戸籍証明の申請
戸籍の各種証明書の申請
戸籍の各種証明書は、原則として、本籍地や戸籍届出を受理した市区町村で発行します。請求される証明書により請求先が異なりますのでご注意ください。
習志野市に請求される方は市役所市民課、各連絡所で受付しています。
ただし連絡所では一部の証明については交付できない時間帯があります。詳しくは窓口別取り扱い手続き一覧表をご覧ください。
※戸籍証明書広域交付については下記「戸籍証明書広域交付について」を参照してください。
戸籍等の申請書については下記リンクのページをご覧ください。
本人確認書類について
戸籍の各種申請・届出の際に本人確認をしています。詳しくは下記を参照し持参してください。
該当するものがない方は市民課にご相談ください
次のイに該当するものは1点持参
イ
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気交付従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、公務員の写真付き身分証明書、精神障害者保健福祉手帳
イを提示できない場合は次のもの2点(ロ+ハ)または(ロ+ロ)持参 (ハ+ハは不可)
ロ
国民健康保険・健康保険・船員保険・国家公務員共済組合・地方公務員共済組合もしくは私立学校教員共済制度の資格確認書(書面によって作成されたものに限る。)、介護保険の被保険者証、国民年金・厚生年金・船員保険に係る年金証書、共済年金・恩給の証書
ハ
写真付き学生証、民間法人が発行した写真付き身分証明書、国・地方公共団体の機関が発行した写真付き資格証明書(イに掲げるものを除く。)
各証明書について
戸籍謄本等
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)
「本籍」と「戸籍の筆頭者の氏名」、その戸籍に記載されている人の、「氏名」、「氏名のフリガナ」、「生年月日」、「父母の氏名と続柄」とそれぞれの人に関する「出生事項」「婚姻事項」などの身分事項が記載された証明書です。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、戸籍に記録されている全員について証明したもので、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は、戸籍に記録されている内の一部の人について証明したものです。
除籍全部・個人事項証明書(除籍謄本・抄本)
婚姻・死亡・転籍などにより全員がすでに戸籍から抜けている戸籍の証明書です。
改製原戸籍謄本・抄本
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合の改製前の戸籍の証明書です。
手数料
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本):1通450円
除籍全部・個人事項証明書(除籍謄本・抄本):1通750円
改製原戸籍謄本・抄本 :1通750円
(注意)国民年金や厚生年金等のお手続きにご使用する場合は、習志野市は公的年金手続き専用の戸籍証明書を無料で発行しておりますので、使いみち(提出先)に年金の種類(国民年金や厚生年金等)や提出先(日本年金機構等)をご記入ください。なお本籍地が他市にある場合はその本籍地にお問い合わせください。
請求できる方
戸籍謄本等は、戸籍に記載されている本人又はその配偶者、直系の親族が請求できます。
それ以外の方(第三者)は、原則請求できず、代理人が取りに来られる場合には請求できる方からの委任状が必要となります。
持参するもの
窓口に来られる方の本人確認書類
第三者請求について
下記に該当する場合に限り、第三者でも交付の請求をすることができます。この場合、戸籍法上、権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実やその内容の概要等を明らかにして交付請求していただく必要があり、内容に応じて疎明資料が必要となる場合がございますのでご注意ください。(請求事由、疎明資料によっては必要な説明や追加の資料を求めることがありますのでご了承ください。)
自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
例
- 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
- 債権者が、賃金債権を行使するに当たり、死亡した債権者の相続人を特定する必要がある場合
- 生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、受取人とされている法定相続人を特定する必要がある場合
【明らかにしていただく内容】
- 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利又は義務の内容の概要
- 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の理由との具体的な関係
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例
- 兄が、死亡した弟の遺産について、遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、死亡した弟の戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
- 兄が、死亡した弟の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類として、死亡した弟の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合
- 債権者が賃金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者の相続人を特定するために、当該債務者が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
【明らかにしていただく内容・疎明資料】
- 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
- 提出先への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由(提出先から渡された、必要提出書類一覧など)
その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例
- 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
- 兄が、弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
【明らかにしていただく内容・疎明資料】
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
- 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な理由
その他の戸籍に関わる証明書
戸籍の附票の写し
請求先
本籍地
請求できる方
- 戸籍に記載されている本人
- その配偶者及び直系の親族
持参するもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 証明に記載されている方と直系の親族であることを示す資料(戸籍謄本等、コピー可)
(注意)習志野市の戸籍で確認ができない場合のみ
手数料
1通 300円
身分証明書
請求先
本籍地
請求できる方
本人
持参するもの
窓口に来られる方の本人確認書類
手数料
1通 300円
(注意)身分証明書はご本人以外の方が請求する場合は、ご家族であっても本人が直筆した委任状(書き方については「委任状の見本」をご確認下さい)が必要ですので、ご注意ください。
受理証明書
請求先
戸籍の届出を受理した市区町村
請求できる方
届出人
持参するもの
窓口に来られる方の本人確認書類
手数料
1通 350円
届書等情報内容証明書・届書記載事項証明書
戸籍の届出に記載されている事項を証明したもので、原則として非公開のものです。
そのため、遺族年金や簡易生命保険の受取りなど、法令等で定められた特別な事由がある場合に限り、利害関係人の方から請求できます。請求の際には、「用途」と「提出先」を具体的に示す必要があります。
(1)届書等情報内容証明書(令和6年3月1日〜)
令和6年3月1日以降に受理された日本国籍の方に関する戸籍の届書等の内容を証明したものです。
戸籍の届書等を画像データとして処理し、証明書として発行します。
請求先は届書を提出した市区町村及び事件本人の本籍地(新本籍地又は原籍地)です。
(2)届書記載事項証明書
外国籍の方に関する(日本国籍の方に関わらない)戸籍の届出及び令和6年2月29日以前に受理された日本国籍の方に関する戸籍の届書等の内容を証明したものです。
戸籍の届書等を複写したものを証明書として発行します。
(令和6年3月1日以降に受理された日本国籍の方に関する戸籍届書は、今までの届書記載事項証明書の代わりに、原則として届書等情報内容証明書を発行します。)
請求できる方
利害関係人に限ります。
- 請求する届書に記載された方(届出事件の本人)
- 届出人(届書の届出人欄に署名した方)
- 届出事件の本人の親族(遺族年金や死亡保険金の取得者など)
- 上記の方から委任された代理人(委任状が必要となります。)
請求先
| 証明書の種類 | 請求先 |
|---|---|
| 届出等情報内容証明書 |
・届出をした市区町村 ・届出事件の本人の本籍地市区町村 |
| 日本国籍の方に関する届出記載事項証明書 |
・届書を保管する市区町村(届出をした市区町村または届出事件の本人の本籍地市区町村) ・管轄法務局 ※届出時期によって請求先が異なりますので、発行できるかを事前にお問い合わせください。 |
| 外国籍の方に関する届書記載事項証明書 | ・届出をした市区町村のみ |
お持ちいただくもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(有効期限内のもの)
- 利害関係人であることが分かる資料
- 特別な事由があることが分かる書類(年金証書、簡易生命保険の保健証書など)
- 委任された代理人の場合は、上記に加えて請求できる方からの委任状
請求の際に明らかにしていただく事項
- 請求する具体的な理由と提出先
- 届書に記載された方の本籍と筆頭者
- 届書の種類・届出日・届書に記載された方の名前
- 証明書を使う方(利害関係人)の氏名、住所、届書に記載された方との関係(続柄の分かる戸籍証明書などがあればご提示ください。)
- 来庁する方の氏名及び住所
手数料
1通 350円
注意事項
戸籍届書等の保存期間経過後は発行できなくなりますので、発行できるかを事前にお電話にてお問合せください。
郵送による請求について
戸籍の各種証明書は、窓口で申請する以外に郵送で請求することができます。
(注意)返信先は住民票上の住所のみとなります。
なお、海外在住の方も郵送にてご請求いただけます。
くわしくは市民課までお問い合わせください。
請求できる方
上記「戸籍の各種証明書の申請」をご参照ください。
請求方法
次の1~5を市役所市民課あてに郵送してください。
あて先 〒275-8601 習志野市鷺沼2丁目1番1号 習志野市役所 市民課
※証明書がお手元に届くまでの日数は、お住まいの場所や郵便事情により異なります。お急ぎの人は早めにご郵送ください。
1. 申請書
ダウンロードしてプリンタで印刷してください。
郵送による戸籍謄抄本等請求書 (PDFファイル: 242.8KB)
郵送による戸籍謄抄本等請求書 (Wordファイル: 62.0KB)
郵送による戸籍謄抄本等請求書(記載例) (PDFファイル: 257.0KB)
印刷ができない方は、便せん等の用紙に次の事項を記入してください。
表題(戸籍の請求)
- ア 申請者の住所、氏名、電話番号(日中連絡のつくもの)
- イ 請求する戸籍の本籍と筆頭者
- ウ 請求する証明書の種類(戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、改製原謄本、戸籍の附票の写し、身分証明書など)と必要な通数
個人事項証明書(抄本)や身分証明書が必要な場合は、その方の氏名と生年月日 - エ 請求する戸籍に記載されている方からみた申請者の関係(本人、妻、子など)
- オ 申請理由(使用目的、提出先を具体的に記入してください。)
2. 手数料(定額小為替)
必要な通数分の定額小為替を郵便局で購入し、同封してください。(定額小為替以外不可)
- (注意)戸籍の附票の写し、身分証明書の手数料は市区町村によって異なりますので、本籍が習志野市以外の方は、事前に本籍地にお問い合わせください。
- (注意)定額小為替の「指定受取人(おなまえ)」や受取人の「おところ」「おなまえ」欄には何も記入せず、発行から6か月以内のものを同封してください。
- (注意)国民年金や厚生年金等のお手続きにご使用する場合は、習志野市は公的年金手続き専用の戸籍証明書を無料で発行しておりますので、使いみち(提出先)に年金の種類(国民年金や厚生年金等)や提出先(日本年金機構等)をご記入ください。なお本籍地が他市にある場合はその本籍地にお問い合わせください。
3. 返信用封筒
申請者の住所(住民票上の住所)、氏名を記入し、切手を貼ってください。
4.本人確認ができる書類のコピー
郵送で請求する際は有効期間内の、本人確認ができる書類のコピーを同封してください。
(例) マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など
5.第三者請求の場合、内容に応じた疎明資料
本人及び配偶者、または直系親族の方ではない、第三者による請求の場合は戸籍法上、権利又は義務が発生する原因となった、具体的な事実やその内容の概要等を明らかにして交付請求していただく必要があります。内容に応じた疎明資料の写しを同封してください。
マイナンバーカードによるコンビニ交付について
戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)、戸籍の附票の写しについては、全国のコンビニエンスストアでも取得が可能です。
コンビニ交付サービスの利用にはマイナンバーカードが必要です。詳細は下記リンクよりご確認ください。
マイナンバーカードを利用した各種証明書のコンビニ交付サービス
戸籍証明書広域交付について
これまで本籍地でのみ請求可能であった戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村窓口でも請求できます。
なお、習志野市では習志野市役所市庁舎GF市民課窓口のみで取扱っています。
1.取扱窓口および取扱時間
※請求される戸籍の内容により、本籍地の市区町村への確認が必要となるため、交付にお時間がかかることがございます。また、即日交付できず、お渡しが後日となることがございます。お急ぎの場合は、本籍地の市区町村にご請求ください。詳しくは下記をご確認ください。
| 取扱窓口 |
習志野市役所 市庁舎GF市民課窓口 (市内連絡所での取扱いはございません。) |
| 取扱時間 |
平日 8:30〜17:00
●現在戸籍(過去にさかのぼらない戸籍)
●現在戸籍以外の戸籍(例:直系親族の出生から死亡までの連続した戸籍 など) |
2.請求できる証明書
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本
※個人事項証明書、一部事項証明書は請求できません。
※コンピュータ化されていない戸籍・除籍の請求はできません。
※戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外となります。
3.請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
※兄弟姉妹や郵送請求、委任状による代理人請求はできません。
4.本人確認
有効期限内の官公署発行の顔写真付き身分証明書 に限ります。
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの) 等)
5.手数料

戸籍の概要
- 戸籍は、出生、婚姻、死亡など日本国民の親族的な身分関係を登録し公に証明する公簿で、夫婦と結婚していない子どもを単位として一戸籍がつくられます。
- 「戸籍謄本(とうほん)」とは戸籍に記載されている事項の全部について転写したものをいい、「戸籍抄本(しょうほん)」とは戸籍に記載されている事項の一部(請求者の指定する人、部分) を転写したものをいいます。
- コンピュータ化された戸籍の「戸籍謄本」にあたるものを「戸籍全部事項証明書」、「戸籍抄本」にあたるものを「戸籍個人事項証明書」といいます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2026年07月01日