個人番号通知書
更新日:2020年7月30日
個人番号通知書とは
令和2年5月25日よりマイナンバーの通知カード(紙のカード)が廃止されたことから、新しくマイナンバーが付番される方(出生、個人番号変更等により)については、通知カードに代わり「個人番号通知書」が送付されます。
個人番号通知書は、マイナンバー、氏名、生年月日とオンライン申請用のQRコードが記載されており、マイナンバーカードの交付申請書が同封されています。
※既にマイナンバーカード及び通知カードをお持ちの方には個人番号通知書は、送付されません。
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
また再発行・記載事項の変更はできません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、以下の方法で確認を行ってください。
・マイナンバーカードの申請
・マイナンバー入りの住民票(広域交付住民票を含む)
個人番号通知書の発送について
個人番号通知書はマイナンバーが付番されてから、2〜3週間程度でご自宅に簡易書留(転送不要)で送付されます。
ご不在等により個人番号通知書を受け取れなかった場合は、市役所へ返戻されます。受け取り方法については市民課までお問い合わせください。
通知カード廃止後の取り扱い
通知カードをお持ちの方で住所、氏名等に変更がない場合は、マイナンバーを証明する書類として当面の間使用することができます。
通知カードが廃止になったことにより以下の手続きはできません。
・転入・転居、婚姻等で住所、氏名が変更になった方の記載事項の変更の手続き
・再発行の手続き
ただし、通知カードを紛失した場合は市民課窓口にて紛失の届出が必要です。(外で紛失した場合は警察署へ遺失物届も必要です)
※市役所に返戻された通知カードについては、記載されている住所や氏名などに変更が無い方に限り交付できます。
個人番号通知書・通知カードについて(外部サイト)
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