市税等の延滞金および還付加算金
延滞金の加算
市税、国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料が納期限までに納付されない場合は滞納となり、本来納めるべき税額・保険料額のほかに法律に基づき延滞金が課せられます。
また、ご相談なく滞納が続く場合、滞納者の所有する財産(不動産、動産、給与、預貯金、生命保険、債権など)について、差押え等の滞納処分を行うこととなります。
市税や各保険料については、納期限内納付を守りましょう。納期限内の納付が困難な場合は、税制課までご相談ください。
還付加算金
過誤納となった税金を還付する際に、過誤納の事由によって定められた日から支払決定日までの期間において、還付金額に一定の利率を乗じて計算した金額を加算するものです。過誤納の事由による計算開始日は以下のとおりです。
- 更正・決定または賦課決定
納付日の翌日 - 更正の請求に基づく更正
「更正の請求があった日の翌日から3か月後」と「更生があった日の翌日から起算して1か月後」のいずれか早い日 - 所得税の更正または所得税の申告書の提出に基づく賦課決定
所得税の更正の通知が発せられた日の翌日の1か月後、または所得税の申告書の提出がされた日の翌日から1か月後 - 上記以外の過誤納金
納付日の翌日から1か月後
延滞金および還付加算金の年率
- (1)納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については「年7.3%」と「(注釈1)延滞金特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表の(1)の割合が適用されます。
- (2)納期限の翌日から1月を経過する日の翌日以降については「年14.6%」と「(注釈1)延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表の(2)の割合が適用されます。
期間 | 延滞金割合(1) | 延滞金割合(2) | 還付 加算金 |
---|---|---|---|
令和4年1月1日以降 | 年2.4% | 年8.7% | 年0.9% |
令和3年1月1日〜令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% | 年1.0% |
平成30年1月1日〜令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% | 年1.6% |
平成29年1月1日〜平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% | 年1.7% |
平成27年1月1日〜平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% | 年1.8% |
平成26年1月1日〜平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% | 年1.9% |
平成22年1月1日〜平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% | 年4.3% |
平成21年1月1日〜平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% | 年4.5% |
平成20年1月1日〜平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% | 年4.7% |
平成19年1月1日〜平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% | 年4.4% |
平成14年1月1日〜平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% | 年4.1% |
平成12年1月1日〜平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% | 年4.5% |
平成11年12月31日以前 | 年7.3% | 年14.6% | 年7.3% |
- (注釈1)令和4年1月1日からの延滞金特例基準割合は1.4%「(注釈2)2平均貸付割合(0.4%)+1%」です。
- (注釈2)平均貸付割合…日本銀行が公表する前々年9月〜前年8月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均による。
延滞金の計算方法
- 納期限の翌日から1月を経過するまでの分
⇒ 納入額×2.4%(延滞金特例基準割合+1%)×延滞日数÷365日 - 納期限の翌日から1月を経過した日以降の分
⇒ 納入額×8.7%(延滞金特例基準割合+7.3%)×延滞日数÷365日
延滞金および還付加算金計算時における注意事項
1.延滞金および還付加算金の計算に係る端数金額の取り扱い
計算の基礎となる税額・保険料額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。また、計算した延滞金および還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
2.延滞金の納付を要しない場合
計算の基礎となる税額・保険料額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
3.還付加算金が加算されない場合
計算の基礎となる税額・保険料額が2,000円未満の場合、または確定した還付加算金が1,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2022年09月29日