市税や保険料の納付相談等

更新日:2022年09月29日

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税制課では、市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料の納付に関するご相談をお受けしております。

納期限までに納付ができない場合はご相談ください

納付ができない特別な事情がある場合は、必ず税制課までご相談ください。納付猶予制度のご案内など納付相談を実施しております。納付相談の際は、生活や収入・支出の状況がわかる資料(通帳や給与明細等)をお持ちいただく場合がありますので、事前にお問い合わせください。
なお、納付書の再発行が必要な場合などもご連絡ください。

平日のご来庁が困難な方は下記リンクをご覧ください。

市税等が納期限までに納付されない場合

市税等が納期限までに納付されない場合、滞納となり法律に基づき延滞金が発生します。また督促状の送付や文書及び電話等による催告を実施しております。

延滞金

納期限の翌日から本税に一定率の延滞金が加算されます。
詳細は下記リンクをご覧ください。

督促状

納期限までに納付の確認がとれない場合、納期限から20日以内に発送されます。

催告書

督促状の取扱期限までに納付の確認がとれない場合、納税勧奨として発送します。
なお納付書は同封されないため、再発行が必要な場合にご連絡ください。

納税コールセンター及び自動音声による電話催告

納税コールセンター及び自動音声による電話催告を実施する場合があります。詳細は下記リンクをご覧ください。

ご相談なく滞納となった場合

納期限を過ぎてもなお、ご相談なく滞納されたままでおりますと滞納処分を行う場合があります。

滞納処分とは

滞納された市税等を徴収する手段として、滞納者の所有する財産(不動産、動産、給与、預貯金、生命保険、債権など)を調査したうえで、その財産を差押えます。差押えた財産を換価し、滞納市税等へ充当することを滞納処分といいます。

関連情報

市税や各保険料について、習志野市では、口座振替制度を実施しています。
納付は便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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