建設リサイクル法の手続きのご案内

更新日:2025年04月30日

ページID : 3528

建設リサイクル法の趣旨

 建築物等の解体等に伴い発生する建設廃棄物は、産業廃棄物全体のうち高い割合を占めており、特に不法投棄が深刻な問題となっております。また産業廃棄物の最終処分場は残存容量が少なくなっております。
 このような状況の中で、建設廃棄物について再資源化を行い、資源の有効な利用を確保するという観点から、建築物の解体等にあたっては分別解体及び再資源化ならびに事前届出を義務付ける法律(通称:建設リサイクル法)が平成14年5月30日に施行されました。届出対象工事の内容をご確認のうえ、届出対象工事については、必ず工事の着手する7日前までに届出をしてください。

 また、習志野市では、建設工事現場における分別解体等の実施がなされているかを確認するため、定期的にパトロールを行っております。「市のパトロール実施状況」にて、パトロールの実施状況を報告いたします。

建設リサイクル法の届出等

届出対象工事

届出対象工事の詳細
工事の種類 規模の基準
建築物の解体 80平方メートル以上
建築物の新築、増築 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 契約金額1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 500万円以上

分別解体及び再資源化が必要となる資材(特定建設資材)

  1.  コンクリート
  2.  コンクリート及び鉄からなる建設資材
  3.  木材
  4.  アスファルト

届出書の提出

 発注者は分別解体等の工事に着手する7日前までに、その計画等について習志野市に届出ることが義務付けられています。建築指導課に持参又は郵送にてご提出ください。
 

 郵送による届出の際は、以下の手順に従って対応をお願いいたします。

  1. 内容の事前確認のため、以下の宛先にファックス又はメールにて提出書類一式を送付してください。
    (内容に不備があった場合は、再度送付を依頼します。)
    • ファックス :047-453-7384
    • メール :下記メールリンクから送付してください。
  2. 内容に不備が無いことをご連絡いたします。
    その後、正本、副本及び返送用封筒を同封のうえ郵送してください。
  3. 受理後、副本及び届出シールを返送いたします。(注釈1)
  • (注釈1) 受理日は、建築指導課に到着した日となりますのでご注意ください。

届出必要書類

・届出書は、下表の1から6を綴り、左側2箇所を固定してください。

・届出書の提出部数は、正本1部(提出用)、副本1部(届出者控え用)の計2部です。

(参考)届出提出書類について(PDFファイル:446.8KB)

<提出時必要書類>
  書類 注意事項 記載例
届出書(様式第1号)

記入漏れがあると受付できません。

第一号様式(PDFファイル:321.8KB)
 2 

分別解体等の計画書(別表1.2.3)

別表は工事の種類により該当するものを添付してください。

  • 建築物に係る解体工事の場合(別表1)
  • 建築物に係る新築・増築、修繕・模様替(リフォーム等)の場合(別表2)
  • その他の工作物に関する工事(土木工事等)(別表3)

別表1(PDFファイル:243.1KB)

別表2(新築)(PDFファイル:224.9KB)

別表2(修繕)(PDFファイル:233.9KB)

別表3(PDFファイル:215.8KB)

 3  工程表

様式第1号の着手予定日と相違がないようにしてください。複数工事と併用の工程表の場合は届出工事部分がわかるように記載してください。

工程表(PDFファイル:151.7KB)
 4  設計図または写真

設計図はA4サイズを原則とし、その他のサイズはA4に折りたたんでください。写真はA4サイズの紙に貼り付け、または印刷してください。

 
 5  案内図 解体工事現場を朱色で着色し、サイズはA4としてください。 案内図(PDFファイル:135.8KB)
 6  契約書の写し等(別紙)

建設発生木材の処理施設が記載されている書類を添付してください。

例:建設リサイクル法第13条1項及び省令第4条で定められた契約書の写し、別紙  等

契約書の写し等(別紙)(PDFファイル:161.8KB)

※委任している内容について、届出者(発注者)が了解(意思確認)していることを前提に、委任状が添付されていなくても、届出を受付しております。そのため、市から届出者に委任状況等の確認を行う場合がありますので、届出者(発注者)の住所、電話番号等を必ず記載してください。
記載されていない場合は受付することができませんのでご注意ください。

 

分別解体等の手順

  1.  対象建築物等に関する調査の実施
     対象となる建築物等、その周辺の状況、作業場所、搬出経路、残存物品の有無等の調査を行います。
  2.  分別解体等の計画の作成
     次の事項を内容とした計画書を作成します
    •  イ)対象建築物等に関する調査の結果及び工事着手前に講じる措置の内容
    •  ロ)工事工程の順序及び工程ごとの作業内容と分別解体等の方法
    •  ハ)対象建築物等に用いられた特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる場所
    •  ニ)その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置
  3.  工事着手前に講じる措置の実施
     工事の実施前に作業場所及び搬出経路の確保等を図ります。また残存物品等、特に家電リサイクル法の対象物について、発注者が事前に搬出を行ったか確認します。
  4.  工事の施工
     計画に基づいて解体工事を施工します。
     工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて作業又は、手作業及び機械作業の併用により行います。

建築物等の解体工事の実施には建設業許可又は解体工事業登録が必要です

罰則

 建設リサイクル法には罰則が定められています。
 届出義務、分別解体等の義務に反した場合、また標識の掲示を怠った場合には罰金等処罰の対象となることもあります。

書式ダウンロード

市のパトロール実施状況

市のパトロール実施状況の詳細
実施時期 パトロール棟数 違反棟数 看板未設置・不備棟数
令和2年度 47 0 15
令和3年度 17 0 9
令和4年度 33 1 14
令和5年度 30 0 14
令和6年度 71 0 19

まん延防止等重点措置及び緊急事態宣言の期間中は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため建設リサイクルパトロールを行っておりません。

「建設リサイクル法に基づく届出台帳」の閲覧について

建設リサイクル法に基づき提出された届出書の台帳は、情報公開コーナー(市庁舎 グランドフロア)にてご覧いただけます。毎月上旬更新いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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