住民税の納税者が死亡しましたが、納税についてどうしたらよいですか。

更新日:2025年12月24日

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住民税は、その年の1月1日に住んでいた市町村で1年分課税されます。

そのため、1月2日以降に納税義務者が亡くなられた場合でも、その年度の住民税は課税となります。

この場合、亡くなられた方の住民税は相続人が代わって納めることになります。

「相続人代表者指定届出書」を市民税課窓口もしくは郵送にて提出してください。

第3号様式(相続人代表者指定届)(RTFファイル:139.2KB)

第3号様式(相続人代表者指定届)記入例(RTFファイル:155KB)(RTFファイル:157.6KB)

 

 

 

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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
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