新型コロナ特税法に係る印紙税の非課税措置(市制度融資)
【注意】習志野市制度融資は対象となりません
新型コロナウイルス感染症等によりその営業に影響を受けられた事業者が特別貸付制度による融資を受ける場合に作成する消費貸借契約書については、印紙税が非課税とされる措置(注釈1)が設けられています。
本市制度融資については、令和3年4月13日に千葉西税務署より「東京国税局の審査の結果、対象とならない」旨の報告がありましたので、新型コロナ税特法(注釈2)に係る印紙税の非課税措置の対象となりません。ご注意ください。
- (注釈1)新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受ける事業者が、特別貸付制度による融資を受ける場合に作成する消費貸借契約書について、印紙税が非課税とされる措置。
- (注釈2)「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」
非課税措置については、以下をご覧ください。
特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税について(国税庁ホームページ)
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更新日:2022年09月29日