便利な口座振替をご利用ください
習志野市では、市税・各保険料について、口座振替制度を実施しています。
一度、お申込みいただければ払込みに出かける手間や納期を忘れていたなどの心配が無く、預貯金口座より自動的に振替がなされます。是非ご利用ください。
令和8年度よりイオン銀行での口座振替が可能になりました。
口座振替のできるもの(科目)
- 市県民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険料(普通徴収)
- 介護保険料(65歳以上で普通徴収の方)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
口座振替を利用できる金融機関
- 銀行:千葉、京葉、千葉興業、みずほ、三菱UFJ、三井住友、りそな、埼玉りそな、きらぼし、東京スター、イオン
- 信託銀行:三菱UFJ、みずほ
- その他:千葉信用金庫、東京東信用金庫、中央労働金庫、千葉みらい農業協同組合、ゆうちょ銀行
(注意1)印鑑レス口座でのお申込みの際、金融機関によっては、お届印欄に任意の印鑑またはサインが必要な場合があります。詳しくは各金融機関にお問合せください。
(注意2)金融機関の名称は変更となる場合があります。
(注意3)三井住友信託銀行による口座振替納付の取扱いが令和5年3月31日をもって終了しました。
(注意4)イオン銀行での口座振替をご希望の場合、口座振替依頼書は市役所へご提出ください。イオン銀行の窓口ではお手続きできません。
お申込み方法
金融機関窓口でのお申込み
習志野市内の上記金融機関(イオン銀行を除く)に口座振替依頼書が備え付けてありますので、必要事項を記入し、通帳・通帳届出印をご持参の上、ご利用の金融機関窓口に提出してください。
口座振替依頼書の記入に必要なもの
預貯金通帳、通帳届出印、納税通知書
(注意)お手元に納税通知書が無くてもお申込みは可能です。
市役所(税制課)でのお申込み
窓口に口座振替依頼書が備え付けてありますので、必要事項を記入し、通帳届出印を押印の上、窓口に提出してください。
口座振替依頼書の記入に必要なもの
預貯金通帳、通帳届出印、納税通知書
- (注意)お手元に納税通知書が無くてもお申込みは可能です。
- (注意)国民健康保険料については、キャッシュカードでお申込みができるペイジー口座振替受付サービスもご利用できます。
キャッシュカードで国民健康保険料の口座振替のお申込みができます。
郵送によるお申し込み
口座振替依頼書に必要事項を記入、通帳届出印を押印の上、習志野市役所税制課までご郵送ください。口座振替依頼書の3枚目は、ご本人様控になりますので、大切に保管してください。
口座振替依頼書の記入に必要なもの
預貯金通帳、通帳届出印、納税通知書
(注意)お手元に納税通知書が無くてもお申込みは可能です。
口座振替依頼書の郵送での請求
口座振替依頼書の取り寄せをご希望の場合は、その旨を税制課までご連絡いただくか、若しくは「習志野市口座振替依頼書の請求」のページで申請してください。(ちば電子申請サービス(外部リンク)へ移動します。)
習志野市口座振替依頼書の請求 手続説明(ちば電子サービスのサイト)
イオン銀行をご希望の場合
イオン銀行のお申込みにつきましては、市役所でのみ受付となっております。
イオン銀行の窓口ではお手続きができません。
- 市役所窓口でのお申込み
窓口に口座振替依頼書が備え付けてありますので、必要事項を記入し、通帳届出印(または任意の印鑑、サイン)を押印の上、窓口に提出してください。 - 郵送でのお申込み
口座振替依頼書に必要事項を記入、通帳届出印(または任意の印鑑、サイン)を押印の上、習志野市役所税制課までご郵送ください。口座振替依頼書の3枚目は、ご本人様控になりますので、大切に保管してください。
口座振替依頼書がお手元にない場合、郵送でのお取り寄せも可能です。
ご希望の場合にはその旨を税制課までご連絡いただくか、「習志野市口座振替依頼書の請求」のページで申請してください。(ちば電子申請サービス(外部リンク)へ移動します。)
※提出後、イオン銀行より確認のメールが届く場合がございます。詳しくはこちらをご覧ください。(外部リンクへ移動します)
ちば電子申請サービスとは?
振替日
各納期限日が口座振替日となります。
納期限につきましては、以下のページをご覧ください。
(注意)お申込みの日から原則として2ヶ月目以降の納期限のものより振替となります。
市税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料納期一覧
口座振替ができなかった場合
残高不足等により口座振替ができなかった場合は、再度の払込みができません。後日、督促状を送付いたしますので、すみやかにコンビニエンスストアや金融機関等の窓口でご納付ください。
督促状の送付を待たずにご納付を希望される方は、納付書を郵送しますので税制課までご連絡ください。
口座振替の変更・解約
次の変更等がある場合、再度口座振替のお手続が必要となります。
- 振替する税目に変更がある場合。
- 納税義務者が変更になる場合(固定資産の相続等により、所有者が変更になった場合など)
- 口座もしくは金融機関を変更したい場合。
- 口座名義人が死亡した場合。
振替口座の変更
振替口座の変更を希望される場合、または口座名義人が亡くなられた後引き続き口座振替を希望する場合は、変更先の金融機関や市役所(税制課)の窓口でお手続を行ってください。変更前の金融機関への解約のお手続は不要ですが、変更のお手続が完了するまでは、旧口座での払込みとなります。
変更のお手続に必要なもの
変更後の預貯金通帳、通帳届出印、納税通知書
(注意)お手元に納税通知書が無くても変更のお手続は可能です。
振替口座の解約
振替口座の解約を希望される場合、または口座名義人が亡くなり納付書での納付を希望する場合は、現在振替を行っている金融機関や市役所(税制課)の窓口でお手続を行ってください。
解約のお手続に必要なもの
口座振替の解約される方の認印、納税通知書
(注意)お手元に納税通知書が無くても解約のお手続は可能です。
注意点
- 口座振替のはじまりは、お申込みの日から原則として2ヶ月目以降の納期限のものからです。お申込み後、すぐに口座振替の開始となりませんので、間に合わない納期については、納付書でご納付ください。
- 申込みが完了するまで納付書は大切に保管してください。
- 申込み手続きが完了しますと税制課から「口座振替開始のお知らせ」を送付しますので、振替開始期をご確認ください。
- 引き落としの確認は、通帳でご確認ください。(領収書は発行いたしません)
- 口座振替は、解約の意思表示をしない限り次年度以降も有効とします。ただし、転出等の理由により資格がなくなった場合、又は、2年以上、口座より引き落としがされない場合は、口座振替を解約いたします。
- 納付義務者の変更・口座の変更、対象科目の追加・変更、解約の時は、届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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更新日:2026年04月01日