策として解体工事現場の周辺を防音シート等で囲い込むこと
  • 粉じん対策として、解体作業時には散水などで飛散抑制を行うこと
  • 重機の選定は環境省指定の低騒音型・超低騒音型を優先すること
  • 廃棄物の分別などでバックホウ等を使用してふるう作業を行う場合は周辺住民への影響を配慮して、操作を行うこと
  • 削岩機と圧砕機の併用等、構造物に応じた重機使用の改善をすすめること
  • 事前の家屋調査の実施等、近隣住民に対して誠意をもって対応すること

をお願いいたします。
 

様式

関係法令等の手続き

造成工事

建築工事

解体工事

この記事に関するお問い合わせ先

このページは環境政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-451-1400 ファックス:047-453-7384
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