債権管理課への徴収移管について

更新日:2023年11月14日

ページID : 8092

債権管理課への徴収移管

徴収権限の移管を受け徴収業務を行います

 習志野市では、平成25年4月の組織改編により「特定の未収債権の徴収及び滞納処分」等を専門に行う債権管理課を設置しました。各所管課において管理している債権(税金、保険料、使用料等)のうち、特に徴収困難となっている未収金の徴収権限の移管を受け、徴収業務に当たります。

徴収権限の移管対象となる未収金

 市税、国民健康保険料、介護保険料、及び保育所保育料等の強制徴収公債権や、放課後児童育成料、幼稚園保育料、及び国保返納金等の非強制徴収公債権、市営住宅使用料、学校給食費等の私債権が対象になります。

徴収権限の移管対象となる方

 一つの債権における未収金が高額であったり、複数の年度や、複数の所管課に未収金が生じている方。また、所管課において徴収が困難と判断された方や、既に督促を行い、再三にわたる履行の請求(催告)・納付折衝等を行っても未収金に対する誠実な対応が見られない等、一定の移管基準に該当する方が対象となります。
 徴収権限の移管対象となる方には、原則、現在の所管課から「徴収移管予告書兼納付催告書」を送付します。この予告催告書の指定期日までに、納付や納付相談がない場合は、債権管理課に徴収権限が移管されることになります。

徴収権限が移管された方への対応

 債権管理課へ徴収権限が移管された場合、債権管理課から対象となる方に対して「徴収移管決定通知書」を送付します。決定通知書の指定期日までに連絡がなく、納付できる収入や財産があるにもかかわらず納付に応じていただけない方については、地方税法等の規定による財産の差押えや、裁判所を通じた法的措置を用いて強制執行等を行い、滞納の解消を目指します。
 市に納付する必要がある税金等を滞納している方は、「徴収移管予告書兼納付催告書」の送付の有無にかかわらず、速やかに納付してください。

納付が困難なやむを得ない理由がある方は必ず申し出てください

 徴収権限が移管された方のうち、災害、病気や失業、事業の休廃業により収入が減少したなど、一時的に納付が困難となるやむを得ない理由がある方は、「払えないから」とそのままにせず、必ずご相談ください。

催告・納付相談等の業務を弁護士へ委託することがあります

 債権管理課へ移管された場合、負担の公平性の確保と未収債権の縮減を図ることを目的に、催告や納付相談等の業務を弁護士に委託することがあります。

 弁護士へ委託をした場合、委託先の弁護士事務所(弁護士法人リレーション:東京都新宿区新宿2丁目5番10号 成信ビル10階)から通知をします。通知がありましたら、生活再建につながる助言も可能ですので、ぜひご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは債権管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-7358 ファックス:047-453-9248
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください