習志野市の学校給食について
学校給食の概要
学校給食とは?
学校給食とは、学校給食法第3条第1項に規定されている学校給食を指します。
習志野市は、学校給食の目標(学校給食法第2条)を達成するため、栄養バランスを考え、児童・生徒に安心、安全な給食を提供するよう努めています。

~学校給食の主な目標~
- 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
- 日常生活における食事について正しい理解を深め、食習慣を養うこと。
- 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深めること。
- 日本の伝統的な食文化への理解を深めること。

小・中学校では、学校給食を通して、子ども達が生涯にわたり健康で充実した生活を送ることができるよう、栄養教諭や学校栄養職員を中心に、食に関する指導を行います。
指導では、給食に使用されている食材や、行事食の紹介、給食時の配膳指導、給食だよりの配布等、各学校の状況に合わせて指導を行っています。
学校給食費の負担をお願いします。
学校給食法第11条第1項では、学校給食に必要な施設・設備の費用は、学校の設置者が負担することとされています。
そして、第2項では、それ以外の経費(食材費など)を「学校給食費」とよび、保護者が負担することとされています。
習志野市では、習志野市立学校等の給食費等に関する規則第3条に基づき、学校給食費を、給食の提供を受ける児童等の保護者の負担としています。
学校給食費は、児童・生徒の給食を作るために欠かせない大切な費用です。納付をお忘れになったり、遅れたりすることのないよう、ご協力をお願いします。
学校によって、給食を作っている場所が変わります。
習志野市の学校給食は、学校で給食を作り提供する単独給食校と、学校給食センターで給食を作り、給食センターから給食の提供を受けるセンター給食校に分かれています。
| 単独給食校 | センター給食校 |
|---|---|
|
津田沼小学校 大久保小学校 谷津小学校 実籾小学校 大久保東小学校 秋津小学校 香澄小学校 第一中学校 第二中学校 第三中学校 第四中学校 第五中学校 第六中学校 第七中学校 |
鷺沼小学校 袖ケ浦西小学校 東習志野小学校 袖ケ浦東小学校 屋敷小学校 藤崎小学校 実花小学校 向山小学校 谷津南小学校 |
食物アレルギーへの対応について
習志野市では食物アレルギー児童への個別対応をしています。
習志野市の小・中学校では、「習志野市学校給食食物アレルギー対応基本方針」に基づき、学校給食でのアレルギー対応を実施しています。
基本的にはアレルギーの原因となる食材を除去する対応となります。
詳しくは、お子様の通われる学校または給食センターへおたずねください。
(注意)食物アレルギーの原因には以下のような食材があります。
| 卵 | 牛乳・乳製品 | 小麦 | アーモンド | 桃 |
| えび | かに | りんご | いか | ゼラチン |
| オレンジ | 牛肉 | キウイフルーツ | やまいも | さけ |
| さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | ごま |
| 落花生 | くるみ | あわび | いくら | バナナ |
| まつたけ | カシューナッツ | そば | その他の食材 | |

各校には食物アレルギー対応委員会を設置し、食物アレルギーに関する様々な対応を決定しています。
食物アレルギー対応委員会は、校長を委員長とし、教頭、学級担任、養護教諭、栄養教諭及び学校栄養職員のうちから、委員長が適当と認める職員で構成されており、以下のような業務を行っています。
- 校内の児童等の食物アレルギーに関する情報の集約、管理
- 校内の危機管理体制の構築
- 各関係機関との連携
- アレルギーが発生した際の具体的な対応訓練
- 校内の研修の企画及び実施等
アレルギー対応が必要な場合は、お手続きをお願いします。
1.書類の提出
小・中学校入学時及び転入時に、学校から下記の書類を配布します。
(1) 食物アレルギーに関する調査票
食物アレルギーについて調査票に記入します。アレルギーがない場合も「いいえ」に〇をつけ提出してください。
(2) 習志野市学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)
アレルギー対応を要する場合、主治医に学校生活管理指導表を記入してもらい、ご提出ください。
入学後にアレルギー対応を要する状況になった場合は、その都度配布します。
成長に伴い食物アレルギーの状況は変化することから、毎年1回医師の診断を受けた管理指導表をご提出頂きます。
(注意)病院受診にかかわる診療・文書料等は保護者負担となりますのでご了承ください。
2.面談の実施
提出された管理指導表を基に、保護者の方と、栄養士、養護教諭等の学校職員で面談を行い、今後の対応を検討します。
3.「個別取り組みプラン」を作成
お子様の給食対応について、アレルギー対応委員会にて個別に計画を作成します。
4.「食物アレルギー対応食実施決定通知書」を通知
保護者に食物アレルギーの対応内容に関する決定内容を通知し、了解を得るとともに、 全職員で情報を共有します。
アレルギー対応の詳細
1.詳細な献立表を配布
学校給食に使用する食品の原材料を詳細に記入した献立表をご家庭に配布し、それを基に保護者にメニュー毎に食べるか食べないかを判断していただきます。
2.除去食対応
申請があった原因食物を各施設で可能な範囲除去します。
例)卵アレルギーの場合 卵スープの卵を入れないスープをつくる
3.弁当対応
以下のような対応があります。
- 学校で対応が困難な料理だけ代替食を持参する「一部弁当対応」
- 給食を食べず、自宅から弁当を持参する「完全弁当対応」
給食の開始・停止のお手続きについて
入学、転入のため、給食を食べ始めるとき
提出書類
(1) 給食申込書
記入して学校へ提出してください。
(2) 口座振替依頼書
記入して下表の金融機関の本・支店窓口でお手続きをしてください。
※ イオン銀行はお手続き方法が異なりますので、下記のお手続き方法をご確認ください。
| 銀行 |
信金・労金 信組・その他 |
|---|---|
|
三菱UFJ銀行 千葉銀行 |
千葉信用金庫 ゆうちょ銀行 |
・提出してから実際の引き落としまで2か月前後を要するため、お早目の手続きをお願いいたします。
・習志野市では学校給食費のお支払い方法は、原則、口座振替となります。普段使用している口座を登録することをおすすめします。1度申し込めば払い込みに出かける手間や納期を忘れていた等の心配がなくなります。
・お子様1人につき1枚提出してください。
・控えは大切に保管してください。(後日お電話等で口座情報のお問い合わせをいただいても、個人情報保護のためお答えできません。)
・事務手続きの都合上、金融機関での口座振替のお手続きが完了するまで、市で発行する納入通知書をもって、ご利用可能な金融機関の窓口でご入金いただくこともありますので、予めご了承をお願いいたします。
【※ イオン銀行のお手続き方法について】
イオン銀行については、令和7年12月1日より振替口座のご登録が可能となりました。
お手続き方法については下記ページをご覧ください。
▶ 郵送(預金口座振替依頼書)でのお手続き(イオン銀行ホームページ)
なお、口座振替依頼書については、次回印刷分よりイオン銀行を入れて印刷しますので、当面の間は、イオン銀行が記載されていない従来の口座振替依頼書を使用します。ご理解くださいますようお願い申し上げます。
お引越し・長期の休みなど、給食を停止するとき・給食を再開するとき
提出書類
給食停止(再開)届を学校へ提出してください。
(1) 転出や、長期的にお休みをするなど、給食を停止したいとき
給食停止(再開)届 の「停止」に〇(丸)をして学校へ提出してください。
(2) 給食を停止したあとに、再開したいとき
給食停止(再開)届 の「再開」に〇(丸)をして学校へ提出してください。
給食停止(再開)は、すぐにはできません!(ご注意ください)
申出があった日から起算して3日間(休日を除く)を経過した日以後の給食の停止、再開が可能です。当日の朝などの急なご連絡では、給食を停止することはできません。これは、給食の提供にあたっては、あらかじめ食材の発注をしなければならないためです。給食を停止していない期間の給食費は、ご負担いただきます。何卒、ご理解をお願いします。
申込書・停止(再開)届
口座振替依頼書は、学校、市内の金融機関窓口、保健体育安全課窓口にて配布しています。
学校給食費について
給食単価及び保護者負担額
令和7年4月、物価高騰に対応するため、給食費を改定しました。
ただし、令和7年度の給食費については、物価高騰の中、保護者の方の経済的な負担軽減のため、市が増額分を負担し、保護者負担額は据え置きとしています。
|
改定前 給食費 |
改訂後 給食費 |
増減額 (市負担額) |
保護者 負担額 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 小学校低学年(1〜3年) | 280円 | → | 316円 | +36円 | 280円 |
| 小学校高学年(4〜6年) | 330円 |
→ |
372円 | +42円 | 330円 |
| 中学校 | 365円 | → | 410円 | +45円 | 365円 |
飲用牛乳を提供しない場合・飲用牛乳のみの提供の場合
飲用牛乳の費用(値段)は、毎年千葉県が決定し、4月上旬に公表しています。令和7年度は、1食あたり68円です。
飲用牛乳を提供しない場合は、保護者負担額は給食単価の額(保護者負担額)から1食あたりの牛乳代(68円)を引いた金額となります。
飲用牛乳のみ提供する場合は、1食あたりの牛乳代(68円)だけを徴収します。
アレルギー対応の場合は、給食費の減額はありません
飲用牛乳以外の食物アレルギーに関する一部弁当対応、除去食について、給食費の減額はありません。
納期限・納付額・お支払いの方法について
給食費は、原則として、6月から翌年2月(8月も含む)まで毎月定額の金額、3月は学校・学年で食数が異なりますので、食数に応じた額で納付していただきます。
| 区分 | 納期限 | 納付額 |
|---|---|---|
| 第1期 | 6月末日 | 年間実施予定の回数を10で除した数に、1食当たりの単価を乗じた額 |
| 第2期 | 7月末日 | 年間実施予定の回数を10で除した数に、1食当たりの単価を乗じた額 |
| 第3期 | 8月末日 | 年間実施予定の回数を10で除した数に、1食当たりの単価を乗じた額 |
| 第4期 | 9月末日 | 年間実施予定の回数を10で除した数に、1食当たりの単価を乗じた額 |
| 第5期 | 10月末日 | 年間実施予定の回数を10で除した数に、1食当たりの単価を乗じた額 |
| 第6期 | 11月末日 | 年間実施予定の回数を10で除した数に、1食当たりの単価を乗じた額 |
| 第7期 | 12月末日 | 年間実施予定の回数を10で除した数に、1食当たりの単価を乗じた額 |
| 第8期 | 1月末日 | 年間実施予定の回数を10で除した数に、1食当たりの単価を乗じた額 |
| 第9期 | 2月末日 | 年間実施予定の回数を10で除した数に、1食当たりの単価を乗じた額 |
| 第10期 | 3月末日 | 年間の給食費から第1期〜第9期までの合計納付額を引いた額 |
- 10期は、年間の給食費から第1期~第9期までの合計納付額を引いた額です。
年度のはじめに予定の金額をお知らせさせていただきますが、行事や開校状況により給食実施回数が変更になる場合は、10期の金額を変更(調整)し、精算します。 - 長期の病欠などで「習志野市学校等給食停止(再開)届」による給食停止(給食再開)の届け出があった際は、年度の途中でいったん振替を停止(再開)して、年度末(10期)で精算するなど、必要に応じて振替金額の調整をします。停止理由などによっては、9期までの金額を変更していったん精算をすることもあります。精算の際は、学校を通じて精算書を作成し交付しますのでご確認ください。
- 年度の途中で市外から引っ越してきたなどで「習志野市学校等給食申込書」による給食開始の届け出があった際は、年度の途中から請求が始まります。また、10期の金額を変更(調整)し、精算します。
- 年度の途中で市外へ引っ越しをするなどで「習志野市学校等給食停止(再開)届」による給食停止の届け出があった際は、給食費を精算します。このとき、10期ではなく、9期までの金額を変更して精算することがあります。精算の際は、学校を通じて精算書を作成し交付しますのでご確認ください。
- この他、牛乳の停止(再開)など届け出により必要に応じて給食費を変更(調整)することがあります。ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
- 習志野市では学校給食費のお支払い方法は、原則、口座振替となります。振替結果は、振替日翌日以降に通帳などで確認できます。通帳備考欄に記載される文言は「ガッコウキュウショクジギョウシュウニュウ」です。ただし、金融機関によって、通帳に記載できる文字数の制限などにより、一部のみの記載となる場合があります。予めご了承ください。
- 口座振替を登録いただいていない方については、各月の20日前後に納付書を発送しますので、納付書裏面に記載の金融機関の窓口での納付をお願いします。学校給食費の納付書は、コンビニエンスストアでの納付や、クレジットカードの利用ができませんのでご注意ください。
令和7年度の納期限と納付額
| 納期限 (口座振替日) | 1〜3年生 | 4,5年生 | 6年生 | |
|---|---|---|---|---|
| 1期 | 6月30日(月曜日) | 5,320円 | 6,270円 | 5,940円 |
| 2期 | 7月31日(木曜日) | 5,320円 | 6,270円 | 5,940円 |
| 3期 | 9月1日(月曜日) | 5,320円 | 6,270円 | 5,940円 |
| 4期 | 9月30日(火曜日) | 5,320円 | 6,270円 | 5,940円 |
| 5期 | 10月31日(金曜日) | 5,320円 | 6,270円 | 5,940円 |
| 6期 | 12月1日(月曜日) | 5,320円 | 6,270円 | 5,940円 |
| 7期 | 12月29日(月曜日) | 5,320円 | 6,270円 | 5,940円 |
| 8期 | 2月2日(月曜日) | 5,320円 | 6,270円 | 5,940円 |
| 9期 | 3月2日(月曜日) | 5,320円 | 6,270円 | 5,940円 |
| 10期 | 3月31日(火曜日) |
各学校・学年により異なります。 ※10期は、実際の食数による調整を行います。 |
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※牛乳なしの場合、それぞれ4,028円、4,978円、4,716円となります。
※牛乳のみの場合、それぞれ1,292円、1,292円、1,224円となります。
| 納期限 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
|---|---|---|---|---|
| 1期 | 6月30日(月曜日) | 6,935円 | 6,935円 | 6,205円 |
| 2期 | 7月31日(木曜日) | 6,935円 | 6,935円 | 6,205円 |
| 3期 | 9月1日(月曜日) | 6,935円 | 6,935円 | 6,205円 |
| 4期 | 9月30日(火曜日) | 6,935円 | 6,935円 | 6,205円 |
| 5期 | 10月31日(金曜日) | 6,935円 | 6,935円 | 6,205円 |
| 6期 | 12月1日(月曜日) | 6,935円 | 6,935円 | 6,205円 |
| 7期 | 12月29日(月曜日) | 6,935円 | 6,935円 | 6,205円 |
| 8期 | 2月2日(月曜日) | 6,935円 | 6,935円 | 6,205円 |
| 9期 | 3月2日(月曜日) | 6,935円 | 6,935円 | 6,205円 |
| 10期 | 3月31日(火曜日) |
各学校・学年により異なります。 ※10期は、実際の食数による調整を行います。 |
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※牛乳なしの場合、それぞれ5,643円、5,643円、5,049円となります。
※牛乳のみの場合、それぞれ1,292円、1,292円、1,156円となります。
振替不能など、納期限までにお支払いできなかった場合
翌月20日頃に「督促状」を送付します。督促状は、支払い可能な納付書になっていますので、裏面に記載の金融機関で納入をお願いいたします。
なお、納期を過ぎて給食費を納入した場合、所定の遅延損害金が発生する場合がありますのでご注意ください。
学校給食費の免除について
生活保護、準要保護を受けているご家庭の場合、原則として受給中は給食費が実費支給となるため、保護者による学校給食費負担はありません。
ただし、受給中の給食費以外が免除されることはありませんので、生活保護(準要保護)に認定される前の分や、一時的に保護が停止になった分など、給食費の納付が必要となることもあります。
また、破産法(平成16年法律第75号)の規定により債務者が各種債権の免責が認められた際は、免責決定以前の給食費について納付する必要はなくなります。ただし、免責決定以後に発生する債権は免責されていませんので、納付の必要があります。
上記の理由以外で、学校給食が免除となることはありません。
(災害等により給食の提供が困難となった際は、免除ではなく、給食の提供が困難であることを理由に給食費の調整を行います。)
経済的な問題でお困りの場合
経済的な理由でお困りの方に、学校生活を支援する「就学援助」を行っています。いつでも学校、教育委員会へご相談ください。
就学援助制度により学用品費や給食費等の援助を行っています。
規則
学校給食Q&A
給食費について
質問.給食費は毎年変わりますか?
回答.はい。学校行事、学年によって変わります。給食費は、給食年間実施予定の回数を10で除した数に、1食当たりの単価を乗じた額で決定するため、開校状況等で給食実施回数が変わった場合、変更することがあります。
納付予定額は年度の初めに通知しますが、変更がある場合は別途通知いたします。
質問.今、経済的な理由で給食費が払えません。ちょっと待ってもらえますか?
回答.一括で納付ができない場合、分割納付等に応じられる場合があります。個々の状況をお聞きした上でご案内いたしますので、教育委員会(保健体育安全課 給食係)にすぐにご相談ください。
質問.準要保護、生活保護を受ける前の給食費は払わなくてはいけませんか?
回答.はい。認定を受ける前の給食費はお支払いいただく必要がありますので、納付してください。
質問.給食費を滞納するとどうなるのですか?
回答.学校給食費を納期限までに納めなかった場合は、当該金額に、民法に定める法定利率で乗じた金額が遅延損害金として発生します。
また、滞納が累積し、ご相談等もない場合、滞納整理を専門とする債権管理課へ徴収業務を移管することがあります。
債権管理課では、催告や納付相談等の業務を弁護士に委託することや、裁判所を通じた法的措置を用いて強制執行を行うことがあります。
▶債権管理課への徴収移管について(習志野市ホームページ)
質問.準要保護、生活保護を受けている場合、給食費の免除は別途手続きが必要ですか?
回答.準要保護、生活保護の認定中の場合、給食費に関して別途手続きは特に必要ありません。準要保護を受けている場合は、毎年準要保護の申請を忘れることなく手続きをしてください。
生活保護を受けている場合は、年度の切り替え時に手続き等はありませんが、何かご不明な点等ありましたら生活相談課にご連絡ください。
質問.台風などの臨時休校等で給食の提供がなかった時、給食費は返金されますか?
回答.給食の食材を既に発注していることから、当日給食の提供がなくても給食費のお支払いをお願いいたします。
災害による影響が数日間にわたる場合でも、給食の提供の可能性があるときは食材を発注しますので、給食費のお支払いの必要がございます。保護者の方にご負担していただくこととなりますが、何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願いします。
ただし、大規模災害など、比較的長期間にわたって給食の提供ができなくなる見込みのときは、保護者の方に「習志野市学校等給食停止届」をご提出いただき、給食費の調整をさせていただくことがあります。
質問.風邪等で急に学校を休んだ日は、給食費は減額してもらえますか?
回答.上記と同様、給食の食材を既に発注していることから、食材費が発生しているため、給食費のお支払いをお願いいたします。

口座振替依頼書について
質問.書き損じてしまった場合はどうしたらよいですか?
回答.二重線を引き、訂正印を押印した上で、再度ご記入をお願いします。また、分かりにくいと思ったら書き直しをお願いいたします。
質問.準要保護、生活保護の認定を受けることになりました。口座振替依頼書の提出は必要ですか?
回答.準要保護・生活保護の認定が月の途中の場合、認定前の給食費は日割りで保護者様にご負担いただきますので、その際は口座登録をお願いいたします。
準要保護、生活保護の認定中の場合、提出の必要はありませんが、辞退・取消・却下等の場合は必ずご提出ください。
質問.口座名義人と納付義務者は同じで手続きしないといけませんか?
回答.同じではなくて構いません。ただ、納付義務者は保護者のお名前で登録をお願いいたします。
質問.兄弟姉妹で引き落とし口座を別にすることはできますか?
回答.可能です。口座振替依頼書はお子様1人につき1枚ご提出いただくため、その際にご希望の口座をご記入ください。
質問.口座振替依頼書は毎年提出する必要がありますか?
回答.必要ありません。
質問.引き落とし口座を変えたいのですが、どうしたらよいですか?
回答.再度、変更後の口座を記入した口座振替依頼書の提出をお願いいたします。2箇月前後で新しい振替口座が登録されます。
新しい口座が登録されるまでは前の口座から、登録された後は新しい口座から振替されます。

納入方法について
質問.クレジットカードでの納入はできますか?
回答.習志野市ではクレジットカードでの納付は受け付けておりません。現金での納入をお願いいたします。
質問.学校で納付することは可能ですか?
回答.学校で納付はできません。納付書での納付に関しては、納付書裏面に記載の金融機関の窓口か教育委員会(保健体育安全課)の窓口でお支払いをお願いいたします。
質問.納付書を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか?
回答.再度発行いたしますので、教育委員会(保健体育安全課)にご連絡ください。
質問.銀行に行く時間がありません。
回答.どうしても時間が取れない場合、インターネットバンキングをご利用いただき、市の口座へ振り込む方法がございます。必ず市の給食費担当者へ事前にご連絡のうえ、振込先口座などの案内を受け、お振込をお願いします。
なお、事前に市へ連絡がない場合、入金に対して正しく処理ができず、振り込みをしたにも関わらず未納のままとなる可能性もございます。ご注意ください。
質問.コンビニで納付書での入金はできますか?
回答.コンビニでの納付はできません。納付書裏面に記載の金融機関の窓口か教育委員会(保健体育安全課)の窓口でお支払いをお願いいたします。

進級、転出入時について
質問.小学校から中学校に進学する際、給食に関して何か手続きは必要ですか?
回答.進学時、手続きは必要ありません。口座の変更をご希望される場合は、口座振替依頼書をご提出ください。
質問.月の途中で、市外へ引っ越しする場合、給食費は月額で発生しますか?
回答.日割り(実際の喫食数)で精算します。転出その他の事由により年度途中から給食の提供が不要になった場合、学校へ「習志野市立学校等給食停止(再開)届」をご提出ください。
届け出があった日から起算して3日間(休日を除く)を経過した日以後分から停止し、精算します。なお、届け出が遅れると、転出した後(食べていない分)の給食費も請求することになりますので、転出の際はお早めに学校へご連絡をお願いします。
給食費の精算にあたっては、原則として精算書を作成して交付します。他市へ転出済であっても精算金額を口座から振替させていただく場合や、すでに振替済みの給食費を口座へ還付することがありますので、精算内容については精算書でご確認ください。

<参考>学校給食における危機管理マニュアル
学校給食における危機管理マニュアルについて
習志野市教育委員会では、異物混入、食中毒またはその他緊急時の対応について、「学校給食における危機管理マニュアル」を定めています。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは保健体育安全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-452-0919 ファックス:047-452-0786
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更新日:2025年12月04日